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494:名無しさん
20/01/30 06:56:30 0.net
>>482
名誉毀損ね。
>>公然とある人に関する事柄を摘示し、
その人の名誉を毀損した場合に成立する
(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である

実は私もある悪質な詐欺に引っ掛かって  
告訴しようとしたところ、弁護士費用は何十万円もかかるし敗訴した場合は全部自己負担になるし、日本の裁判は長いから手間はもっとかかるからねぇ。
争点となるのは、それが真実であるかどうかですよね。


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