税務調査に入られた時 ..
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2:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/30 21:20:01.60 lVZL6cGz0.net
一応

3:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/30 21:52:52.72 fOs5k5190.net
(*^ー゚)b グッジョブ!!

4:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/31 09:12:55.92 CFPi9KJx0.net
絶対殺す
刑務所死刑なんかこわくねー

5:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/31 21:11:06.57 TDhWgrt20.net
もう修正申告して楽になります。
ありがとうございました。

6:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/31 23:20:12.97 CccYSwS/0.net
実地の調査後連絡ガン無視

7:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 09:42:54.11 UMPGdvEk0.net
帳簿等の法定文書は見せました。それ以外の保存義務のない法定外文書を提示する義務はありません。
質問は書面で受けるのでわざわざ時間を割いて会う必要はありません。
なんのために会うのかその内容を具体的に書面にして提出して下さい。その書面に会う必要があると考えるに足る根拠があれば会う事もやぶさかではありません。
何のために会うのか、それはどのような法律の何条何項に基づくのか必ず示してください。
当方としては法定文書は全て提示しており、また、質問にも回答したと考えています。
まだ提示していない法定文書があるのであればそれが具体的に何であるか示してください。その文書が法定文書である法的根拠も示してください。
また、質問があるのであればその内容を全て書面にして提出して下さい。
こちらとしても回答が必要であると考えられるのであれば出来る限り対応するつもりでいます。
但し、それらは書面のやりとりで済むことであり、わざわざ時間を割いて会う必要は無いと考えています。

8:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 14:45:37.24 w2E1kfY00.net
>>7
納税者には受忍義務が課せられています(国通法127条)。
アナタは充分な回答をしていません、何故なら当方が抱えている疑義が解決していないからです。当方との面会を拒否されるので有れば、それが質問検査権の妨害ではなく正当な主張とされる根拠(条文、判例)を提出してください。
また質問を書面でとの事ですが、その様な行為は法定行為としての規定が無いためできません。それでもなお主張されるのであれば、その根拠(条文、判例)を提示してください。

9:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 15:11:13.85 8JDN1+eI0.net
強制ですか?また罰則はありますか?

10:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 16:41:49.41 w2E1kfY00.net
>>9
受忍義務が有りますので正当な理由無く忌避した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます(国通法127条)

11:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 17:00:57.98 cdCJOfpI0.net
>>7
調査自体から逃げるのは無理そうだぞ。
URLリンク(kachiel.jp)

12:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 17:20:56.48 8JDN1+eI0.net
最初から調査に応じないのは勿論ダメだけどその後はケースバイケースなのでは

13:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 17:25:46.67 uFQrX8Wi0.net
俺は調査されて不味い事とか無いからなあ
言い掛かりつけられての修正申告は絶対に認めないから更正上等だし
本当に更正出来るものならやってみな、って感じ

14:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 18:06:28.38 w2E1kfY00.net
>>12
税務調査の受忍義務ってお巡りさんの職質に近いものが有るからな、ネチっこいぞ。
「帳簿類等は提示済みだろうが!何見てたんだよ!」って反論も「時間的空間的限界が有ったため必要箇所の確認が済んでいない」とか「当初依頼していた3年分以前のものも確認する必要が出てきた」とか色々言ってきた事が有るわ。

15:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 18:24:21.88 y/5IH5VB0.net
>>14
だな!
きたねー事されたからやりかえす!?
仲間も集まりつつある!?
何年かすぎたらいく

16:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:21:48.10 m9rrYOBH0.net
>>8
国通法に受忍義務などと言う言葉はありません
当然受忍義務はありません
十分な回答をしていないと言うのであればその内容を書面で示してください
また税務調査はあくまで任意であるため面会を強要する事は出来ません
質問があるのであれば書面で済むのでそうしてください
質問を書面で送らないのであれば質問する気が無いと受け取らせていただきます
書面のやり取りは法で規定されているかどうかの問題ではありません
書面が送れないと言うならその法根拠を示してください

17:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:32:55.91 w2E1kfY00.net
>>16
改正が入って条項数がズレてたけど、受忍義務ってのは国通法128条の内容を端的に表現した言葉だよ。条文に単語として記載されていないから認めないなんて理屈は通らないわ。
物理的に接触しないように逃げ回ることは可能だけど、合法的な面会拒否・書面による質問要求をしているつもりなら全く答弁になっていない。そもそも書面による質問要求の根拠条文は?

18:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:41:20.75 m9rrYOBH0.net
>>14
確認の済んでいない必要箇所を具体的に示してください
3年分以前の確認が必要な根拠を示してください
税務調査受けて録音もしておく
大体のことが終わるとあとは税務署返って結論出しますみたいな感じで帰る
その後適当な結論持ってきて修正申告するのが当たり前みたいな感じで修正申告させようとする
ここで拒否すると>>14みたいな事を言ってくる
嫌がらせして修正申告させようって腹
でも録音をしておけばとりあえず一度調査が終わっている証拠になる
もちろんあれが足りないこれが足りない言う可能性はあるけど、
じゃあ何が足りないのか具体的に示せって言うと何故かそれは出来ないw
嫌がらせでこっちを折れさせようとしてるだけだから
んでそう言う状態だと罰則の適用は非常に難しい
一応調査が終わっていると考えられるだけの証拠があり、調査が足りないのであれば具体的に何が足りないのか示せと言われているにもかかわらず、それが何か具体的に示さない
それはある意味当たり前で、調査を終えて調査結果の説明までしているのに、やっぱり調査が足りませんでしたなんて口が裂けても言えないから
調査が足りなかったところを具体的に示すことなんて出来ない
こんな状態で罰則適用しようとしても裁判になったら、調査が足りないと言うならその足りない箇所を説明するべきでしょう、その足りなかったと言う箇所を具体的に提示しなさいと言う話になり
仮に提示したとしてもそれが本当に必要なものなのかも争うことになる
これらは全て国税にとって不利なものでしかない
曖昧にしておきたい部分だから
だから罰則適用なんてほぼ無い
仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない

19:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:43:30.00 m9rrYOBH0.net
>>17
だからまず書面で出来ない根拠条文を示せよ
耳の聞こえない調査対象にも口頭でしか質問しないのか?
耳の聞こえない人に書面でするなら健常者にも当然できると言う事だ

20:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:47:12.48 w2E1kfY00.net
>>18
最高裁の判例って他のレスでも有ったけど具体的にどの判例なんよ?

21:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:51:33.05 wEIk+kT50.net
川崎民商事件やね
罰金1万円

22:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:53:15.05 m9rrYOBH0.net
国税自身が罰則意味ないって自覚しててそう言う論文もあるw

23:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:57:48.10 sb4e6DsO0.net
勝負ありですね

24:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:58:19.31 w2E1kfY00.net
>>21
サンキューやで。
結局、罰金よりも前科ついた上に調査拒否仕切れんかったんが痛いな。

25:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:59:04.93 fYzECpXf0.net
>>22
それどれ?

26:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 23:05:22.59 m9rrYOBH0.net
まあ調査結果の説明まで行ったらその後連絡無視しても問題ねーつう話
だってあとは修正申告か更正かだけだもん

27:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 23:09:04.72 w2E1kfY00.net
>>19
納税者側が質問応答記録書が法定調書で無いことを理由に拒否出来るように、税務署側も書面による質問要求に対して法定行為で無いことを理由に断られたらどうするの?勿論、耳が聞こえ無い等の事情が有れば個別対応が有るだろうけど。

28:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 23:09:47.13 fYzECpXf0.net
>>26
論文頼むわ

29:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:03:05.13 h119x/Qw0.net
>>27
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの
ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる
だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない
で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る
現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい

30:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:07:48.84 NpUP1wQk0.net
>>29
おい論文はやくしろ

31:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:10:08.22 h119x/Qw0.net
>>30
めんどくせーから自分で探せ

32:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:11:45.83 UNCtob+F0.net
さっきから無駄に長文な割には中身が無いな、結局「そっちが示せよ」で逃げてるし。難聴者と質問拒否ってる奴を同一視して語るのも違うだろ。

ぼくのかんがえたさいきょうの理論だな。

33:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:12:40.65 NpUP1wQk0.net
>>31
相手には根拠根拠煩いのに自分は逃げかよ

34:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:17:06.01 h119x/Qw0.net
だから書面で出来ない法根拠がないってのが結論だよ
それをやらないっていうならそれが国税の意思というだけ
国税がやらない事を頼んでやってもらう必要はない

35:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:26:52.72 UNCtob+F0.net
>>34
税務調査は国税通則法や各種法令施行令施行規則に従って実行されるものだろ。
納税者の権利として書面による質問要求が定められているならまだしも、個別対応を求めているわけだよな?
役所お得意の「前例がない」「書面にすべき特段の事情が無い」って返されたらどうするの?
国税側が対応するしないの前に何故対応しなければならないのかを尋ねている。要求しているのはそっちだろ。

36:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:33:33.45 h119x/Qw0.net
それは税務調査が任意で納税者の協力を得て行うものだから
納税者、国民の要求が社会通念上相当と認められるものなら対応する義務がある
それは税務調査や国税云々ではなく公務員としてしなければならない

37:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:38:49.57 eavX+rne0.net
>>36
さっきから答えになっていない。自分の解釈や主張は判ったからそれを補う判例でも通達でも運用指針でも良いから出してよ。

38:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:40:13.69 w1QnT8fQ0.net
>>35
個別対応だと思うのはお前が税務署の中の人だからだよ

39:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:41:42.66 h119x/Qw0.net
>>37
まず書面で出来ない法根拠を示してよ
無いなら書面で出来るという事
ずっと言ってるのに絶対に書面に出来ない法根拠は出さないよね

40:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:42:23.75 UNCtob+F0.net
>>36
その社会通念上相当と認められる理由を聞いているんだ。

41:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:45:21.59 UNCtob+F0.net
>>38
意見が対立してるからと言ってレッテル貼りは良くないな。俺は税務署の人間ではないし公務員でも無い。

42:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:45:55.53 h119x/Qw0.net
あー国税の中の人か
必死に噛み付くわけだ
書面のやり取りなんか常識だろ
お前は裁判でも口頭のやり取りを強要するのか?

43:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:48:25.82 UNCtob+F0.net
>>39
繰り返すけど個別対応だろ、出来るケースも有れば出来ないケースもある。
議論の順番として何を根拠に面会拒否&書面要求してるか?だ。

44:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:49:07.73 UNCtob+F0.net
>>42
論点ズラすなよ

45:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 00:54:47.09 h119x/Qw0.net
>>43
面会する理由が無いからだよ
面会しなければならないこう根拠を示してみな
どうせ国通法出してくるだろうから書いておくと
国通法では帳簿等の提示と質問を拒否した場合等に罰則が規定されているだけで面会については決められていない
だから実際税理士会計士に任せて調査官と一切会わないで調査終了することすら出来る
面会、会話出来ないという事は結果書面でのやり取りにならざるを得ないという事だ

46:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:02:40.23 UNCtob+F0.net
>>45
通則法の質問検査権の項で「調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、」と有るじゃん。これを根拠に面会要求されたらどう断るの?
ただ会って質問をしたい
納税者の受忍義務を逸脱した要求では無いよ。
因みに権限を有する代理人を立てて自分は会わないってのは、当初言っていた面会拒否とは内容が変質してるぞ。

47:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:03:18.61 PSKtWT1L0.net
横からすまんけど、俺も脱税してる奴はダメだわ
だから小売業とかサービス業なんかの参入障壁の低い商売をやってる連中は好きじゃない

48:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:13:49.19 h119x/Qw0.net
>>46
そこのどこに面会が必要と書いてあるんだ?
質問の態様について書いてない意味が分かるか?
質問は税理士を通してして下さい、書面にしてください
何かまずい事があるか?
税理士を通せば、書面にすれば答えるんだ
そうすればいいだけだろ?
なんの問題があるんだ?
面会の要求に応える義務があると言うならその法根拠を示せと言っている
>>46は質問する権利がある事を規定しているだけ

49:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:15:38.01 eavX+rne0.net
お前、主張がどんどんズレて行ってるやん。何やねん税理士たてるって。

50:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:17:52.51 UNCtob+F0.net
>>48
お前、、>>7で言ってたこともう一回読んでこい。

51:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:18:58.90 h119x/Qw0.net
話逸らして法根拠に関しては一切答えないのな

52:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:22:40.86 UNCtob+F0.net
>>51
出せるもんは出してる。
こっちの質問に一切答えてない上に前提条件変えてんのそっちだろ。

53:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:24:42.58 eavX+rne0.net
>>51
「法律に書いていないから」と相手の行為は最小限に制限して、「法律に書いていないか」と自分の行為は最大限認めるなんて都合良すぎだわ。ただの机上の空論。
コイツ民商の人間だろ。
>仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない
商売しながら弁護士雇って時間かけて争っても勝てない上に前科のオマケ付き。これを大した痛手で無いなんて言えるなんて如何にも左巻きの連中の思考回路だわw

54:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:41:05.22 h119x/Qw0.net
>>52
根拠にならないようなもん出しておいて
出せるもんは出してるはないわ
根拠ないんだろ?認めろよ
関係ないもの持ってきてそれらしく言った所で根拠にはならんよ

55:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:44:41.70 UNCtob+F0.net
>>54
だからさっきからケチしか付けてないじゃん。こっちの質問に回答してくれるか?
それともお得意の拒否ですか?

56:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 01:58:03.28 51fdbAct0.net
URLリンク(www.mtanaka-cpa.jp)
>社長自身が税務調査に同席する必要性は法的には無いのです。
せいぜい事業概況話す位で後は会計士任せだし結果として質問が書面のやりとりになるのは普通だよ。
調査官は会って話したいのかもしれないけど調査される側からしたら調査官と会ってプラスになる事は無いのだから最小限に止めるのは当然だと思うよ。

57:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 02:04:18.77 QJEshHxM0.net
>>56
代理人を通じて本人が申述しているから、面会拒否とは違うよ。

58:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 11:31:59.03 h119x/Qw0.net
法的法的って一度面会して協力したあとに書面にしてくれと面会を一切拒否して、拗れて実際に裁判とかあるのか?たかが個人事業主で

59:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 12:21:33.29 51fdbAct0.net
>>50
それ前スレのコピペ

60:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 12:26:33.78 h119x/Qw0.net
ああいえば上祐

61:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 13:17:48.36 DyPyhLxo0.net
税務調査で納税者本人に面会を求めるのは調査官の都合であって法的根拠は無いよ。
むしろ面会を強要すれば公務員職権濫用。
面会しなくても帳簿を見せる、質問に答える手段が整っているのに面会を求めるのは違法行為。
税理士を通して、書面を通して出来るなら面会は必要ないし、税務調査で面会しなければ出来ないような作業は一つもない。
面会拒否=調査拒否ではない。調査官はそうしたいだろうけど。
面会を拒否して裁判なんて事にはならないよ調査官だって面会拒否が調査拒否にあたらない事なんて分かってるし、
通達や事務運営指針読めば税理士を通してとか書面を求められたら対応するしかない事が分かるから調査官が折れるしかない。
違法行為をして評価がプラスになる事は無いからね。

62:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 13:33:36.99 h119x/Qw0.net
結局中の人が噛みついてきただけか
しょうもなっ

63:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 16:20:58.38 +eac4fUJ0.net
>>62
お前が途中から回答変えてんだろアホかよ

64:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 17:48:39.13 xYLGL99+0.net
まあわざわざ面会する義務はないって事で

65:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/02 23:08:42.47 EG88NQpO0.net
>>5
まさか七年さん?んな訳ないよね

66:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/03 01:29:49.12 GQO9Fnc00.net
>>65
結局、彼はネタだったのだろうか??

67:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/03 13:55:38.83 LsmFhIUG0.net
イチロー記念館がヤバイ

68:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/04 23:17:35.04 +XYiinpi0.net
税理士は税務調査をきっかけにしてきちんとしたやつに変えたほうがいい。

69:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/04 23:24:29.74 VD/0oZx/0.net
税務署と真っ向から戦う様な税理士いるのか?多数が事なかれ主義的なヘタレ税理士ばかりなのではないだろうか?

70:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/04 23:47:45.53 sNoxIZ8Q0.net
税務署あがりの
税理士多すぎ

71:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/05 02:38:36.66 QcPfutT+0.net
調査対応がヘタレでは駄目だが
税務調査対策のためにあれは駄目これも駄目とガッチガチに帳簿作るようなのもちょっとな
グレーでもグレーだと言うことを説明しつつ顧客の要望に応えるようなのが比較的まともだと思う
顧客の事業内容もある程度把握して節税等提案してくるようなのなら更にいいけど
税理士が提案するのって本当に当たり障りのない税務署も認めるようなものだけって場合が多い
これは!と言う提案してきたら乗る乗らないに関わらずこの人勉強してるんだなと思うしこの人で良かったと思う

72:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/05 18:50:41.27 ZdNV4AwH0.net
イチロー記念館
アイ ファイン

73:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/06 14:54:52.31 YQHr3gpV0.net
>>70
試験が楽だからな

74:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/06 23:48:57.84 xPQaxRvo0.net
ゴールデンウィーク明けてぼちぼち調査先の選定を終え調査に向かいます

75:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/07 14:35:57.50 6e7YeM6y0.net
>>69
へんな真似したらぶっころすか!?
一般市民がなめられすぎた

76:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/07 15:30:53.41 xA5U5HGA0.net
>>69
いるよ

77:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/07 15:51:57.86 hJQbZ9KE0.net
いたとしても全体の1割くらいか?

78:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/07 16:28:27.35 6e7YeM6y0.net
>>74
俺は調査ずみ!
あとはオモリつけて沈める日取りきめるだけ

79:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/07 19:55:50.26 s6GKWMMv0.net
>>71
これなんだよなー

80:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/08 16:56:33.74 BSzCjWRz0.net
21:00 ラジエーション

81:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/08 19:17:39.29 P9Le6oB90.net
違法調査は刑事告訴しましょう!

82:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/09 12:45:41.14 tCte7WDk0.net
七年さんは修正したの?
個人の税務調査一件で取れる時間って精々数日程度だろ?
決着まで何ヵ月もかかるなんてマヌケ調査官もさることながら担当税理士が無能にも程があるだろう
代弁者じゃないって言ってるみたいだし職務放棄にも程があるわw非道杉w

83:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/09 18:09:42.65 sBGBGc1M0.net
この時期の個人は忙しすぎて調査どころじゃないから
なんの音沙汰も進展もないんだと思う
税理士も内情知ってるから早くしろ言っても無駄と分かってるんだろう
逆にこの時期に調査や返事があるようなら結構本気ってこと
また5月くらいに連絡あってなんとか修正申告してくれって流れだと思う
スルーしてれば3年分過少申告で済む可能性もあるかもね
それまでに主張や意見書、証拠を粛々と提示し続けて更正の幅を狭めていく作業はしておいた方がいいよ
とりあえず広い範囲で更正して再調査の請求や審査請求で諦めさせるとかやる可能性もあるから
まあ争う前提なら再調査や審査請求で改めて主張して証拠を提示する形でもいいけどね

84:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/09 21:24:47.08 +4p7PMYQ0.net
調べたけど調査官の職歴、経歴でも対応なりやり方が変わるみたいだね
調査官でも色々あるみたいだ
緩い奴もいればヤクザ紛いの事をする奴もいる
税経10年職歴で対応の税務調査員を調べたら何か見えて来るかもな
七年さんの件においてもネット専門の情報技術専門官が来てるみたいだしなまさかこれだけアドバイス貰っておきながら修正します楽になりますはねーだろ

85:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/09 21:55:04.56 +4p7PMYQ0.net
修正したら7年満額ペナルティフルコンボという事もあり得たと思うと凄いねw

86:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/10 09:05:36.76 Hcdo0S7M0.net
七年さかのぼるの課税は最近
関東では多くなってるようだな
七年は大口の脱税にしか適用されなかったはずなんだけど
成績が悪い税務署では半ば強引に
質問応答記録書に捺印を迫っているようだ
修正申告書も税務署が用意するという用意周到さ
おかしくなってきてるね

87:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/10 23:05:30.35 v6V9yUWC0.net
>>8
帳簿を見せるのはいいけど、質問には後日書面で答えたほうがいいと思う。しゃべるほど不利になるから。嫌がらせで5年見せろと言ってきたら次の面会はかなり先にして嫌がらせしたほうがいいね。
あと結果説明に行くと、調査官がしゃべったことが、自白調書として書類に書かれるから行くかは慎重になったほうがいい。
法的根拠があるかないかじゃなくて、それをやると、やらないかでどっちが有利かだね。

88:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 00:21:39.03 PSSa5QSN0.net
結果説明は税務調査じゃないから受ける義務はありません
一方で税務署には結果説明をする義務があるので結果説明を無視し続けると書面で結果説明せざるを得なくなります
税務署の結果説明は結論ありきで
結果説明の結論へ導くための証拠作り(質問応答記録書)を結果説明と同時にすると言うアホな事をします
結果説明を書面ですると言う事は質問応答記録書等が作れないと言う事です
質問応答記録書が作れないと言う事は結論ありきの結果説明が出来ない事になります
なので税務署は調査後になんとか会おうとします
しかし帳簿を見て質問をした後では会う理由がありません
なので理由も言わず会ってくれないかを繰り返すわけです

89:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 09:58:32.31 rsVFHJMQ0.net
なのでまだ調査継続中ということにして会おうとしてきます
会えないと都合よく事が運べません
会う理由は明確には答えません
調査中も都合のよい言質取りのため喋らせるだけしゃべらせてどの部分が否認であるとか不正認定になるという事をその場で否定や反論を避ける為にも指摘せず曖昧にしておきます
会うと不利益不都合しかありません
世間話含め言葉は発すれば発するだけ不利になります
それがここで散々言われている余計な事を言うなということに尽きます

90:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 10:01:56.45 rsVFHJMQ0.net
無知で余計な発言をすると7年さんの様な事になりますw

91:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 21:54:52.28 sC+gOP7g0.net
雄弁は銀、沈黙は金

92:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 22:35:09.47 Oju2CflP0.net
良い税理士の条件で最優先なのって何?いま税理士さがしてるんだけど何で判断したら良いか分からん。
今までも年間70数万はらって雇ってたんだが社長が癇癪おこして他の安いところ探すハメになった

93:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/11 23:57:08.88 PSSa5QSN0.net
まず人柄が一番大事、偉そうに踏ん反り返ってるのは(r
税務調査の経験数
審査請求から裁判まで対応出来るか
弁護士等連携はあるか
税理士の勉強会等講演等に参加し
日々更新される裁決や判例等新しい情報を仕入れているか
税理士試験のどの科目に合格しているか(免除を受けているのかいないのか)

94:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/12 01:17:46.20 cNt4zGeD0.net
結構聞くことあるんだな。サンクス。
なんか無免許で勉強中の若い連中をたくさん抱えてそうな事務所とかのぞいてみたんだけどヤバいかもな

95:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/12 14:52:21.21 QQwP9c5s0.net
7年さんは少なくとも7(8)年前の課税と7年分の延滞税は免れたわけだからこのスレのおかげで大分得してるよね。

96:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/12 17:16:31.22 VAs2wh840.net
うむ

97:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/12 19:29:56.49 ErZUfVBG0.net
税務署長ってネットで調べる事出来ますかね?

98:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/13 23:31:45.68 WCgt+sj/0.net
ググっても出てこないな
税務署に電話したら教えてくれるのかね

99:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/14 14:55:37.91 0QGm0juS0.net
でっかい税務署なら法人会とか青申会とかのHPに写真付きで乗ってると思うよ

100:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 14:20:09.71 HWZKgOJC0.net
皆様こんにちは。
7年です。
いつもありがとうございます。
経過報告致します。
先日何故か代弁者ではないと言っていた担当税理士が私が内容証明を出す前に私が伝えたい事を税理士が調査官に伝えますとの事でしたので、
まず私は故意に脱税、不正、隠蔽はしていない旨と調査官の不適切な言動に対して脅迫、強要未遂、公務員職権乱用罪にて刑事告訴を検討している旨、質疑応答確認書にはそもそも協力しない、
錯誤も有るためこれもそもそも無効を主張する旨、生活動産、事業以外の売買もある旨を伝えるようにお願いしました。
万が一質疑応答確認書が有効なものとして使用された場合、内容に相違が有れば捏造、公文書偽造で追及する旨、また納税者支援調整官にクレーム相談する事もです。
恐らくすぐに伝えていると思いますが音沙汰ありません。
更正に向けて動き出しているのでしょうか分かりません。
皆さんが会う会わないで議論されている様ですが私は会うとまずいと考えてます。
私のe内容証明証明(もっと内容は明確で辛辣です。)はいつでも出せるように準備しています。
私からの内容証明もすぐ出すべきでしょうか?

101:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 17:34:40.79 n2bL7u4L0.net
皆さんのアドバイスが何より心の支えとなりましたし、実際大変助かっています。
担当税理士も悲しい対応でしたので下手をすれば書き込みにもありました様に凄い負担になって手遅れになっていたかも知れません。
詳しい事は分かりませんが更正が入金一つ1つを紐づけなければできないので有ればかなりの手間で多大な面倒であると思います。

102:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 18:05:15.64 XZYnze/X0.net
税理士がちゃんと伝えてるかわからんしやっとくべきだと思うけどね
税理士が伝えようと言った言わないの話になるし
税理士が伝え忘れた事で損害受けても税理士はなんの保証もしないよ
税理士に損害賠償請求しても言った言わないの立証責任は自分にある事も忘れずに
伝えて欲しい事書面にして控えも作ってそれを税理士に渡した上で控えに税務署の判子貰って来るよう言うくらいじゃないと
それだって税理士がちゃんと判子貰って来るか怪しいと思うけどねやり取り見る限りじゃ

103:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 19:01:45.79 XZYnze/X0.net
>生活動産、事業以外の売買もある旨
これじゃ弱いよ
基本的に課税所得でないから申告しないのであって
申告しなかったものについては課税所得にあたらない事が前提なんだから
申告しなかったものについては生活用動産の売買であり課税所得ではないと考えているくらいの事言わないと
それだけ言った事を書面なりで残しておけば課税しようとする場合生活用動産以外の売買である事を立証しないと課税出来なくなる
現状だと調査の時に課税所得だと認めましたよねと言われて終わり
酷い場合「後で違うと言った」と言っても、そんな事言いましたっけ?とか言われるよ
その上で課税所得として更正されて後は審査請求なりで争ってねって対応される
だから書面等でちゃんと相手に考えを示した証拠を残さなきゃ駄目なんだよ
税理士に言って貰ったから安心だと思ってるなら大きな間違い
まともな税理士ならちゃんと書面にして控えを作って控えに税務署のハンコを貰う
言っておきますってそんなんでマジ大丈夫か?ってレベル

104:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 19:06:38.65 n2bL7u4L0.net
>>102
いつもの方ですかね?
いつも本当にありがとうございますm(__)m
確かにそうですね。一応質疑応答確認書の件と違法調査、刑事告訴の件は濁さないで伝えて下さいとしております。税理士にはメールにて伝えております。
やはり私個人からも出した方が良さそうですね。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 19:16:33.53 n2bL7u4L0.net
>>103
入れ違いになりました。
いつも厳しくも懇意にご指摘ありがとうございます!
本当にツメが甘いですね。情けないです。
参考にして内容証明送る様に致します。

106:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 20:02:19.73 /nnehs/Y0.net
税務署としちゃそう言う内容証明郵便受け取りたくないし
税理士もそういうのわかって忖度してる可能性も…

107:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/15 22:01:01.11 +PwIazKk0.net
>>106
それも考えられますね。
このままなら税務署側に都合の悪い事は聞いて無かった事にされる可能性もある感じでしょうか。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/16 00:57:17.39 3V1K+yJ10.net
どんなに信用している税理士も、結局は税務署のイヌだぜ
信じられるのは自分だけだ

109:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/16 19:47:10.70 zO6YIY9g0.net
>>108
普段、上から目線で偉そうにしている税理士だったが、税務所との交渉を直に見てみると
弱いんだと感じた。
納税者から報酬を取ってはいるが所詮税務署のイヌ。
今回の調査では税務署と戦いながら税理士とも戦うはめになり結構疲れた。

110:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/16 20:26:37.04 V29HaVig0.net
税務署に目をつけられると嫌がらせで集中的にその税理士のとこが税務調査されてあいつに頼むと税務調査入られると噂が立ち顧客が減るみたいな話を聞いた
そのゾーンを抜けると税理士が税務署に対して怒りMAXからの税務調査上等になり税務署と徹底的に戦う税理士が出来上がるとも
本当かどうかは知らない

111:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 04:46:13.99 UWOKiUAn0.net
数年前だが予告無しで調査が来た
飲食店にしては珍しいと思うが、売り上げなどは一切いじっていない
だが、仕入れなんかを家事消費だとか推計課税を匂わす事を言ってきたので、俺は絶対に修正申告しないから更正しろと言い張っていたら税理士が私に任せて下さいと言って来た
すると、何故か2万円程の修正申告をさせられ、同時に2万円程の同額の還付金が来た
税理士いわく、奴らは手ぶらでは帰れないので勘弁してほしいとの事
こういう取り引きもあるのかと思ったな

112:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 06:44:52.28 SVVK0GDP0.net
それってつまり修正申告する必要がないのに税理士と調査官の立場ために修正申告させられたって事じゃん
本来なら還付だけの可能性すらあったんだからマイナスだよね

113:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 08:12:49.92 1YM1Ikpy0.net
飲食店はつまむとこ多いから予告なし多いよ
お土産かー

114:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 19:32:31.22 SVVK0GDP0.net
飲食店を無予告調査する意味ってなんなのかね?
その年(翌年申告分)に関しては調査出来ないしその時の現金確かめても意味ないし
レジとかの現金見せる義務もないし
何を調べるの?
帳簿見るだけなら無予告でする意味がないし

115:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 20:58:49.68 Yn9f3koG0.net
持ちつ持たれつの出来レース
前の税理士がそんな感じ
年度末でも調査に協力してた税務署の犬みたいな奴だった

116:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 21:04:59.22 fe0WmPNB0.net
>>114
まず義務では無いけど今現在の帳簿の残高と現金は確認される。合わなかったら何故合わないのかを確かめられる。そこで合わないなら疑いが生じる。

117:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 22:11:19.13 WSMDWOP40.net
>>116
本年度分の帳簿を見せる義務はありませんじゃ駄目なの?
実際義務無いし
毎日帳簿つけるわけでも無いし

118:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/17 22:46:23.92 drjGsoCk0.net
税務署のイヌみたいなカス税理士は今後淘汰されるだろうよ

119:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/18 03:38:13.34 f3Se2yRT0.net
「今日は都合が悪いので、とりあえず今日のところはお引き取り下さい」(調査官を中に入れない)
(理由や用事を聞かれても答えない、ぼかす)
いつなら都合がつきますか?
「税理士と相談して税理士の方から連絡を入れさせていただきます」
↑これだけ
税理士いる場合は対応丸投げでもいい
税理士の電話番号教えて税理士に電話かけさせる
税理士に事前に相談して無予告調査は問答無用で延期してもらう事を決めておいて
無予告調査があったら税理士に連絡して断ってもらうようにしておく
税理士と連絡がつかなかったらそれも理由に加えて帰らせる
店舗無い商売ならカメラ付きインターホンつけて知らない奴が来ても出ないのが一番

120:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/19 18:51:04.66 LLnCioZy0.net
玉子爺七億円の申告漏れw

121:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/20 11:27:34.22 fL1Wo//C0.net
今月何も無いと税務調査対象外なのかな?

122:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/20 13:39:27.95 6Yly/lVl0.net
んなわけないw
ほぼ年中可能性はあるわいw


123:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/21 18:34:32.37 8B57VeUx0.net
FitbitのAltaHRを着けていたところ、高齢の父親が同じようなものが欲しい、しかも血圧も測れるものが欲しいというので
本品を購入しました(Fitbitは血圧が測れないので)。使用方法を父親に説明するために1週間のほどFitbitと本商品を
左腕に2本巻きして過ごしました。歩数に関してはFitbitより5%くらい低く計測されるものの概ね正確、
消費カロリーについては心拍計測間隔が30分間隔であるためか誤差が大きいのですが、
価格を考えれば十分なレベルだと思います。予想外に良かったのは専用アプリ「H Band」です(アプリの
機能を説明するための図を作ったので興味のある方は参照してみてください)。歩行数、睡眠時間、心拍数、血圧や運動記録を
手軽に記録することが出来るので、詳細にログを残したいという人には向かないかもしれませんが、
ざっくりと全体の傾向を把握したいという方にはちょうど良いのではないかと思います。応用的な使い方になりますが、
「H Band」はアカウントを作成して各種ログをサーバにアップロードするので、複数のスマホに同一のアカウントを設定すると
いずれのスマホからもログを確認することが可能となります(確認できないときはH Bandをログオンしなおすとうまくいくようです)。
この方法で、遠隔地に住む老親の健康状態を手元のスマホでチェックすることもできたりします。
なお、アプリとペアリングした際に本商品は「V07S」という名前で出てきました。おそらくGaddyやHotyetで
扱っている似たようなスマートブレスレットで、重さが19.5gでバッテリーが80mAhならば、同じ商品なのではないかと思われます。

124:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/23 21:00:39.90 2KB0O4SO0.net
内容証明は色々な場面で使われています。
例えば、次のような場合です。
売掛金、貸付金の回収
家賃・地代の未払分の請求
損害賠償
離婚関係
遺留分の減殺請求(相続で自分の取り分が全くない場合)
簡単な内証証明であれば、本を読めば、誰でも書けます。
ですが、個人的には、お薦めしません。
というのも、「その先の展開」が、専門家(弁護士等)でないと分からないからです。
相手先とトラブルになり、どうしても内容証明を出さなければならない。
そして、内容証明を出す。
すると、(普通であれば)相手から、次のような反応があります。
すぐに解決する(=未回収の売掛金等を払ってくれる)
相手から内容証明で反論の文書が来る
普通郵便で反論の文書が来る
電話が来る
受け取り拒否される

125:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/23 23:46:48.72 dCa8xnPK0.net
税務調査に関してはやり取りを記録として残す(聞いてないと言わせない)意味しかないし受取拒否は無いから気軽に出しても
油断して自分に不利な内容さえ書かなきゃね

126:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 10:34:11.96 rg2hF2wm0.net
皆様いつもお世話になります。7年です。
先日担当税理士より連絡来まして税務署側は
四年(五年)の重加算税なしにて対応したいとの連絡でした。延滞税はかかる様です。
内訳
税務署側が弾き出した計算で
所得税 無申告加算税 消費税 消費税の無申告加算税 +延滞税 です。これでも700万近くです。
ゴールデンウィーク明けにこちらで調べた動産や事業と関係ない売買の資料を提示して貰うため面会したいとの事です。
メールでの連絡なのでこの提示に関して言った言わないの様な気がしますがいかがでしょうか?
またこの様な状態でも面会すべきではないでしょうか?また税理士に伝えた内容よりより辛辣な個人の内容証明もやはり送るべきでしょうか?
個人的には先に税務署側が譲歩案として出していた消費税の控除をのんで貰えれば違法調査はあったのですが、修正しても。。。とは思うのですが。
修正しても更正しても上記内容は変わらないと思うのですが。
因みに身の回りが忙しすぎて税理士に伝えた内容よりも辛辣な内容の個人の内容証明はまだ送っておりません。
まだ決着とはなりませんが、皆様の暖かいアドバイスのお陰様でここまでこれました。この場をお借りしてお礼申し上げますm(__)m
皆様の意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

127:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 13:00:59.82 m0lqwyM+0.net
スレの流れだと、更正にして不服申し立てじゃないの?

128:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 13:25:21.15 DpXCCBld0.net
え?まだ内相証明送ってなかったの?

129:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 13:29:32.91 uQ4YmLBf0.net
とりあえず内容証明郵便の送付はマスト
会う理由は…無いかな

130:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 17:13:39.00 n5n+tfIW0.net
帳簿全く無し
入金に関わるもの遡ればなんとか用意できそうだったのですが、税務調査無申告無視し続けて逃げ回りしてましたら、推計出したみたいで置き手紙で独自に調査を進めさせて頂き調査結果が出、
説明をしますので◯月◯日に税務署へ来てくださいとあったのですがこの時点ではまだ更正決定では無いでしょうか?修正申告をさせたいだけですか?
勝手に日を決められても
今まで無視し続けてるようなこんな自分が
ノコノコと来るとは考えられないと
向こうも思っていると思いますし、
こんな置き手紙を郵送では無く訪問で置きに来るのは
あわよくばここまですれば怖がって
ノコノコと自分たちの言うことを聞くかもしれないと言う数パーセントの可能性にかけてしてきたのでしょうか?

ここから無視し続けた場合、この推計で更正になってしまうのでしょうがこの時に赤字になる帳簿用意できそうなら更正まで待ってその時に出せば良いですか?

131:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 17:19:13.80 n5n+tfIW0.net
>>130続き→
数年遡りが膨大な量で
かなりめんどくさかったから放置してしまいました。もともと申告しないといけないとあまり理解してなく生活してました。
個人事業主という程でもなかったのですが取引数だけは多くその入出金で来たようです。
それともこの置き手紙後、
やっぱり計算してみたら
税金払う程儲けてないようだと
先に書面か電話して連絡取り合えず
連絡した方が良いですか?
かなり日数は掛かりますが
帳簿はこれから作ることもなんとか可能です。
ふざけた質問とは思ってますが、
ここまで放置していた事申し訳ありません。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 17:22:49.03 zgFpvMFd0.net


133:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/24 19:10:27.22 ODedDIBV0.net
>>126
俺だったらわざわざ課税所得と関係ない書類の提示なんかしないしそのためにわざわざ会わないかなぁ
て言うか課税額まで出されてるのにその書類見せる意味ある?結果ありきじゃん。その調査官馬鹿なのかな?
普通は書類なりなんなりを見てから課税額が決まるもんでしょ。
こんな滅茶苦茶なことされて気付かないのもどうかと思うよ?
俺なら申告しなかったものは課税所得じゃないので申告しなかっただけ。帳簿も間違っていると思わない。と言って譲らず、帳簿は見せたし説明もしたから責任は果たした。文句があるなら更正しろって突き放す。
重加算税下げて来たなら現状更正でも重加算税は無理だと判断したんじゃないかなぁ
4年分は最後の悪あがきで、更正しようと思ったら3年分もキツイと思う。
この期に及んでまだ4年分の修正申告させようとしてるところが強欲だなと思う。
課税所得じゃないことの主張、生活用動産?の主張は絶対しなきゃ駄目だし、主張した事を書面なり録音なりで証拠として残しておくことは必要。
会いたがってるのは質問応答記録書とか作るのをまだ諦めてないのかもね。会ってしまえばなんとかなると思ってるのかも。
>>130
住んでる場所特定出来ないと更正出来ないから、どこに居るかを突き止めなくては駄目みたい。
電話しても訪ねて行っても本人に会えないと更正すら出来ないのかも。
今からでも帳簿作っておいた方がいいかもね。
税務署も確信が無いから呼び出して聞こうとしているんじゃないかな?
更正されてから争うのもいいけど、赤字で今からでも帳簿作れるなら作ってそれを主張すればいいだけじゃない?
するべき事をしなかった自分が悪いけど、まだ間に合うかもしれないんだから必死で頑張るしか無いね。


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