税務調査に入られた時 ..
16:名無しさん@お腹いっぱい。
19/04/01 22:21:48.10 m9rrYOBH0.net
>>8
国通法に受忍義務などと言う言葉はありません
当然受忍義務はありません
十分な回答をしていないと言うのであればその内容を書面で示してください
また税務調査はあくまで任意であるため面会を強要する事は出来ません
質問があるのであれば書面で済むのでそうしてください
質問を書面で送らないのであれば質問する気が無いと受け取らせていただきます
書面のやり取りは法で規定されているかどうかの問題ではありません
書面が送れないと言うならその法根拠を示してください
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1740日前に更新/377 KB
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