ハラスメント行為があったことの証明がまずは必要 at INDUSTRY
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1:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:15:14.56 0HpIn3pi.net
パワハラ「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されます。加害者は上司に限らず、部下からのパワハラが認定されることもあります。

2:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:15:47.97 0HpIn3pi.net
加害者本人や会社の責任追及、労災請求をするいずれの場合でも、ハラスメント行為があったことの証明がまずは必要となります。
パワハラ被害を受けたら、辛いかと思いますが、できるだけ客観的な資料(ハラスメント行為を記録した録音データやその行為があったことを示すメールやラインなどのほか、被害を示す診断書など)を残しておくべきでしょう。

3:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:16:35.06 0HpIn3pi.net
会社でパワハラされて悩んでいる方へ
結局は自分の身は自分で守るしかない
今すぐに身を守る行動をとってください
労働基準監督署に訴えればいいのだが、
できないならせめて暴言は録音しよう
いじめやパワハラは証拠が無い事が多く、証拠が無いと「そんな事実は無い」とか「必要範囲の指導」などと言われます!
「いつ、どこで、誰に、どんな事を言われ、こんな事をやられた」などを時系列で記録を可視化して証拠を保存しましょう!
メモや録音で残すことが大切です
すべては大逆転の日のために…頑張ってください
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

4:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:19:28.59 0HpIn3pi.net
パワハラを受けた日時、内容等について出来るだけ詳しく記録しておく、また、可能であれば第三者の証言を得ておくことが望ましい。

5:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:20:06.28 0HpIn3pi.net
パワハラは基準が曖昧なだけに、証拠がなければ「そんなことするはずがない」「目撃者でもいるのか」などと加害者に開き直られてしまう可能性があります。 加害者にいつでも裁判が出来るのだという決意を示すためにも、些細な事でもかまわないので証拠となりうるものは、記録として残しておくようにしましょう。

6:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:20:44.41 0HpIn3pi.net
パワハラは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。

7:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:22:03.17 0HpIn3pi.net
上司の度重なるパワハラにより、「動悸が起きる、不安で眠れない、涙や震えがとまらない」といった症状に悩む女性から質問が寄せられているが、この女性に限らず、うつ病などの精神疾患になったり、退職を余儀なくされたりと深刻なケースに発展することもある
一方で、加害者側は「そんなつもりはなかった」と開き直ることは珍しくない。

8:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:23:20.97 0HpIn3pi.net
違法なパワハラ行為かどうかの判断基準は、被害者の主観を前提としつつも、平均的な被害者であればどう感じるかという客観的な視点をとりこんで総合的に評価することになります。その上で、パワハラ行為の種類や程度、受けた被害の重さが、社会通念上許容される限度を超えた場合に違法となります。

9:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:24:09.45 0HpIn3pi.net
会社には、雇用する従業員が適切な職場環境で業務に従事できるようにする「職場環境配慮義務」があります。したがって、会社には、そもそも職場でハラスメントが生じないように配慮すべき義務があるのです。仮にハラスメントが起こり、従業員に身体的・精神的な問題が生じている場合には、加害者である上司への指導や処分、あるいは配置転換等により、被害労働者に生じている問題を解消すべき措置をとるべき義務があるといえるでしょう。

10:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:24:54.88 0HpIn3pi.net
労働局、労基署等の監督官署からの指導、是正措置もあれば、報道等による信用失墜にも繋がります。これらによって、優秀な人材の獲得も難しくなるでしょう。さらに、被害者が労災を請求する可能性もあります。パワハラ被害にあい、体調不良となった労働者は、労働基準監督署長あてに労災請求できるからです。

11:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:25:57.94 0HpIn3pi.net
ハラスメント行為があったことを示す証拠の収集が何よりも不可欠です。加害者本人や会社の責任追及、労災請求をするいずれの場合でも、ハラスメント行為があったことの証明がまずは必要となります。
パワハラ被害を受けたら、辛いかと思いますが、できるだけ客観的な資料(ハラスメント行為を記録した録音データやその行為があったことを示すメールやラインなどのほか、被害を示す診断書など)を残しておくべきでしょう。

12:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:26:36.72 0HpIn3pi.net
上司の行為が違法なハラスメント行為と認定される場合には、上司に対しては直接の加害者としての責任、会社に対してはその上司を雇用する使用者としての責任、あるいは会社の職場環境配慮義務違反の責任があるとして、その行為と相当因果関係のある損害について、その賠償を請求できる可能性があります。

13:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:27:17.06 0HpIn3pi.net
賠償の対象となるのは、治療費等や精神的苦痛に対する慰謝料が考えられますが、被害の程度が深刻で、これにより仕事ができなくなったり、退職したりした場合には、本来得られたはずの賃金相当額を一定の範囲で請求できる可能性があります。

14:名無しさん@お腹いっぱい。
21/06/12 18:27:46.88 0HpIn3pi.net
結局は自分の身は自分で守るしかない
今すぐに身を守る行動をとってください
労働基準監督署に訴えればいいのだが、
できないならせめて暴言は録音しよう
いじめやパワハラは証拠が無い事が多く、証拠が無いと「そんな事実は無い」とか「必要範囲の指導」などと言われます!
「いつ、どこで、誰に、どんな事を言われ、こんな事をやられた」などを時系列で記録を可視化して証拠を保存しましょう!
メモや録音で残すことが大切です
すべては大逆転の日のために…頑張ってください
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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