築40年以上大家さん ..
146:名無し不動さん
22/01/31 18:40:11.26 .net
>>142
限度ってものがあるからね、常識的にこれは善管注意義務だと判断できる箇所やタバコで部屋中汚したぶんは借り主負担だしね
もちろん借り主も言い分があれば主張したらいい訳だし
結論から言うとこちらの主張が全面的に認められて相手に支払い命令出てるよ
それでも相手はスルーしてるけどね
後はこちらが手続きさえすれば差し押えして強制徴収できる状態だよ
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707日前に更新/216 KB
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