【労基法】部活動に賃 ..
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53:実習生さん
16/08/06 21:11:04.19 AyPmwoGm.net
キミたちは、上で挙げた「判決分の自分たちの都合のいいところだけを切り取り」勝手な解釈をしているに過ぎません。
この裁判で唯一いえることは「原告(組合員教師側)の訴えは、悉く否定され」「わずかに下級審で認められていた損害賠償すら、否定された」という事実だけです。
判決文の枝葉末節での「修辞学」にいくら拘ったところで、「完全敗訴」(すなわち、キミたちの主張は100%否定された)ということだけですよww
まずは、この事実を謙虚に受け入れ、組織内部で反省と総括をして、「まずは教委側に詫びを入れる」ところからやり直すべきでしょう。


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