【労基法】部活動に賃 ..
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52:実習生さん
16/08/06 21:05:52.34 AyPmwoGm.net
キミの47、48の解釈
>誤りですね。そもそも、そこから完全に間違っているのですから、あきれたものです。
教員が業務として部活顧問をすることに、異議を唱えている人は誰もいませんね。
だいたい、顧問がいなければ部活動は成立しないのですよ?そんなことさえ知らなかった
のですか?あきれますねえ。無知ですねえ。誰も、部活動自体を否定している人はいませんよ。
>この判例から、「部活顧問を業務として認めていない」という事が証明されたわけです。

これらは キミの「独自の解釈」に過ぎませんよ
このように「よそでは到底通用しない」「自分勝手な解釈を垂れ流す」こともまた、害悪といえるでしょう。
こういった行為に対しては、きちんと「その都度指摘していく」しかありませんね、善良な人たちが「工作活動員の嘘八百の口車に乗り、人生棒に振るような」悲惨なことにはさせたくないですからね


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