【労基法】部活動に賃 ..
44:実習生さん
16/08/06 02:34:28.07 kIkkXRlZ.net
>そんな判例ではあありませんが?捏造してはいけませんねえ。ww
ここにあるよ、「キミたちの完全敗訴」であることは間違いなかろうww
下級審段階の「原告一部勝訴」部分すら完全に破棄されているにだからねww
URLリンク(www.courts.go.jp)
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