【労基法】部活動に賃 ..
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28:実習生さん
16/08/05 22:15:40.17 lgHkBgPn.net
>教員は適用されないが準用される。
あのさあ
準用 でしょ、準用、あくまで「民間に準ずる」だけで、特例部分の「例外規定」はあるわけ
ここ重要でしょww
具体的には「教員は生徒の教育に必要ならば、いちいち時間外手当てを支給することなく、勤務を命ずることができる」わけな
これは、一般労働者の労働基準法に対して、特例部分として規定されているから、こちらが優先するわけ
それが納得できないなら、教員を辞めるか、この部分の法規定の無効を求めて司法の判断を仰ぐしかないな
少なくとも、2chで「嘘八百を並び立てて、前途ある若者の人生を狂わしかけない」たわごとを喧伝するのは止めるべきだな


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