【労基法】部活動に賃 ..
117:実習生さん
16/08/11 00:50:09.12 LPQ8A797.net
>しかし,限りなく黒との見解です。そこは認めますか?
いいえ、今回の判決は「原告完全敗訴」です。
しかも下級審で一部認められていた「損害賠償部分」ですら、下級審への差し戻しすらせず「破棄」ですからね。
もう、組合員側の言い分は何ひとつ認めていない わけです。
白も黒もなく、この判決をから「限りなく黒」などという「独自の解釈を導き出そう」とする行為そのものが 卑しい と思っていますよ。
キミ達が「別件」で、違法性があるんだ、という強い認識があるのなら、「その事例で再び裁判を提起すべき」だと思いますよ。
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