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458:浜名湖転覆・八甲田遭難事故・とかトムラウシ遭難事件。歴史に何を学んだ
17/04/04 07:43:40.35 0Jha4dEb.net
●近年、起訴された山岳事故の刑事裁判はすべて有罪判決
刑事責任については、業務上過失致死傷罪が問題になります。業務上過失致死傷罪の対象者は、現場で生徒を引率した教員や安全管理に携わった教員です。
かつて、山岳事故は刑事事件で捜査を受けても、不起訴になることが多く、刑事裁判の件数はわずかでした。しかし、近年、過失事故に対する世論の非難が厳しく、1999年頃からツアー登山を中心に、検察官が起訴するケースが増えています。
刑事裁判でも問題になるのは、「雪崩を予見できたかどうか」です。今回の警察の捜査では、どういう経緯で事故の起きたコースでの「ラッセル訓練」が決まったかなどが、調べられると考えられます。
一般的に刑事責任における予見可能性は、民事責任の場合よりも厳格に解釈されます。しかし、近年、裁判所は山岳事故の刑事上の予見可能性を広く認める傾向があり、
1999年以降、起訴された山岳事故の刑事裁判はすべて有罪判決が出ています(ただし、すべて執行猶予付きの禁錮刑)。
今回の事故は、スキー場付近の樹林帯での訓練という油断と、講習会の指導者が相当の経験者だったことからくる過信が、判断ミスにつながったと思われます。無雪期の登山を含めて、
あらゆる登山にリスクがあることを銘記する必要があるでしょう。過去に、無雪期でも学校登山で大量遭難事故が起きています。
【取材協力弁護士】
溝手 康史(みぞて・やすふみ)弁護士
弁護士。日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構、国立登山研修所専門調査委員会、日本山岳文化学会、日本ヒマラヤ協会等に所属。著書に「山岳事故の法的責任(ブイツーソリューション)」等。アクタシ峰(7016m)等に登頂。
事務所名:溝手康史法律事務所
事務所URL:みぞて法律事務所
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弁護士ドットコムニュース編集部

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溝手 康史弁護士プロフィール
最終更新:3/30(木) 9:53


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