学校の休憩時間・休憩室未整備問題【労基法違反】
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356:実習生さん
14/09/05 22:56:11.46 IUpBRKE4.net
>>347
労基法の一部の規定を適用外とする規定はあるよ(地方公務員法58条)。
さらにさらにわかりにくいことにこの地方公務員法58条を読み替える規定が給与特措法にあったりする(第5条)。
この規定によって時間外手当を支給しなくていいことになっているのは全国教員周知の事実というほどかどうかはわからないが甚だ有名な事実。
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