京都芸術大学 61
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94:作者不詳
23/06/14 02:29:36.26 .net
商標登録されたら裁判の当事者は誰かなんてもはや関係ないんだけどな
当事者以外が商標権を侵害するのもよくある話しで
画塾が「京都芸大合格○人」と宣伝して実は京都芸術大学だったとか
画廊が「京都芸大のグループによる展覧会」と告知して実は京都芸術大学だったりしても
京都芸術大学自体は京都芸大の商標権侵害はしていない(もちろん責任も問われない)
商標権侵害したのは画塾であり画廊であり、それらに対し京都芸大は権利行使(差止請求)出来るわけ
なお個人が間違って呼ぶくらいは商標権侵害にならないのは当然のことね
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