京都芸術大学(旧名称 ..
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64:作者不詳
21/07/23 07:08:57.22 .net
>>60
「略称は自然発生するものでしょう。そして、自然発生した「略称」に、大学が責任を持つ必要はないだろうと思いますし、学生等が「京都芸大」と口にしても商標権侵害にはなりません。」
特許業務法人レガート知財事務所 所長・弁理士
峯 唯夫 さんのサイトから引用
通常使用においては安心を。学校法人が公的に資料や広報では使ってはだめ。授業や内部でならOKだけど公開予定のあるものでは新京芸やKUAを使用するといい。
ただし、市内に芸大が2つ認められたことで「芸大前」は片方だけに通用しなくなり(路線検索など地理条件無しで不明確)是正が必要になった。


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