河合主水 SSR 8 ..
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93:素人護身術@判定勝ち
21/09/18 11:24:35.70 w4Qwcicf0.net
モンドのツイッターは新型コロナの話題が多かったが、なぜか最近は大麻も多い。
その中のリツイートの1つがこれだ。
元神奈川県警巡査部長を名乗るYouTuberさん…催涙スプレー携帯を「凶器携帯」で躍起になって検挙してきたって言ってたけど、そもそも催涙スプレーって「凶器」じゃなく「護身具」なんだけど…そんな事も判らないから禁止薬物である大麻を容認して来たんだね…!!お金を貰って容認してきたのかな!?
元警察官YouTuberの催涙スプレーの話が都合が悪いから、あの動画の信憑性を低くするため大麻容認の話を持ち出したのだと思う。
印象操作して論点をずらそうとしているのだ。
「凶器じゃなく護身具」と書いてあるが、それではなぜ軽犯罪法違反で捕まるのだろうか。
軽犯罪法1条2号違反の通称は「凶器隠匿携帯罪」というそうだ。
これは軽犯罪法の「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」を便宜上、凶器と呼んでいるからなのだと思う。
ただ用法上の凶器とは少し違うような気もするので、とりあえずこれを「軽犯罪法上の凶器」としておこう。
凶器隠匿携帯罪の成立要件は、正当な理由がなく軽犯罪法上の凶器を隠匿携帯することだ。
最高裁の判決では、被告人の主張の「催涙スプレーは身体に重大な害を加える器具ではない」と「正当な理由があった」のうち、認められたのは正当な理由だけだった。
催涙スプレーは「身体に重大な害を加える器具」(=軽犯罪法上の凶器)と認められていたのだ。
これは行動不能になるくらいの激痛を与えるからだろう。
護身具でも威力があるものは凶器となるのだから、ほかのものでも同じだ。
例えば、レンチは工具、ゴルフクラブはスポーツ用品だが、これらが鈍器(凶器)としても使えるのは誰でも分かる。
ということでツイートした人には「催涙スプレーは護身具だが、凶器でもある」と言いたい。
(続く)


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