河合主水 SSR 8
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428:ではないのだから、その道のプロの説明を引用するのはいいことだと思う。 だが、ここで大きな問題がある。モンドは法律家の説明を引用したことがないのだ。 モンドは信者が電話で聞いた警察官の話をスプレー携帯合法の根拠にしている。 しかし、別の警察官の話では違反のおそれがあるとのことだ(>>392 >>406)。元警察官のユーチューバーも同じことを言っている。 このように対立意見があるにもかかわらず、モンドは法律の中身の話はせずに、録音の有無とか大麻容認派とかの法律論とは関係ない説明(言い逃れ)に終始している。 これはモンドが法律に詳しくないからであり仕方がないのかもしれないが、だからこそ法律の専門家の出番だろう。 確かに警察官も法律と密接に関係する仕事ではあるが、法律の専門家とは普通言わないだろう。 スプレー携帯の合法性を主張するなら、司法試験に合格した法律のプロの説明を根拠にした方が説得力がある。 ということで、検索したところ、たまたま出てきた弁護士の解説がこれだ。 「催涙スプレーの所持・持ち歩きは違法?」 https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/goshin-spray モンドがこれを読んでどうするのか楽しみだ。 動画で引用するだろうか。それとも違う意見の弁護士を(必死に)探すのだろうか。
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487日前に更新/563 KB
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