河合主水 SSR 8 ..
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338:素人護身術@判定勝ち
21/12/12 20:17:51.32 fDnFLXoz0.net
「【催涙スプレーVS催涙スプレー】グレーゾーンの定義&職務質問は普通受けません!」を見た。
最初の方で「目には目を歯には歯をのように、拳銃には拳銃を催涙スプレーには催涙スプレーを」と話していたのが面白かった。
「犯人のスプレーは効いていないのでバッタもんだろうが、ポリスマグナムは効く」と話していた。
しかし、犯人がポリスマグナムを使った場合はどうするのかと思った。
タイトルに「グレーゾーンの定義」とあるが、定義らしいことは話していなかったと思う。自分が聞いていなかっただけかもしれないが。
催涙スプレーの携帯については、「検挙や逮捕にならないケースが普通にある」とのことだった。
検挙という言葉を使っていたので、少しは進歩したようだ。今までは、「捕まる=逮捕」で、「検挙」は使っていなかった(?)からだ。
「普通は職質されることはない」そうだ。
確かにその通りだが、「普通は」であれば職質される場合も少しはあるということだろう。
これは確率の話ではないのか。モンドは、飛行機に乗ったときに確率の話をしたので、今回が2回目(?)かもしれない。
モンドは確率論を嫌っていたはずだが、自分に都合がいいときは使うようだ。
「違反ではないと警察官が話していた」とまた話していた。
これが「違反ではない」根拠になるらしい。
モンド自身で法律や判例を調べたり、弁護士に相談したり、警察に問い合わせたりしたものではないようだ。
証拠として警察官の話の録音があると話していたが、それは警察官が話したという証拠にはなるが、違反にならないことを証明するものではない。
「実際に見つかっても捕まることはない」と断言していた。
これは心配だ。今までに催涙スプレーの携帯で捕まった人がいないことを確認したのだろうか。
最高裁の無罪判決が出ているということは、少なくともその人は警察に捕まったのだが…。
催涙スプレーは、「違反ではない」と信じて持つものではなく、「捕まるかもしれない」と理解した上で持つものだ。
前にも書いたが、これについてはとっくの昔にモンドより権威も実績もある人が答えを書いている。
日本護身用品協会 公式トピックス 初心者の方へ 2014年1月6日
URLリンク(jsdpa.com)


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