【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
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306:名無しさん
13/03/12 12:52:20.15 0
次いで本判決は、詳細な証拠評価によって、勧誘の経緯や、顧客の積極性、金融資産及び投資意向の申告内容等についての被告銀行担当社員の証言の信用性を否定しており、
たとえば口座設定申込書の金融資産額や投資目的の記載については、顧客ではなく担当社員が記入したものであることから慎重な吟味が必要であるとした上で、
担当社員の証言内容を検討してその信用性を否定し、担当社員が顧客の実情を正確に聞き取って上記申込書に記入したとは認め難く、
顧客が当該申込書に記入された金融資産額や投資意向を述べたと認めることもできないと判示した。
また、取引後のやりとりについても、判決は、担当社員らが作成していた「交渉履歴」について、
「上記の交渉履歴は、あくまで被告従業員の認識を示すものにすぎず
(原告が内容を確認した上で署名押印したような書面ではなく、原告の認識が正確に反映されていることの担保はない。)、
被告従業員の報告内容やそれに対する原告の態度を含め、その記載内容の信用性については慎重に吟味する必要がある」とした上で、
その記載内容の整合性の欠如や不自然さを指摘し、これらはたやすく信用できず、
本件取引後も顧客に運用状況を報告して顧客もこれに理解を示していたとの被告銀行の主張は採用できないと判示した。
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