【自己破産相談窓口と ..
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485:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/20 21:05:23 72+4sVME0

>>438

あなたが保証人となったお友達が「破産・免責」を経て帳消しになったのは、
お友達が「主たる債務者」である「銀行」に対してお友達が負う債務であって、
銀行は、その時点で保証人であったあなたに請求します。至極当然のことで
す。ただ、あなたが「主たる債務者」の債務を、代わりに銀行に弁済してあげ
た時点で、あなたには「主たる債務者」たるお友達に対し、「求償権」が生じ
ます。銀行の担当者が、「xxさん(小生)は今からその友人にこのお金の
返済を求めることができますよ」と言っているのはこのことを指しています。
お友達が「免責をうけているので返す責任は俺にはもう無い」と言っている
は「破産・免責を受けた債務」の対象者である「銀行」には主張出来ても、
保証人であるあなたが代わりに弁済してあげたことで当然に保証人が「主たる
債務者」であるお友達に対して有するに至った「求償権」には、及ぶべくもあり
ません。法律を誤って理解した方々の中傷に負けず、弁護士を立てるまでも
なく、「内容証明郵便」に「配達証明」を付けてお友達に求償して下さい。

まだみてるかな???


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