過払い請求での【信用 ..
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317:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/31 22:08:42 27w79DKjP
契約を解除することで業者は将来の利息収入を失い、消費者は借りる機会を失います。
「気に入らなければよそで買え」がたとえ商道徳に反するケースだとしても、実際良くある話

>>311
>おまえの理屈なら皿は借り手の債権をカタにいつでも契約解除=一括請求できることになる。
包括契約で借りた債権債務とは別の話ですよ。

>おまえが言ってる理屈は民法540条違反だ。
民法540条は約定解除権を定めています。

>>313
包括契約は、「いつでも借りられる契約」です。
その契約をいつでも解除できるように契約書に約定解除権を載せておくのはそんなに不当ですか?


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