過払い請求での【信用 ..
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275:名無しさん@お腹いっぱい。
07/05/29 23:41:22 hmEKRhhV0
多重IDがうざい。

基本的なことだけ書いとく。
まず包括契約の契約書と基本契約の契約書は、
契約書としての意味が違う。
金額と利率と返済期間が明記してあるような金銭貸借の契約書は、
完済・解約によって、契約関係自体が完了するし、契約書も返す義務がある。

カード契約のような包括契約は、それに基づいて取引が成立したとして、
どこまでが同一の契約であるのかは、事実上、皿の解釈次第となる。
包括契約の解約は、包括契約下でもって今後取引できないという意味でしかなく、
すでに成立した取引が完了したかどうかにはまったく影響を及ぼさない。
だから、
>>89
>>153
みたいなグレーな処置を皿がやらかす可能性は否定できないんだよ。


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