過払い金返還その26社 ..
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392:341
07/03/28 07:51:26 SEJnLNNM0
>>343 遅レスになって申し訳ない。>>343 の言い分は一応理解できた。
けどここは本スレなんで、法談義というか、作戦談義はありだと思うゆえに。

>よほどクレサラ系に詳しい裁判官なら、理解してくれ場合もあるかも知れないけど
>裁判官によっては、普通の債権回収と同じ感覚で処理する人もいる。
>何でもかんでも一連一体にして通用するはずがない。
これは全くそのとおり。仕方がない。
>訴訟で主張しても、裁判官にその主張を認めてもらうには無理がある。
だからこそ、判事に理解させられる準備書面を提出することがもちろん前提になる。

>合併後同一会社になった多数の取引を一連一体の当然充当を認めるかどうかは
>まだ最高裁でも判断が出ていない案件なので、いつも一連一体で噛み付く人がいるけど
充当について、やはりよく理解されていないらしいので、追記。
一連一体だったら当然に充当される。これは桶。
充当の中には、いわゆる当然充当だけじゃなくて、契約による充当、当事者の意思による充当、
法定充当といろいろある(民法488−492条)
先日の最判は、なんでもかんでも当然充当じゃない、と指摘しただけの話で、他のものまで
否定したものではない。
敢えて一般論として言えば、合併あるいは債権譲渡によって、同一当事者間において
複数の取引が生じるに至った場合、
1)複数取引間の充当に関して特約は一般に存在しない。
2)債権者側は複数取引を総合した与信管理に基づく安定的な元金および利息回収を望み、
債務者側は複数債務の合理的返済による債務及び総合的な弁済金額の減少を望むのが、
当事者の合理的な意思と推認できる。
3)同一当事者間の取引において、複数の債権債務が共存する場合で、特約も合理的意思も
認められない場合には法定充当に従う引き直しが認められる余地がある。
2)に従えば、一方で生じた過払い金を別の債務に充当(当然充当と同じ)
3)に従えば、一方で債務が消滅したのちの弁済を、別の債務に充当、
がそれぞれ可能になる。しかしここで、2)と3)では計算が異なることになる。

>とことん争って、最高裁まで上げてほしいと思う。
こういうことは言わずもがな。
もちろん皿によるが、かなり解釈論で争ったとしても、余程のことがなければ
たかだか控訴審までで決着ついているのは従来の訴訟の例の示すとおり。


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