過払い金返還その26社 ..
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285:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 01:48:01 qEUUiA/U0
>>278
>>266じゃないが
>一連のあなたのレスを読んでいると「自分は特別」的な

・コテを名乗る
・以前の書き込みを全員が知っている前提(と思われる書き出し)で書き込んでいる
・思わせぶりなことを書いて引っ張る
の辺りはそんな気配がするかも知れん

個人的には、時系列で書いてもらえるのは分かりやすいが
主観が多いと読み難いので、もう少し事実メインだとありがたいです。
答弁についての感想はいらないけど、裁判官や皿の対応は感想あるといい。

286:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 02:13:13 Dav15FL10
>>284
あら〜関東ですか。
こちらは西日本だから神戸のさくらカードなんですよ。
あと、これはNICOSやOMCでも感じたことだけど一度話した奴が永遠に
担当者になるみたいだから、それも運の一つのような気がする。
担当者にもよるとは思うが履歴も全部とはいかないが13〜14年前から
出してた。
ただ、俺は完済解約済みだったからかもしれないが。

287:ハワイ
07/03/26 02:32:13 DbK+RsNi0
>>285さんのせいではないですが、
 あまり、こういうのは好きじゃないので、
 レスはやめます。
 もし、呼んでくれている人がいた場合は、ごめんなさい。

 コテ=ハンドル?は、できるだけ事実と思ってもらえる要素と考えただけ。
 ここでは、いろいろ参考にさせて頂きありがとうございました。

 なお、私は、去年の暮に過払い請求の本を入手し、こことかの意見を参考に
 3社と2月まで訴訟前和解(計1000万円)

 2社提訴中、
  1社プロミスは、和解、
  他の1社は、800万円で提訴中。
 
 額で相手対応が変わることもあるだろうと、結果が出てからすべて参考にとレスしようと考えていました。

 あと、クレ2社は、あわせて300万円ぐらい、履歴不十分なものがありますが、
 私にとっては、上記の1社が終われば事実上完了です。
 
 要は、ホームレス寸前というのに近かった。
 ただ、一部の意見かも知れないけれど、いやな感じで一生懸命レスする気力はありません。

 皆さんも、頑張ってください。 


 

288:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 06:29:09 4SRb7FeqO
>>270
以前三和スレにも書いたけど完済・解約済みで契約書が俺の手元にあるにも関わらず全情連は残0契約中、CICは残あり状態で数ヶ月放置くらってたよ
支店にいくら電話したってムダだから、とっとと本社に電話して訂正させなさい。
とにかく三和を大手と同じ感覚じゃダメだよ


289:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 06:46:18 /lMjLbem0
>>287ハワイさん
貴方がこのスレに登場した頃から知っています、ハワイの由来も
一連の書き込みをみる限り、少なくとも誹謗中傷は無く比較的常識的なご意見
ではと思っています。
ここで質問、回答する方々は私も含め社会の落ちこぼれ、ホ−ムレスが
政局談義の末掴み合いのけんかをしてるようなもんだと思います。
ここでの論議は一般社会だは通用しないことを念頭に弱者同士仲良くやりましょう。
知らないことは尋ねる、知ってることは教える、先人も初心者も無くお互い
債務者若しくは経験者ですよ。

290:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 08:41:31 C65BmkzQ0
>>286
俺も完済解約済みだよ。


291:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 11:00:36 iWlDlOvz0
先週プロミスを訴訟
先ほどプロミスに一回目前に和解するつもりはあるか?と尋ねた所、
支店に電話回されて判決出なければ支払出来ないと、地元方言のナマリがあるねーちゃんに
言われた・・・意地でも判決まで行ってやる!

292:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 11:11:01 m8uu7HW+O
え〜
プロミス判決まで行かなきゃいけないのか

293:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 12:45:06 4SRb7FeqO
>>288
×CIC
○CCB
だった。自己レスすまん

294:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 13:24:03 Dc3NH4ef0
>>291 >>292
初心者スレでもあるまいし、プロは、和解に変わる決定が必須。
(ホントかどうかはわからんが)金融庁からの指導によるってのは、ガイシュツすぎの話だろ?

295:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 14:49:10 exjTwanO0
以上、プロ社員からの回答でした。

296:ほんとう初心者です
07/03/26 15:17:53 gkbJjtSi0
アコに明細開示してもらい→引き直し算出→TELしたら個別での対応はしてい
ないと返答。一応簡易書留で本社に請求書送付しましたが提訴前和解は難しい
みたいです・・・

297:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 15:19:25 xkV9gKEzO
武富士、8年前完済、途中分断なし。
過払い元本約21万。
これから請求書作成ですが、提訴後の1回目前の訴外和解で満5とれますか?
8年寝かしただけに利息が大きいので判決までいかなきゃ無理ですか?

298:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 15:50:54 O0eKbpY60
>>296
最近のアコムの対応はよー分からんな。
訴訟すれば一発なんだろうけど、訴訟前和解で終る場合もあるみたいだし。
西と東、金額、担当で違うのかな

299:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 15:56:08 +nxF2ncS0
>>296
西日本ですがアコムは対応良さそうでしたよ。
入金スレに書いたんですが、今日、アコムを含む3社を提訴してきました。
過払金返還請求書を内容証明で2週間前に送り、今日まで返事が無かったので提訴を決意。
その道中でアコムから電話がありました。
こちらの要求を聞いてきたので、満5は譲れないと答えると。
「分かりました。お時間を頂戴できますか?」と、結構イイ感じだった。
ただ、そのお時間が2週間だったので、申し訳ないが提訴する意思を伝えると、
「分かりました。訴訟となれば担当部署が変わりますが宜しくお願いします。」
和解してあげたら良かったかなあとか思ってしまったりしたw
40万案件です。



300:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 16:08:22 6FUO9FKX0
>>298-299
本社を相手にすると>>296のようになると思う。
請求書は本社に送ってもいいけど交渉は履歴の送付元がよい。
本社からそっちに転送されるみたいだし、直接そっちに送ってもいいのかも。
提訴を避けたい人はいろんな窓口ためしてみるといいかもね。
ただし、振り込みまでの時間は結構かかるみたい。


301:292
07/03/26 16:32:56 m8uu7HW+O
>>294
訴内和解と判決は別個のものだと思ってたから…
何回も行かなきゃいけないのかとビックリしてさ!
有難う…

302:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 16:47:48 oX+hoNFiO
>>297
8年物は利息のみ時効で引っ掛かるかもしれないよ
消滅時効 5年
ただ相手が主張した場合による。元金+含み利息 は10年だからOK

303:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 16:50:37 R0n/90Ne0
>>269さん、質問ですが
>OMCやNICOSみたくゴタゴタせずに終わった。
この2社はスンナリ進まないのでしょうか?

304:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 17:02:30 oZQk2AsH0
>>297
武で1回目前に満5なんて絶対ムリ。せいぜい2回目期日前だろな、満5和解。

>>302
悪いけど利息のみ時効って意味ワカンネ。しかも商事債権でもないのに5年って?

305:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 17:29:27 Wfarii7YO
アエルは分割しかしませんか?

306:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 19:04:27 wgYlflMN0
>>297
そんな弱気でどうする。
今の武の対応は分からないけど、交渉次第では訴訟前の和解も可能だと思う。
1年半前に武と電話交渉して和解したけど、そんなに難しいことを言う相手じゃなかったように思う。
ダメ元で訴訟覚悟のうえで、武相手に交渉して見たらよいと思う。
交渉相手は、借入した支店とかでなく、本社とかコンプライアンス部とか
ある程度決裁権を持つ人と交渉できれば、訴訟前交渉で和解も可能だと思う。
過払い請求書をそういう部署に書留で送付して、届いた頃を見計らって
請求書を送付した場所に電話して、交渉したらどうだろう?
出来れば、単に過払金請求みなし弁済が成立していない事を
具体的にきちんと明記して、その上で過払金を請求したらどうだろう。
私は、本社の管理部の人と電話交渉をした。

>>302
何で、相手がそんな変な主張をするんだよ。意味不明。

過払金の時効消滅は10年なんだし、過払金に付加される利息も
民事の5%と最高裁が決めたんだから、10年以内に完済された過払いには
時効なんて主張はありえない


307:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 19:07:48 wgYlflMN0
>>306の訂正

単に過払金請求みなし弁済が → 単に過払金請求でなくみなし弁済が

308:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 19:19:23 oZQk2AsH0
>>306
満5はムリだっつうの。1年半前なんて大昔の話持ち出されてもとっくに賞味期限切れだぜ。
エールを送りたい気持ちはわかるけどな。

309:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 20:21:44 1AXkNkaP0
>297
>308は、電話交渉等での満5は無理という意味ですよね?
   訴訟すれば問題なく満5+訴訟費用も取れると思いますよ。

310:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 20:47:24 Ek093szDO
>>303
自分もそれ知りたい。
ニコスは面倒臭いのか?
今月3回電話してるが、二週間以上前に届いているはずの請求書を
いまだに見てない臭い。


311::名無しさん@お腹いっぱい
07/03/26 20:57:24 P26NT+FR0
武富士は過払いは払いたいのは山々だけど
訴訟なり弁護士介入なりしてもらわないと無理だという。
私も交渉したけどダメだった。
訴えられたらゴネるつもりもないようだ。
過払い貯金(利回り5パーセント)してもいいそうだよ。

312:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:09:39 3J0r+M4yO
訴訟費用を請求する場合、訴え提起手数料はどのくらいの金額が認められるのでしょうか?

313:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:11:48 iWwpIxGk0
>>978
>>986
免責もらったら大丈夫なんじゃないの?

314:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:13:35 TbrL0PHo0
>>312 訴え提起手数料とは印紙額のことであって、それ以下でも以上でもない。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:18:15 3J0r+M4yO
>>314
ありがとうございます。

316:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:22:14 lT37y7Ai0
初心者は初心者レスでお願いします。



317:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 21:55:41 wgYlflMN0
何だかつまらないスレになってきたな。

このスレを作った先人たちって、もっと必死に皿と戦っていたと思うけど。
訴訟前交渉にしても、始めから諦めの気持ちで和解交渉してるみたいだし
そんな弱気な交渉だから、皿に足元見られて交渉が成立しないんだよ。
皿に交渉の余地を与えない状態にすれば、自然と皿が折れて来ると思うけど。

ただ、訴訟前交渉で訴訟をしなければ返さないと言われて訴訟した場合
きちんと訴訟前交渉をした証拠や皿が訴訟前は返さないという証拠を
積み重ねて訴訟すれば、訴訟前に再三和解交渉をしたけど、皿は応じてくれず
精神的に追い詰められて訴訟を提起した。という主張をして損害賠償として
いくらかは請求できると思うけど。

訴訟前交渉を簡単に済ませて、訴訟で満5で納得するか。
訴訟前に少しゴネておいて、訴訟後満5+幾らかの損害賠償の和解を目指すか。
ま、人それぞれだけど。
皿はお金が無いときに支払い待ってくれたかな?

ま、今のこのスレは、初心者スレと同じだし、色々な最高裁判例で争点も殆どなくなったし
今の状態だと、2つに分ける意味がなくなっているような気がする。
もう訪れる事ないと思うけど、頑張って、少しでも多く取り返してください


318:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 22:09:11 TbrL0PHo0
>>317 言わんとすることはわかるのだけど、
最判070213の解釈論とか、より具体的には途中解約ありの充当・即時充当とか、
遡及的相殺とか、同一皿2並行契約(合併含む)間の法定充当とか、いろいろ争点はあるので、
まだまだ初心者スレと別に判例やら解釈やら情報やら交換する意義はあると思うけどね。

319:308
07/03/26 22:45:06 B1BOr1PN0
>>309
お前はちゃんと>>297の質問読んでんのか?
武の場合で、1回目の弁論期日前にマンゴで和解できるか?って聞いてるから
1回目期日前のマンゴ和解はムリだといっている。
最終的にマンゴで折れるのはわかってる。


320:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 22:49:22 VX1x+Prx0
明後日CFJの初地裁です。
多分分厚い答弁書がくるんだろうな。
合併とか多くて、でも合併前のは関係ないからといわれた。
2回目には準備書面作っていったほうがよいですね。

321:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 22:50:32 /lMjLbem0
>>318
気持ちはわかるが所詮素人同士議論は無駄なような気がする、いつも最後は
感情に走り論点さえわからなくなっている。
もう少し情報と事実がほしいような気がする、317さんの言うのが正論
のような。

322:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 22:54:40 n6QmHl0t0
>>318
同意するけど、解釈の話とかでちょっと現実的に厳しいなつう話になると
すぐにファビョってくる厨房大杉て萎えるんだよな。
ロクな根拠もださないで、イケイケが多いんだ、最近。
難しい争点で判断が分かれてるのに、ダメなのか?とすぐ結論だけ求める香具師
も多いし。
そのあたりがつまらんな、確かに。

323:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/26 23:53:47 TimSbcGV0
>>322
概ね同意なんだが 最判後、争点が少なくなったわけで
より早くより希望額に近く・・となると仕方ない部分も過去
からすりゃ多いと思うよ。争って長期化するより早く入金
したいのが本心だから

324:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 00:08:07 AyN0QX8B0
>>320
私もCFJ来月一回目の簡裁案件ですが2件別々のが有ります。
事情があり代理訴訟の為総額で200万超えです。スレからですと
未だ答弁書が来てない様ですね。アイフルも2回共裁判当日に
渡されましたが、似たような皿ですね。
出来ましたら又報告されて下さい。

325:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 00:45:11 edQgXgwm0
アコム訴訟前和解出来ましたよ。

本社に請求書送付(残債あり)、到着確認4日後TEL「担当部署に廻すので1週間時間下さい」との事。
1週間後2回目TEL、約5分の交渉で元本の9割強、ブラック無しで和解。
1回目TELは代表のフリーダイヤルから取次ぎで、担当は第2営業部。
2回目TELは初回に教えて貰ったフリーダイヤルで、大阪公的法対センターってとこでした。

以前のレスで満5取った人もいたみたいですが、交渉したとこ
 訴訟前だと利息までは無理
 訴訟で和解だと債務整理記載する
との事でした、
交渉次第で満額はいけそうでしたが、なにぶん初交渉で緊張してたこともあり
そこまでプッシュ出来ませんでした。

今日配達記録の不在通知あったので、和解書と契約書が送られてきたかな?
入金予定日まであと2週間。


326:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 01:07:22 UJyrEz/q0
>>325
もう少し強気に出たら、満5取れたかもね。
でも、満足しているみたいだし、金額にもよるけど
9割強が回収できたのだから、おめでとう。



327:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 01:22:56 4w5tdnsg0
>>325
オメです!
俺は今日アコムを提訴しちゃった…。
ブラック上等だからいいけどねw

328:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 02:18:49 wMYBM+aW0
>>303,313
NICOSはとにかく対応が遅い
もう二ヶ月以上なんやかんや連絡待ちになっている
残ありなので、同じ管理センターからやいやい金払えの手紙は
来るし、あげくに分割分を一括でなんて書いてやがる
まだ計算書送って交渉してるだけで請求書は送っていない
0計算を認めさせないこととショッピング分の引き算についての
話が進んでないので送れないのだ。
担当は最初とんでもなく高飛車だったがこちらが0計算の話を出すと
態度はころりと変わった
まあ後はこことOMCだけなのでのんびりやろうと思っている

329:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 03:09:04 NdjsE23T0
OMCは「遅い」ってだけだ。
残ありでもネガなし和解だが裁判はさける、利息引き戻し計算の千円単位の交渉に決裁3時間かかる。
こっちもトコトンまであらそうんじゃ割にあわない。EXCELみながらオペレーティングして支払日までの利息みてふっかけるべきだった。


330:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 07:35:10 57ddxgwWO
そもそも包括契約は、ブランクがあっても、借り手は借りたいときにすぐ借金が出来るという皿にとって非常に都合いい契約なのに、
過払い返還になったらブランクがあったら別取引だと主張するのは虫が良すぎる。

331:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 10:13:09 +TL+vI2B0
スレをみて、過払い請求にチャレンジしようと考えている初心者です。
諸先輩方に質問してよろしいでしょうか???
リッチ(現クオークローン)と東和(現クオークローン)に11年前に50万借入れをして3年前に完済しております。
昨日、クオークローンより取引履歴が2社分届きました。
引き直し計算は別々にするのでしょうか?合わせて一緒でもいいのでしょうか???


332:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 10:40:51 sDZfppNA0
>>331
初心者を自称してるなら以後こっちへ
過払い金初心者スレ22社目
スレリンク(debt板)

債務が一本化されてたならともかく、別々に支払してたんなら引き直しは
別々でしょ。

333:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 10:53:05 x6tbLupS0
>>319

何を根拠に武は第一回前に満5無理だといってるの?
私は完済後3年、満5取れましたよ。
根拠のない答えは、やめてくださいな。


334:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 11:02:06 UJyrEz/q0
>>333
第1回前ということは、提訴後事件番号が付いた案件だよな。
>>319が無理だと言ったのは、提訴する前の訴訟前交渉で満5は無理だと。


335:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 11:09:53 sDZfppNA0
もうどうでもいいじゃんよ。
同じ会社だったら全部同じ対応になるわけじゃなし。

336:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 11:11:07 UJyrEz/q0
>>331
合併で2つの取引を1社に請求する案件。
別々に計算した方が争点が少なくて、話がスムーズに進む。
合わせて計算するには無理がある。

契約した時、別々の会社でたまたま合併しただけで、
A社の過払いをB社の債務の弁済に充当するなんて
ありえない。

337:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 11:54:03 xwETJr9Z0
なんだかなぁ〜…

338:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 12:44:40 ka2YNuEoO
マタロといいますけど、よろしければお願い致しますぬ。
昨日、イマイのマネして、サラ金にいっぱいお金がほしいとやって
渦払いドルをとるどしたら、7線万の渦払いアルッてなってワラタ

339:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 13:27:25 0Va28Ht/0
>>338
おまえは欧米か!

340:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 16:39:14 vaBJOYJq0
グラフィカを傍らに置かないで真似するからだよ・・・

341:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 17:54:28 HuLZVtIJ0
>>336 プロミスがリッチを買収したのは2000年5月、東和を完全子会社化したのは2001年1月、
ぷらっとを発足させたのが2002年4月であって、
2002年4月以降、あるいは2001年1月以降の弁済で、過払いが発生した以降の弁済については、
先日の最判を踏まえても、なお、充当を争う余地がある。
>>336 の「ありえない」は、 ID:UJyrEz/q0の感想なのか、それとも法解釈なのか?
ただ、>>331 が自称初心者で、争いを好まないのなら、>>336のアドバイスに従うのが無難。

342:303
07/03/27 18:02:19 LYT/Wdf90
>>328さん、ありがとうございます。
OMCは遅いだけですか。
でも、遅いのも問題ですよね。
返済の催促は早いのにw

343:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 18:46:58 UJyrEz/q0
>>341
私は、リッチと東和の会社がどんな会社なのかも詳しく知らない。
だが、2社の会社が合併し、同一会社になったとしても、
取引の基本契約がそれぞれ別個に2つ存在している。
合併時期と過払いの状況も分からず難しい回答をするより
初心者と称している人に、難しい争点になるかもしれない
アドバイスを書けなかった。

過払いの発生時期や主張の仕方によっては、
>>341の方法もありなのかもしれないけど
訴訟で主張しても、裁判官にその主張を認めてもらうには無理がある。
よほどクレサラ系に詳しい裁判官なら、理解してくれ場合もあるかも知れないけど
裁判官によっては、普通の債権回収と同じ感覚で処理する人もいる。
何でもかんでも一連一体にして通用するはずがない。
それが、自分の裁判を通して得た感想。
法的解釈については、私は素人の解釈しか出来ないので、法談義はしたくない。

合併後同一会社になった多数の取引を一連一体の当然充当を認めるかどうかは
まだ最高裁でも判断が出ていない案件なので、いつも一連一体で噛み付く人がいるけど
自分の主張が論路武装をしっかり出来て勝てるという気持ちが強いからだと思うので
とことん争って、最高裁まで上げてほしいと思う。



344:教えて下さい
07/03/27 19:42:38 E6Hge1E6O
過払いになっているかどうかの計算方法教えて下さい。
200万借りて三年間決まった最低金額
45000入金してました。そして完済解約となりました。

345:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 19:48:49 Kp3T9WrK0
>>344
?45000を3年じゃ200万にならないけど・・・。
一括で完済したの?

346:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 20:24:24 LmyIJoUfO
株式会社ドリームユース(アップル)の話。3/13提訴 4/16第一回で今日相手に電話。訴額25万に対し20万を五月に振り込みで和解します。
ハァ?顔洗って出直せ!お前ん所は判決もらうんでヨロシク。

347:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 20:41:08 KF5omzLAO
>>328
やっぱり遅いのか。
自分は腰の低い丁寧に話す担当者だが
その丁寧さに巻き込まれて、三回目の電話でようやく本題に入れた。
しかし結局連絡待ち。
自分ものんびりいくことにしよう。

348:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:05:08 n2je/hnTO
>>302
過払い金の利息の時効は、何年ですか 10年説 と、
5年説がありますがどちらですか 本当に知ってる人教えて下さい
10年説 民事時効と5%決定 5年説 消滅時効の利息項目

349:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:15:11 V7gheUI+0
>>348
302の与太話に踊らされてんじゃねーよ。ココは本スレ。
過払い金の時効は10年。説じゃなくて最高裁で出てるんだよ!

350:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:15:18 eoX9+yrg0
>>348
5年説なんてあるのかw俺は知らないが

351:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:22:06 n2je/hnTO
>>349
いやいや利息の話、元本(元本充当)は10年と決まってるが 利息(利息残)ははっきりしない

352:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:29:07 eoX9+yrg0
>>351
>元本が決まってて利息がはっきりしない
5年で利息分だけイリュージョンか?おまえはテンコーか!

353:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:32:03 l5WijDtuP
元ネタは商法か?w
つうか利息は元本に付随するものでそれ自体に時効の定義なんてないだろ

354:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:41:20 V7gheUI+0
そそ。>>353の言うとおり。
元本あっての利息なんであって、利息「だけ」時効なんてありえない。
はっきりしないんじゃなくて、ありえないんだよ。
元本が時効なら利息も時効。元本が有効なら利息も有効。
これっきゃないっしょ。

355:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:42:21 l5WijDtuP


民法(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い
時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって
確定した権利についても、同様とする。2 前項の規定は、確定の時に
弁済期の到来していない債権については、適用しない。

356:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:43:57 l5WijDtuP
最後を書き忘れた。
判決が確定した後なら10年間は5%で運用できるYo!w

357:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:56:44 Y7dr4f/UO
OMC
古いデーターをマイクロチップ(?)から拾う作業に時間が掛かる為
お客様の場合(17年モノ〜)は2ヶ月ほどかかります( ̄○ ̄;)

NICOS
管理センターに電話したが話が通じず。別の部署に回され、でも結局話が見えず、
もう一度開示請求することに(*´Д`)=з
現在、開示請求が非常に多く対応が遅くなり申し訳ありません。とのこと。

2社とも対応は丁寧で、始終恐縮してました。
他社の請求もあるので私はこの2社マターリいくことにします。


358:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 21:56:53 n2je/hnTO
>>355356
詳しく解説してください

359:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:10:56 l5WijDtuP
>>356の通りでしょ。
不当利得返還請求権の時効は10年だけど、それが確定した後はまた10年間
時効にならないってことですよ。

まぁ、普通の人はすぐに請求するだろうけどね。株を買うのとどっちが
いいんだろう。

360:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:16:18 I9yIHH5c0
大手相手なら、漬けとく方が良いかもね。
もっとも、大手なら判決確定後すぐ支払っちゃうけどね。

361:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:16:34 V7gheUI+0
相手が10年残ってるとは限らんしなw

362:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:24:22 eoX9+yrg0
昨年末、武富士から返してもらったお金で今日、武の株を購入。
おれもようやく皿の株主になれたわいwしかし特典は無いかw

363:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:33:51 n2je/hnTO
あのぉ利息の時効の件はどうなったでしょうか判決でる前の段階の時は
5年以上前の完済案件の人もいるでしょう

364:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:53:16 l5WijDtuP
利息の給付を目的として定めた債権(年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料など)
と言う物が、不当利得によって生じた債権とは別のものに見えるのは漏れだけ?

民法(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を
目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。



365:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 22:58:56 wwwy8ULd0
初心者スレ以下の流れを断ち切ろう。


366:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:00:13 eoX9+yrg0
>>363
>>354が回答書いてるじゃん よく嫁!
次回からこの手の初歩的質問は初心者スレで

367:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:33:00 n2je/hnTO
>>302まぁ何故このような質問をしたかというと
アコムの7年前の完済案件で満は支払うが5は時効と相手は主張してきた、 弁護士に聞くと利息は5年で時効だと言われた 裁判になっても時効を主張されまら難しいかも、といわれ和解した5年の根拠はその消滅時効によるものだそう、けして初心者以下の質問ではない。

368:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:45:02 eoX9+yrg0
>>367
民法の5%適用を履き違えた解釈で丸め込まれた例だな。


369:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:45:39 wwwy8ULd0
>>367
5年の時効は商人の貸金、貸金の利息、延滞損害金のこと。(皿から借りた場合等)
10年の時効は個人間の貸借、過払い請求等
弁護士への質問仕方が悪かったか、正しく質問して間違えたのなら不当利益請求は
なれないみただから他の弁護士に聞くか、無料の弁護士事務所の掲示板で聞くこと。


370:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:50:35 1Qyry/+60
>>367
相手は利息に関して5年で時効を主張
こちらは元本が時効になっておらず、したがって利息も時効ではないと主張
これで主張が通った方が勝ち

相手は利息に関して5年で時効を主張
こちらも主張を受け入れて和解

その弁に訊いた方が早いんじゃないの?
争点なくしてさっさと終わらせた方がいいと判断したのかも知れんし

371:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:51:05 l5WijDtuP
金を払った弁がこれじゃあねぇ(ヤレヤレ

372:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:56:43 eoX9+yrg0
まぁ弁によっては2.13の5%しか頭に無くて民法時効
しか適用できないと思ってる輩も多いのかな?
単なる弁の勉強不足だろうけど皿もなかなかやるじゃん。


373:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:59:33 n2je/hnTO
>>367
裁判してもよかったが仮に一審勝っても相手が控訴して二審で負けたら利息も取れないし費用もかかる満取っても目減りする損するから和解した

374:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/27 23:59:38 wwwy8ULd0
>>370
>裁判になっても時効を主張されまら難しいかも、といわれ和解した5年の根拠は
 その消滅時効によるものだそう
みたいだから単なる勘違い?

375:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:02:05 1Qyry/+60
>>373
答え出てるじゃん

376:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:02:38 oa8UZY1t0
利息は6%で請求していたの?

377:教えて下さい
07/03/28 00:07:32 JpxTQT/bO
初心者です。質問があります。@アコムH3〜最終18年ですが途中で二回完済してます。完済のみか解約かはどこで判断するのでしょうか?自己記憶はありません。Aプロミスで元年から150万天井張り付きH8年完済。H17年〜H18も取引ありで解約。一連一体になりますか?
どなたかお教え下さい。

378:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:13:10 3xnPWbRRO
>>373
弁護士さんは、>>364を読んで字のごとく不当利得にも適用されると判断している

379:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:20:49 mwgq2XI4P
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた


380:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:25:30 IpYXFvuK0
不当利得によって生じた債権の時効はこっちじゃないの?
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

381:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:44:23 3xnPWbRRO
>>380
利息も債権という解釈ならそうでしょね、当然元本は債権なんでしょうが

382:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 00:59:58 3xnPWbRRO
>>379
年5分利息を支払え の年は年またはそれ以下の文面の 年ではないですよね

383:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 01:05:23 mwgq2XI4P
169条が対象にしているのは年や月毎で定期的に給付される債権(定期給付債権)ですね。
銀行の利子なら一年に一回、家賃なら月に一回でしょ?

384:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 01:52:05 QInslgzzO
345さん
遅くなりすみませんでした。三年間毎月45000返しては枠が一万くらいできるためまたキャッシングしての繰り返しで…三年後に丸々残っていた元金200万と利息一括返済し解約しました。アイフルの不動産担保でした。これって過払いあるのかな…


385:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 02:29:41 Hlxdijzv0
レイクですけど、来月頭の第一回口頭弁論でしたが、今日裁判所から電話ありました。
答弁書が届き、其の中で和解に代わる判決を求めているとのこと。金額は元金と提訴日までの5%利息。
それ以後の利息や提訴費用等は含まずでした。
契約者番号は一貫してますが、契約番号は3つ。
最大2年半のブランクありましたが、一連にて認めたようです。
和解して30万いただこうかなぁ。

386:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 02:41:50 jX2KODS10
>>384
利率15%以上で借りていたら過払いありますよ、ご自分で取り返すなら
>>1のwikiみて勉強してください。

↓で聞いてみたら金額かなり正確にだしてもらえるかもしれませんよ
エロイ人が過払い金額を計算してくれるスレ3
スレリンク(debt板)


387:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 05:18:41 h5XZchWq0
>>385
借入れ開始日とブランクはいつごろだったのか教えてください
あと差し支えなければ家裁(地裁)はどこですか?


388:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 05:41:06 cNXUfo7b0
>>385
レイクじゃないが、プロミスも途中完済あり(空白期間一年半)だったけど、
そのことについては一切触れてこなかったよ。
皿も契約番号一緒だと抵抗しなくなってきたのかな?
私の場合、
裁判所から答弁書の内容、金額を聞く→即効でプロミスに連絡→印紙、使用した郵券代、
登記代まで支払ってくれるなら、一回口頭弁論で和解しても構わないと伝える→
プロミス了承→和解に代わる決定(満5+提訴日までの利息+印紙、郵券、登記代)
となりました。
レイクに電話してみたら?
もしかしたら、もう少し多く返してもらえるかも?

389:385
07/03/28 06:36:37 Hlxdijzv0
名古屋簡裁です。
H10.12〜H12.6迄の中断。2回目は短く3ヶ月です。
ただ、答弁書に郵券が付いていないので、取りに来るか、預けている切手を使うかしてくださいと。
支払期限は第一回口頭弁論の1月後でした。


390:385
07/03/28 06:37:55 Hlxdijzv0
開始日はH9.10でした。

391:385
07/03/28 06:40:16 Hlxdijzv0
>>388
ありがとうございます。
早速、やってみます。

392:341
07/03/28 07:51:26 SEJnLNNM0
>>343 遅レスになって申し訳ない。>>343 の言い分は一応理解できた。
けどここは本スレなんで、法談義というか、作戦談義はありだと思うゆえに。

>よほどクレサラ系に詳しい裁判官なら、理解してくれ場合もあるかも知れないけど
>裁判官によっては、普通の債権回収と同じ感覚で処理する人もいる。
>何でもかんでも一連一体にして通用するはずがない。
これは全くそのとおり。仕方がない。
>訴訟で主張しても、裁判官にその主張を認めてもらうには無理がある。
だからこそ、判事に理解させられる準備書面を提出することがもちろん前提になる。

>合併後同一会社になった多数の取引を一連一体の当然充当を認めるかどうかは
>まだ最高裁でも判断が出ていない案件なので、いつも一連一体で噛み付く人がいるけど
充当について、やはりよく理解されていないらしいので、追記。
一連一体だったら当然に充当される。これは桶。
充当の中には、いわゆる当然充当だけじゃなくて、契約による充当、当事者の意思による充当、
法定充当といろいろある(民法488−492条)
先日の最判は、なんでもかんでも当然充当じゃない、と指摘しただけの話で、他のものまで
否定したものではない。
敢えて一般論として言えば、合併あるいは債権譲渡によって、同一当事者間において
複数の取引が生じるに至った場合、
1)複数取引間の充当に関して特約は一般に存在しない。
2)債権者側は複数取引を総合した与信管理に基づく安定的な元金および利息回収を望み、
債務者側は複数債務の合理的返済による債務及び総合的な弁済金額の減少を望むのが、
当事者の合理的な意思と推認できる。
3)同一当事者間の取引において、複数の債権債務が共存する場合で、特約も合理的意思も
認められない場合には法定充当に従う引き直しが認められる余地がある。
2)に従えば、一方で生じた過払い金を別の債務に充当(当然充当と同じ)
3)に従えば、一方で債務が消滅したのちの弁済を、別の債務に充当、
がそれぞれ可能になる。しかしここで、2)と3)では計算が異なることになる。

>とことん争って、最高裁まで上げてほしいと思う。
こういうことは言わずもがな。
もちろん皿によるが、かなり解釈論で争ったとしても、余程のことがなければ
たかだか控訴審までで決着ついているのは従来の訴訟の例の示すとおり。

393:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 07:59:38 B2MHUpcV0
判決は裁判所も嫌がるみたいね。執行関係が手間らしい

394:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 09:03:50 8UY610D20
流れを切って済みませんが、このスレの3スレ目をみて弁護士に依頼しました。
最初の弁護士は完済済については扱いませんといわれました。
金額もこちらに相談という話でしたが、結局報告だけでした。
過払い金は帰ってきましたが。
で、完済済も別な弁護士に依頼して、過払い金も半年かかって帰ってきました。
オヤジが入院した為、どうしようもなく弁護士依頼に踏み切ったのです。
弁護士がいまいちな部分もありましたが、結果としてはよかったです。
いまは「過払い金初心者スレ」もあるようですが、こちらに報告いたします。
ありがとうございました。

395:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 10:17:17 R6A5prS60
>>392
談義をご希望のようなので。いいたいこと(結論)は理解できるが、過程の
書き方が間違ってる。

>充当の中には、いわゆる当然充当だけじゃなくて、契約による充当、当事者の意思による充当、
法定充当といろいろある(民法488−492条)

当然充当の当然とは「当事者の意思表示なくとも自動的に」という意味なのであって
貴殿のいうところの約定、民法に定められた当事者の充当指定、充当の意思表示なき
場合の法定充当という類とは「別物」に、当然充当という方法が存在するものではない。
むしろ、当然充当の具体的方法として、約定もしくは法律上の規定のいずれかが適用される
と考えなければいけない。

>3)同一当事者間の取引において、複数の債権債務が共存する場合で、特約も合理的意思も
認められない場合には法定充当に従う引き直しが認められる余地がある。

ここもむしろ逆で、特約も債務者の充当指定の意思(488条)も認められないのに、何故
法定充当(489条)が適用されるのか?
同一当事者間で別個の基本契約が並存する場合、これらの基本契約を包括するような大きな基本契約
の存在もないのに、法定充当が適用されるような根拠は何か?

>3)に従えば、一方で債務が消滅したのちの弁済を、別の債務に充当、
がそれぞれ可能になる。しかしここで、2)と3)では計算が異なることになる。

ここは正直言って理解できない。3)とは具体的にどういう計算なのか?




396:341
07/03/28 11:06:23 TIwTezis0
>>395
>当然充当の当然とは「当事者の意思表示なくとも自動的に」という意味なのであって
私は「いうわゆる当然充当」と書いている。すなわち、発生した過払金及び利息について
一体取引のように扱うことが、法律用語としては存在しないものの一般に使われている
「当然充当」の考え方と考えるが。

>ここもむしろ逆で、特約も債務者の充当指定の意思(488条)も認められないのに、何故
>法定充当(489条)が適用されるのか?
特約、意思、法定というのが充当の順序。
「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、」
489条の記載の通り。

>同一当事者間で別個の基本契約が並存する場合、これらの基本契約を包括するような大きな基本契約
>の存在もないのに、法定充当が適用されるような根拠は何か?
489条は、488条の記載
「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、」
を前提としている。ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。

>ここは正直言って理解できない。3)とは具体的にどういう計算なのか?
すでに発生している過払い金債権及びその利息は他の債務に充当されないが、
その後に支払われた弁済金については、他の債務に489条に従って充当する計算。

397:341
07/03/28 12:36:10 Pm7972QC0
(移動中なのでIDが度々変わるがご容赦)
>>392 の2)3)の差異について補足すると、弁済当時存在する債務としていない債務の問題
と言い換えてもよい。
基本契約がある場合、その基本契約内で当時はまだ存在しない債務への充当が可能と
解釈されている。
一連一体計算における「いわゆる当然充当」はこの考え方によるものとも言い換えられる。
これに対して、489条の法定充当では、弁済当時存在しない別の債務への充当は
難しい可能性がある。意思による充当(あるいは相殺)であれば可能である。
結果として、両者の間には、計算において明確な差異が生じうる。

398:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 12:42:08 R6A5prS60
>>396
全く理解できない。揚げ足取りをする意思でないことはあらかじめ断っておく。
貴殿は
>いわゆる当然充当「だけじゃなくて」〜
と書いているではないか。素直に文章を読めば、当然充当「以外にも」という意に
取るのが普通である。「いわゆる」とは別の指摘である。
前提が異なれば議論はかみあわなくなる。むしろこちらの指摘の意図をご理解いただけたの
だろうか。

具体例で説明した方がいいと思うのでそうしてみる。(利息はめんどうなので省略)
当事者A(貸主)B(借主)間で2つの債務が存在するとする。
ア)債務金額5万円
イ)債務金額10万円

BはAに10万円弁済した。この10万円はどのように充当されるか?
この場合、488条にある「弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないとき」に
該当するので、答えは貴殿のいうとおりである。
すなわち特約→意思→法定の順で考えればよいし、元々の法の規定はこのような場合を
想定している。

しかし問題はここではない。
上記のケースのつづきで具体例を挙げる。
ア)債務金額5万円
イ)債務金額10万円

これを利息制限法の所定利率で引き直したところ、実際の債務金額は
ア)債務金額2万円
イ)債務金額8万円
だったとする。
例えば、Bは、弁済期日の早いア)の弁済として5万円弁済した。
実際の債務は2万なのだから3万円あまる。(これが過払金)
この3万円のあまりをどう扱うかなのである。
ロプロ最判によれば、全ての債務を包括する基本契約のある場合はこの3万円は
イ)の債務弁済に充当されるが、その根拠は489条の法定充当である。
貴殿は
>ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。
とおっしゃるが、そうだったらロプロ最判に対する2.13最判はなんなのか?という話になる。

3)の計算方法の説明を聞いても全くイメージできない。
具体的事例で説明してもらえないだろうか?

399:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 13:52:43 5ea0M4lnO
充当と相殺の法解釈の違いが理解できないのですが、
どなたか説明いただけないでしょうか?

400:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 14:22:28 BLJrauKJ0
>>399
このスレの上の方でそんな議論があったはず
「充当」「相殺」でマルチワード(AND)検索してみれ

401:341
07/03/28 14:48:16 LPdqE/tZ0
>>398
逐次答えるからできれば答えやすく書いてくれ。
>これを利息制限法の所定利率で引き直したところ、実際の債務金額は
(略)
>実際の債務は2万なのだから3万円あまる。(これが過払金)
>この3万円のあまりをどう扱うかなのである。

この場合、基本契約がなければ、3万円はイ)に対して法定充当されない「可能性がある」
しかし、その後、
さらにア)に対して弁済が行われた場合には、その弁済金は存在しない債務への充当になるから、
基本契約がなかろうが、他に存在するイ)債務に対して弁済時点で法定充当される「可能性がある」

>>ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。
>とおっしゃるが、そうだったらロプロ最判に対する2.13最判はなんなのか?という話になる。
司法版でも議論された通り、また、某弁護士のブログなどでも意見が述べられている通りで、
私も070213はロブロを否定あるいは一部修正したものではないという見解。
そもロブロは489条を根拠にしたが、それは489条の成立要件を基本契約ありとしたものではない。
071213は、基本契約がない場合には、相殺もさまざまな充当もありうるのに、
一概当然に充当とするのはおかしい、としたまでで、
489条の成立要件を基本契約ありと判じたものではない。

>3)の計算方法の説明を聞いても全くイメージできない。
>具体的事例で説明してもらえないだろうか?
上述の通り。過払金は充当されないが、弁済金が充当される。という計算。

402:341
07/03/28 15:00:03 LPdqE/tZ0
>>398 >貴殿は
>>いわゆる当然充当「だけじゃなくて」〜
>と書いているではないか。素直に文章を読めば、当然充当「以外にも」という意に

私の考える「いわゆる当然充当」については、先に述べたとおり、
一連一体計算において前提とされているところの、充当方式であって、
「意思表示なき充当」=契約による指定充当あるいは法定充当とは異なる。

したがってその「いわゆる当然充当」以外にも、「意思指定なき自動的充当」の方式は
存在する。


403:341
07/03/28 15:14:01 LPdqE/tZ0
要らぬ誤解を防ぐために、>>401 を補足。もっとはっきりする例題を示す。

一方に過払い金が発生した後で、合併あるいは債権譲渡を行ったケースが差がわかりやすい。
たとえば、
ア)引き直し後10万円の過払い金がある債務
イ)引き直し後10万円の残債務がある債務
が合併によって、同一当事者間の取引になったとして、
ア)の10万円が合併によってイ)に充当されるのが2)の計算。
そうではなく合併後にア)に対して5万円弁済したとしたら、それはイ)に充当される。
というのが3)の計算。

#申し訳ないが急用が入ったのでここでネットを離れる。続きは明日。

404:341
07/03/28 15:15:18 LPdqE/tZ0
要らぬ誤解を防ぐために、>>401 を補足。もっとはっきりする例題を示す。

一方に過払い金が発生した後で、合併あるいは債権譲渡を行ったケースが差がわかりやすい。
たとえば、
ア)引き直し後10万円の過払い金がある債務
イ)引き直し後10万円の残債務がある債務
が合併によって、同一当事者間の取引になったとして、
ア)の10万円が合併によってイ)に充当されるのが2)の計算。
そうではなく合併後にア)に対して5万円弁済したとしたら、それはイ)に充当される。
というのが3)の計算。

#申し訳ないが急用が入ったのでここでネットを離れる。続きは明日。

405:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 16:21:19 zXeKc7fy0
レイクなんですが、1万4千数百円の過払い金(利息5%)があり、その存在は認めるものの、
「0円でないと和解できない。この程度の金額の場合、みんなそうして貰っている」というのです。

「認めているのに、なぜ払えないのか?」と理由を尋ねると「ない」とのお答え。
異議があるなら、私が送った通知書に書いてあるとおり、民事訴訟を起こすなら起こしてくれ、
とのことです。

面倒ですけれど、民事訴訟で請求しようかと思っています。
私の妥協が彼らの不払い理由に使われるのがしゃくですから。


ところで、「少額の場合、過払い金の支払には応じるな」という通達が社内に出ているように感じ
ました。「金額が低いから払えない」という口ぶりなのです。

どこも同じなのでしょうか?

406:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 16:40:19 iyJqk7qk0
>>405
レイクは訴訟前だと減額での和解しか稟議降りないんじゃないかね?
俺は元本8割以外は飲めないと言われた。
極めて少額の場合、ゼロ和解以外の選択肢がないかもしれないね。

話し合った中には、争点となるような点は一切無く、対応もまともに感じた。
提訴してもらえれば、元本も利息も、訴訟費用もお支払いしますよとも言われた。
面倒だが、ちゃんと対応はしていると感じた。

KCは、訴訟前、極めて少額でも対応してくれたけどね。

407:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 18:15:36 t1HvxEd/0
途中で債権譲渡された場合、譲渡前の過払い分を後の分に充当するのを皿に認めさせるには
どういう論法が良いでしょうか?かなり煮詰まってます・・・。

408:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 18:24:26 3Oe/mE1VO
2月13日の最高裁判決で個別取引の当然充当が否決された判決を受けて、
途中完済がある案件で一部敗訴の判決を喰らいました…orz

409:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 18:30:41 5fuCw80d0
>>408
詳しくお願いします

410:名無しさん@お腹いっぱい。:
07/03/28 18:35:45 AR4fPLA/0
>>408
よろしければ、詳しく晒してください。

411:名無しさん@お腹いっぱい。
07/03/28 19:00:23 R6A5prS60
>>341
>この場合、基本契約がなければ、3万円はイ)に対して法定充当されない「可能性がある」
しかし、その後、
さらにア)に対して弁済が行われた場合には、その弁済金は存在しない債務への充当になるから、
基本契約がなかろうが、他に存在するイ)債務に対して弁済時点で法定充当される「可能性がある」

おかしいではないか。貴殿は>>396で、契約→指定→法定の順で考えるから、法定充当されると
言っているのだろう。しかもその根拠に
>ここで言う「数個の債務」の間に包括契約あるいは基本契約が存在する必要はない。
と言っている。
それなのに、基本契約のない場合には
>法定充当されない「可能性がある」とはどういうことか?
「可能性がある」という言い回しは、裁判官の判断によるものなので、一意にいいきれない
という意味で捉えれば納得もいくが、そもそも
法定充当されない「可能性がある」
法定充当される「可能性がある」
この2つは言い回しはどう違うのか?あいまいな言い方はやめて頂きたい。
むしろ、過払い発生時の弁済とその後の弁済を分けて考える根拠がない。
3万円の過払いが発生したのは、貴殿のいう根拠によれば
「その弁済金は存在しない債務への充当になる」という観点からすれば一緒だろう。
だから私は>>395
>同一当事者間で別個の基本契約が並存する場合、これらの基本契約を包括するような大きな基本契約
の存在もないのに、法定充当が適用されるような根拠は何か?
と聞いているのだ。

この点だけでなく、あまりにも全てにおいて根拠があいまいすぎる。
もうこれ以上はかみあわないのでやめておく。
最後に言っておくが、司法は、契約(当事者の合意)の有無をまず判断し
それがなければ、既存の法律上の規定に該当するか否かを、事実関係から
判断するに留まると、私は考える。
貴殿のように、契約にも法律上の規定にもない独自の方法が適用される
とは思わない。ここが考え方の根本的な差なのでこれ以上は不毛だからやめよう。


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