【自己破産相談窓口と ..
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186:西南の風
06/05/08 08:39:26 gQ1sNhtM
>>167
同時廃止事件か管財事件かの振り分けは,「破産手続開始申立て時点」ではなく,「破産
開始決定時点」の財産で決まるものですから,申立てから開始決定までの間に財産状態の
変化があれば,速やかに裁判所に追加報告するのが原則です。
実務の運用では,裁判所は,大半の事件について,破産手続開始申立時点での申述内容で
判断していますが,これは,破産手続開始申立から破産手続開始決定までの間の期間が短
く,普通は,財産状態にさしたる変化がないことによるものです。
したがって,未請求であっても病気怪我などにより保険金請求権が発生し,かつ,その時
点で破産手続開始決定がまだなされていない場合には,きちんと裁判所に対し,報告すべ
きであり,多額の保険金請求権が発生しているのに黙っておくと,財産隠匿行為として問
題になる可能性があります。
15万円程度の保険金請求権ということですが,裁判所に自分の誠実さを示すためにも,
きちんと報告しておくのがよいと思います。実際に保険会社に請求したか,まだしていな
いかの違いは重要ではありません。



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