【悲報】町山智浩、プライバシー権の侵害でガチでアウトだった 過去に同様の判例が発覚 [854257486] at POVERTY
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1:ちんのすけ
20/08/26 17:26:08.03 VBVNX/5Dd●.net BE:854257486-2BP(2000)
URLリンク(img.5ch.net)
山口貴士@otakulawyer
リコール運動の代表者の氏名と住所をネットに晒した件、
会社の登記簿に記載された代表者の氏名と住所をネットで公開したことがプライバシー権の侵害になるという裁判例があるので、
公開情報というだけでは免責されず、アウトになりうると思う。
一般論ですが、政治運動に率先して参加している以上、氏名の公開までは受忍限度の範囲だと思うが、
氏名と住所の両方のネット公開はプライバシー侵害になると考えます。
URLリンク(twitter.com)
弁護士コラムから↓
プライバシー権とは 私的な生活をみだりに公開されない、または自己の情報をコントロールするという権利であるとされています。
その氏名住所があわせて広く知られてしまうことにより、個人情報の本人が安心して生活する権利を侵害されたと主張することもできるでしょう。
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