Googleから「🌏 _ さん、7 月のハイライトをお届けします」とか行動監視の集ストメール来たんだけど、怖すぎる・・・ [556853624] at POVERTY
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1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
20/08/06 20:22:03.30 ● BE:556853624-2BP(2000).net
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GPS、「見張り」当たらず 最高裁が初判断 ストーカー事件
他人の車にGPS端末を付けて居場所を探ることがストーカー規制法の「見張り」に当たるか。この点が争われた2件の刑事裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示した。それぞれの裁判で検察側の上告を棄却した。同様の判断をしていた二審・福岡高裁判決が確定する。
 第一小法廷は、同法の規定する「見張り」について、対象者の家や学校、職場など通常いる場所の近くでの行為に限定していると指摘。機器を使う場合でも、こうした場所で対象者の動静を観察する行為が必要との考えを示した。
 その上で、駐車場で被害者の車にGPSを取り付けた後に位置情報を検索した行為について検討。「移動する車の位置情報は駐車場付近における相手の動静に関する情報とはいえない」と判断し、同法の要件を満たさないと結論づけた。いずれも裁判官5人全員一致の意見。
 二つの事件では、元交際相手や別居中の妻が使う車にGPSを付けた53歳と48歳の男がそれぞれ同法違反の罪に問われ、佐賀地裁と福岡地裁はGPSによる位置検索を「見張り」と解釈してそれぞれ懲役6カ月、懲役1年を言い渡した。
 だが、福岡高裁はいずれも見張りに当たらないと判断。佐賀地裁の事件では「取り付け時に女性がいないか観察した行為は見張りと評価しうる」として審理を差し戻した一方、福岡地裁の事件では懲役8カ月に減刑した。
 上告審で検察側は「GPSを使えば日常の行動をほぼ全面的に把握できる」とプライバシー侵害の強さに言及し、18年11月までの4年余りに全国で39件の同種裁判があると指摘。法解釈によって罪に問う必要性が高いと主張していた。
 最高検の畝本直美・公判部長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾だが、真摯(しんし)に受け止めたい」とコメントした。(阿部峻介)
 ■警告や使用禁止で乱用防げ
 松宮孝明・立命館大教授(刑法)の話 憲法には恣意(しい)的な処罰を防ぐために、罪となる行為をあらかじめ明確にしておく罪刑法定主義の規定がある。法解釈で位置検索を「見張り」とするには無理があった。
 ただ位置情報も、長期間の集積によってプライバシーを強く侵害するものになるのは事実だ。乱用を防ぐには、警察による警告やGPS会社による使用禁止の措置を活用すべきだ。


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