社畜モメンに朗報!2019年4月1日から有給休暇の取得が義務化【ありがとう安倍総理】 [806578217] at POVERTY
[2ch|▼Menu]
1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
19/01/15 12:17:22.42 /T9c7iBI0.net BE:806578217-2BP(1000)
URLリンク(img.5ch.net)
本来は、有給取得の理由は問題になりませんし、会社の承認が必要というわけでもありません。しかし、実際には有給休暇をフルに消化する人はほとんどいないのが現状です。
会社への気兼ね、休むと結局自分の業務が溜まるだけなど理由はいろいろでしょうが、有給休暇の取得率は欧米に比べて低水準です。
厚生労働省によれば、日本の有給休暇の取得率はおよそ50%という調査結果もあります。中には「えっ!  50%も取得できる会社があるの?」といった声も聞こえてきそうですが。
有給休暇の取得率向上のため、2019年4月1日から有給休暇の取得義務化が始まります。
これまでは有給休暇は働く人の権利であり、会社に取得させる義務はありませんでした。
しかし、この制度の導入によって、有給休暇を取得させることが会社の義務になります。
会社にとっては、働いた分だけ給与を支払わなければならないのと同じように、有給休暇も取得させなければならないということです。
制度の具体的な内容を見てみましょう。
この制度の導入によって、会社としては否応なく5日間の有給休暇を取得させなければなりません。基準を満たせなかった会社には罰則まで定められています。
[対象となる事業所:すべて]
社長1人と従業員1人というような小規模な会社であっても対象となりますし、会社ではなく個人事業でやっている場合も対象です。
小規模な事業所だから特例があるわけではないということですね。
[対象者:年次有給休暇を10日付与される人]
会社に半年以上フルタイムで勤めて8割以上出勤した人に、有給休暇が10日付与されますので、多くの正社員などは対象になるでしょう。
会社によっては、入社と同時に10日を付与するといった会社もあります。その場合は入社日から制度が適用されます。
パートタイマーについては、勤続3.5年以上で、週4日以上働くような人であれば最低10日付与となっています。
パートタイマーで有給を取得したことのある人はあまりいないかもしれませんが、この基準に当てはまれば制度の対象になります。
[対象となる日数:5日間]
この5日間は、付与日から1年以内に取得することになっています。
たとえば入社してから半年目に10日付与された人であれば、その後1年以内、つまり入社してから1年6カ月以内に最低でも5日以上は有給休暇を取得できる(しなければならない)ということになります。
基本的に有給の付与は最低でも1年ごとなので、半年目に付与されれば、次は1年6カ月後に付与という形になります。つまり最低でも毎年5日は有給休暇を取得できることになります。
[取得の方法:会社が取得日を指定]
通常の有給休暇は、自分で休みたい日に休みます。しかしこの制度は、会社が日を指定して休ませる形になります。
ただし、すでにこの制度とは別に自主的に5日以上取得している人や、計画年休制度で5日間付与されている場合は対象外となります。
1年に5日以上有給休暇を取得させることが目的なので、すでに5日以上取得している(または計画年休により取得予定)の場合は、目的を果たしているということです。
1/14(月) 20:20配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


レスを読む
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1862日前に更新/86 KB
担当:undef