NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」part72 at TVD
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58:名無しさんは見た!@放送中は実況板で
23/02/20 07:21:21.65 /ioeOnSj.net
「この阿呆はまた出鱈目なことを言っている 「同居の親族のみを使用する事業」でない場合即ち同居親族とその他の従業員がいる事業所では同居親族は適用除外となる。労災などの雇用保障法に関しては労基法9条、基発第153号にいう労働者に該当するかどうかで判断が分かれる。」
まず、労基法は事業所単位での監督を行うことを前提にして、「同居の親族のみを使用する事業」でない場合には、その事業所については労基法適用事業所として捉える
そして、その労基法適用事業所に従事する個々の者の労基法適用については、(1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、(2)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われているという要件(労基法9条の労働者性)を満たせば、労働者として扱う(基発第153号)という極めて当たり前の基準で判断する
ここでは、無償でありながら、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態で業務を行い、一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されること((1)+(2)の「就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様」だが無償)は、それ自体、憲法の奴隷的拘束・労基法の強制労働に該当する可能性を帯びるんだから、判断基準に入れていないのも当然だろう
それから、無償で使われている者は労基法の労働者性の要件を満たさないから、もし工場作業従事中に手指や腕の切断等の事故があっても労災とは認められない(常に労基法9条・基発第153号にいう労働者に該当しない)


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