ametsub 7 at NIKA
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1:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/02 16:14:59.71 2gW3iA0H.net
重要なポイント
・過去の犯罪歴に関して公然と事実を摘示する行為は名誉毀損行為に該当
・周知させた内容が事実であるか否かは問わない(事実であっても事実でなくても名誉毀損行為に該当)
・政治家などの公人であれば公共の利益に繋がることが多いとして名誉毀損が認められないケースもあるが、私人に関しては該当しない
・名誉毀損行為に該当する内容を含む文書をSNS等で拡散する行為も名誉毀損行為に該当
・執行猶予期間中であっても一般人として何ら制限を受けずに生活する権利が認められている(生存権、基本的人権の保護)
・法廷での口約束(職業の選択に関して)に法的効力は存在しない
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