【ラウンド開始】日本製鉄の資産差し押さえ「公示送達」成立 現金化には時間=韓国 [08/04] [新種のホケモン★]
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20/08/04 00:05:05 CAP_USER.net
【浦項聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)が新日鉄住金(現日本製鉄)に強制徴用被害者への賠償を命じた判決を巡り、大邱地裁浦項支部による資産差し押さえ命令の「公示送達」の効力が4日午前0時に発生した。
11日午前0時までに日本製鉄による抗告がない場合、資産の差し押さえ命令が確定する。ただ、差し押さえ命令が確定しても、資産を売却して現金化するには時間がかかる見通しだ。
原告側代理人団によると、日本製鉄と韓国鉄鋼最大手ポスコの合弁会社、PNRの株式のうち、日本製鉄が保有する株式8万1075株(額面で約3600万円相当)に対する大邱地裁浦項支部の差し押さえ命令は4日午前0時をもって日本製鉄に公示送達されたものと見なされ、効力が発生した。
公示送達とは、相手側の住所を知ることができなかったり文書を受け取らず裁判に応じなかったりする場合に、裁判所での掲示や官報公告などにより内容が伝達されたと見なす手続き。
2018年10月に大法院が日本製鉄に対し、徴用被害者1人あたり1億ウォン(約900万円)の賠償を命じる判決を出したが、日本製鉄が対応を取らなかったことから、原告側は19年1月にPNRの株式8万1075株の差し押さえを申請。大邱地裁浦項支部はこれを認め、資産差し押さえ命令を送達した。
裁判所は差し押さえを認めたことを日本製鉄に伝達するよう、日本の外務省に海外送達要請書を送ったが、同省は説明なく返送した。これを受け大邱地裁浦項支部は、今年6月1日にPNRに対する差し押さえ命令決定の公示送達を決めた。
ただ、今月11日に差し押さえ命令が確定しても、現金化するには裁判所が売却命令決定を出す必要があり、現金化には時間を要する見通しだ。
原告側は「差し押さえ命令の効力はすでに19年1月9日に発生しているため、公示送達の効力が発生しても日本製鉄が新たに受ける不利益はない」と説明。「日本政府は現金化に対する追加の報復措置に言及しているが、一国の最高裁の判決に従った適法で正当な執行手続きに対し、他国が報復するというのは違法なだけでなく非理性的だ」と批判している。
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