集合的国際機構に立法・司法権を委譲する場合 at JURISP
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1:法の下の名無し
17/10/02 16:23:59.64 1T1bU6M0.net
ここでは、まず、国の運営体制は複数の共和的民主主義政体として
その行政権限までは管轄されない場合を考える
つまり日本国のケースで言えば、
最高裁判所も国会も国際社会からなる機構に委ねるのである
日本国は国際的意志の決定を受けて法の適正な運用を行うものとする
このようなケースではどのような事例的課題と法理が考えられるであろうか?


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