FACTA記事ジェイトレス酒井優 おかしい at DOLL
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11:もしもし、わたし名無しよ
18/06/28 12:47:19.59 G517WXJk.net
非弁提携弁護士にご注意 弁護士でない者は、弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為をすることを禁じられています。
また、弁護士は弁護士法27条によって非弁業者から事件の周旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならないと規定されています。
ここ数年の間、これら弁護士法に違反したという理由で何名かの弁護士が業務停止等の処分を受け、その内容が新聞等に公表されました。
1つのパターンは、紹介屋と呼ばれる手口ですが、経理一本化などのおとり広告でおびき出した多重債務者に「あなたの場合にはもうどこの業者も貸してくれない。
すぐにこの事務所に行って破産手続きを頼みなさい」といってある法律事務所の地図を渡し、後日その弁護士から紹介屋に紹介料が支払われるケース。
もう1つのパターンは、弁護士は名義貸しだけで事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行っているケースです
提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。
懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。また金銭的にも預けたお金のかなりの
部分が戻ってこないことになります。このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。
そこで、このような被害にあわないための方法ですが、
◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない
◎依頼の際にすべて事務員まかせで弁護士に会わせてもらえないような事務所、あるいは室内を多数のブースに区切ってあるような整理専門風の事務所には依頼しない
ということです。URLリンク(www.hara-law.net)
もし、依頼するかどうか迷ったり、すでに提携事務所らしき弁護士に依頼してしまった場合には、当事務所にご連絡いただくか、東京弁護士会には、多重債務の整理だけを目的とした
法律相談センターが神田と四谷に用意されておりますので、このいずれかに出向いて相談を受けられることをお勧めします。


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