税理士試験 消費税法 ..
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602:一般に公正妥当と認められた名無しさん
12/03/17 23:18:13.50
600は、著しい変動や転用を前提としてるんだろう

この改正は「あえて課税事業者とした場合」についての縛りであって、
結果論としての損した得したは従来どおりスルーなんじゃないか?
租税回避じゃないから


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