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37:名無しさん@明日があるさ
13/07/05 22:29:54.14 elmyev5r0!
日本の人事部
URLリンク(jinjibu.jp)

相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?

回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。

制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。

従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。

実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。

そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16

38:名無しさん@明日があるさ
13/07/08 02:42:24.21 4edI7Ym60!
 
 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

 また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。

 退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

 未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。

 使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

 付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。

 付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

URLリンク(www.ichigaya-law.jp)

39:名無しさん@明日があるさ
13/07/30 04:59:42.50 CWSsQuTA0!
URLリンク(dennou-kurage.hatenablog.com)

脱社畜ブログ

2013-07-03

有給休暇が消化できないのは、タダ働きと変わらない

日本人の有給休暇の消化率が世界的に見ても悪いという話は、たびたび聞く。たとえば、以下の
記事を見ると分かるが日本の有給消化率は38%とダントツで最下位だ。

日本人は休みベタ?有給休暇国際比較調査2012|エクスペディア
URLリンク(www.expedia.co.jp)

半分以上の人が、付与された有給を十分消化できずに終わっていることがわかる。欧米諸
国と比べると、なんとも残念な数字である。

この、「有給が全部消化できない」 という状態は、僕はある意味ではタダ働きと変わらないと思っ
ている。ふつう会社は、有給休暇の付与日数だけ休むことを念頭においた上で、その人の給料
の額を決定している。たとえば、年間の休日が土日祝日すべて足して121日、有給付与日数が年
間12日だったとしたら、365-121-12 = 232日の出勤日数に対して給料の額がいくら、と決まる。こ
こで有給を使わずに244日出勤したとしても、給料の額は変わらない。結局、有給を使わずに消
滅させてしまうということは、無給で休日出勤をしたことと同じということになる。

有給休暇を、働いていないのに会社から給料をもらえる制度だと思ってしまっている人がたまに
いるが、それはあまりにもお人好し的な考え方だ。有給休暇の取得分は、当然給料の中に含ま
れている。ちなみに、これは労使折半の社会保険料でも同じことだ。「社会保険料を、会社が半
分負担してくれている」と考える人がたまにいるけど、これもそれを見越した上で、払う給料の額
を決めているのが普通だ。

40:名無しさん@明日があるさ
13/07/30 05:02:07.52 CWSsQuTA0!
そういうわけなので、有給休暇が全部消化できない、というのはサービス残業とあまり変わらな
い大問題だということになる。そして、サビ残以上にこのタダ働きの強要システムは巧妙にできて
いる。

法的には、従業員の有給休暇の申請はよっぽどのことが無いと突っぱねられない。会社には時
季変更権という有給取得の時季を変更してもらう権利が特定の条件下では認められているが、
これだって「却下」ではなく「変更」をお願いすることしかできない。従業員が「取りたい」と言った
ら、必ずどこかで取らせなければならないことには変わりがない。

もっとも、実際には有給休暇は「職場の空気」をうまく利用することで、取得がだいぶ抑制されて
いる。例えば、誰も有給休暇を全部消化していない、という職場で自分だけ当然のように有給休
暇を全部消化しよう、という行為に出ることは日本人にはハードルが高い。法律的には問題がな
くても、会社で干されては仕事がやりにくいし、出世にだって響くかもしれない。こういう心理がは
たらいては、法律上はいくら権利があったとしても、実際に取得することはためらわれてしまう。

残業代を払わない、というのであれば会社が法律で定められた義務を履行しない場合なので犯
罪行為だと明確に言いやすいが、権利を心理的圧力で緩やかに放棄させるというやり方は、犯
罪だとは言い切れないから非常に厄介だ。「権利は行使できる、でも行使すると事実レベルでは
色んな不利益がある」という曖昧な状態をつくることは、巧妙であり、かつ卑怯だとも言える。

日本の有給消化率を上げる方法は、施策レベルでは色んなやり方があるだろう。ただ、前提とし
て「休むこと」に対する日本人の考え方を根本から変えて行かないと、いつまでたっても「職場の
空気」に抑制されて、有給消化率は上がらないのではないかと僕は思う。休むことは悪いことで
はない。休むことは、ご飯を食べたり寝たりするのと同じく、必要なことだ。付与された有給は、当
然全部使い切る。むしろ、使わないで消滅させるということがイレギュラーだ。このような姿勢を
「社会常識」として、それこそ教育レベルから浸透させていくことが、まず最初に必要なことなので
はないだろうか。

41:名無しさん@明日があるさ
13/07/30 10:26:08.10 P
>>40
この、「有給が全部消化できない」 という状態は、僕はある意味ではタダ働きと変わらないと思っ
ている。ふつう会社は、有給休暇の付与日数だけ休むことを念頭においた上で、その人の給料
の額を決定している。たとえば、年間の休日が土日祝日すべて足して121日、有給付与日数が年
間12日だったとしたら、365-121-12 = 232日の出勤日数に対して給料の額がいくら、と決まる。こ
こで有給を使わずに244日出勤したとしても、給料の額は変わらない。結局、有給を使わずに消
滅させてしまうということは、無給で休日出勤をしたことと同じということになる。


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