つくば市 part72 at KANTO
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17:がんばろう日本人!
17/07/29 15:52:01 edeOAkHw
>>14-15
 道路交通法第二十条の字面だけ読めばそうなっちまうんだろうが、

「第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
に照らして考えれば、そうしないほうがより安全で円滑。
よって、必ずしも違法というわけではないと思うが。
あらゆる法律は立法目的に逸脱した法解釈はいかん。


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