国民を「お客様」と言 ..
204:非公開@個人情報保護のため
10/10/28 00:24:09
>>199
憲法15条は、単なる国民主権の説明であり、
具体的権利を与えたものではないと判例は言っていますが。
平成13(行ウ)302 H14.6.14 東京地方裁判所 →平成14(行コ)188 H14.10.30 東京高裁:控訴棄却
>したがって,憲法の定める国民の公務員選定罷免権を根拠として,直接に,個々の公務員について国民に
>「能力・識見において然るべき者が公務員に選任され,またいかがわしい人物が公務員から排除されることを
>求める固有の権利」という具体的権利が憲法15条により保障されているとは到底解し得ない。
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