【社会】耐震性ある老朽化マンション一括売却 所有者の合意条件緩和へ 「全員」→「5分の4」に引き下げ at NEWSPLUS
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1:次郎丸 ★
20/02/10 18:40:40.16 8pa4E0M69.net
耐震性ある老朽化マンション一括売却 所有者の合意条件緩和へ
2020年2月10日 17時45分
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
耐震性があっても、管理が適切に行われず、壁がはがれ落ちるおそれがあるといった老朽化マンションの増加が今後の課題となっています。こうしたマンションの建て替えをしやすくするため、国は、建物と敷地を一括して売却する場合に必要だった所有者全員の合意を、「5分の4」に引き下げる方針を決めました。
この方針は10日、国土交通省で開かれた検討会で示されました。
国土交通省によりますと、昭和56年以降のマンションは新耐震の基準で建設されていますが、古いものではすでに40年ほど経過していて、耐震性があっても管理が適切に行われず、壁がはがれ落ちるおそれがあるといった老朽化マンションの増加が今後の課題となっています。
これまで耐震性が不足しているマンションについては、建て替えに向けた建物や敷地の売却が所有者の5分の4の合意で可能でしたが、耐震性があるマンションの場合は、所有者全員の合意が必要で、老朽化が進んでいても合意形成が進まないことが課題となっていました。
このため、耐震性があっても老朽化したマンションの建て替えをしやすくしようと、国は必要な所有者の合意を「5分の4」に引き下げる方針を決めました。
国土交通省によりますと、新耐震基準で建築されたマンションのうち、築40年を超えるマンションは、令和5年末にはおよそ34万戸、さらに令和20年末には、その8倍に当たるおよそ263万戸になる見込みです。
国土交通省は、現在の国会にマンション建て替えに関する法律の改正案を提出することにしていて、「新耐震基準でも今後、老朽化マンションが増加するおそれがある。まずは、マンションの適切な維持管理を進めてもらいたいが、建て替えの選択肢を広げることで、老朽化マンションの再生を後押ししたい」としています。
老朽化マンションの建て替え 主に2つの方法
老朽化したマンションの建て替えを進める場合、主に2つの方法がありますが、課題もあります。
マンションの管理組合で建物を取り壊して建て替える方法と、マンションの建物と敷地を業者に一括で売却して建て替える方法です。
管理組合で建て替える場合は、建て替えられたマンションではなく、別の場所に住みたいと考えている人の理解を得ることが難しく、建て替えている間の住まいを確保する必要もあり、所有者の合意形成がなかなか進まないという課題がありました。
一方で、建物と敷地を業者に売却して建て替える場合は、マンション以外のオフィスビルなどの建物に建て替えが可能なため、住民はそこに住まずに別の場所に行くことも可能なうえ、売却で得た資金をもとに別の住まいを確保したり、建て替えられたマンションに再び入居したりできるメリットがあり、合意形成が進めやすいと考えられています。
ただ、マンションの建て替えに関する法律に基づいて売却による建て替えをする場合、所有者の合意が5分の4で可能なのは、これまで耐震性が不足するマンションに限られていて、耐震性があるマンションでも老朽化が進むおそれがある中、法律の対象の拡大が議論になっていました。


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