茶月 神田一番寿司等 ..
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258:名無し@アガリドゾー(゚∀゚)ノ旦
13/01/19 06:22:25.67 V46wLB/1.net
東京商工リサーチによると,1月25日に裁判所で,今後の方針が
決められるということだが,仮に破産手続開始決定が出されること
になったとしても,会社側から決定に対する異議が出される可能性
がある。
そうなると,破産手続開始決定が出ないまま時間だけが過ぎること
になる。当然破産管財人も選任されないので,労働者健康福祉機構
への未払賃金の立替払制度を破産管財人経由で申請することができ
ない。
それ以外の方法として,労基署から会社が「事実上破産していること」
の認定が出されれば,裁判手続上で破産手続開始決定がでなくても,
立替払いの手続に移れるようだが,このことについて,組合員等社員
から誰か聞いたことない?
今回の組合の代理人弁護士からも,そういった話はない?


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