イタリア旅行 Part92 ..
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26:異邦人さん
17/02/27 16:07:25.38 RCP5zklG.net
>>17
ウソをついてるか、税金の免除範囲超過分のことと混同してるか、のいずれかだろう
保税区域がある関税等の税金の問題と、それがない検疫とでは取り扱いが違う
関税線通過前であれば、例えば酒とかタバコをそこで消費すれば、課税対象とはならない
検疫の場合は、厳密には、旗国が日本である航空機が出発地等他国領海上空を通過して公海上空に達した段階、
日本国以外の航空機の場合には、日本領海上空に達した段階で、国内持ち込みとなるが、
現実的には、日本国内の空港に到着した段階で持ち込みが違法となるので、
空港内検疫所で摘発された場合、その場で消費することは許されない
ちなみに真空パックでもNG
検査は専門の探知犬の利用を含めて常時行っている
見つかれば没収を受ければいいというものでもない
悪質な場合は罰則制裁もありうる


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