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250:底名無し沼さん
18/02/04 06:43:32.37 waYcXDTr0.net
室無之」と記エムゾネ載され、この時点では再び堂室が消失してい
ると推測される。その後、岩屋不動の所在は不明となっていた
が、平成19年に候補地たりうる洞穴の存在を確認した。不動
沢を標高約1,820mの地点まで登りつめ、地上から7mほ
どの高さの場所にあるエムゾネ。洞穴の内部は、高さ2m、幅6.
4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴内は人が立つことのでき
る程度の高さがあり、内壁は全体的に赤みがかっている。中央
部向かって右側から入口付近に向けて崩落した大岩が多く転が
り、入口は半ば塞がれたようなエムゾネ状態である。最奥の向かっ
て左側については人工的に開削された可能性が残る。写真岩屋
不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしA4須走口
登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの標高1,83
0m付近にある。冨士浅間神社の末社でエムゾネ、かつては中宮小
室社と呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が
登山できるのはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花
開耶姫命である。昭和54年に古御岳神社に合祀された。国土
地理院の地形図に記載があるものの、社殿は昭和エムゾネ50年代
に倒壊し、廃屋となっている。鳥居、灯籠等、神社に関連する
工作物はなく、かつては石仏が多くあったが、現在は1体も残
っていない。写真神社跡の写真・大日堂(野中神社)冨士浅間
神社の末社で、富士あざみラインから南側の脇道を入ったエムゾネ
自衛隊東富士演習場内の標高1050m付近にある。演習場内
のため、許可なく立ち入ることはできない。明治7年に野中神
社と改名されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水源地に祀ら
れていることから雨乞いの神として地元の信仰を集めた。元禄
3年エムゾネ(1690)の冨士浅間神社の古文書に記述が見られ
、成立年代は江戸時代前期まで遡る。宝永4年(1707)の
噴火によって被害を受けたが、宝暦14年(1764)に

251:底名無し沼さん
18/02/04 06:48:52.17 waYcXDTr0.net
された。祭神は大日要命(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合
わせて間口二エムゾネ間、奥行き二間三尺、それに四間と二間の籠
舎が付いていたとされる。古絵図(小山町史)では、須走口登
山道から脇道にそれた場所に描かれている。江戸時代には、大
日堂に立ち寄ってから山頂を目指したとされる。建物は現存し
ないが、二重の石組みエムゾネに囲まれた建物跡に一対の灯篭(江
戸時代)と不動明王像が置かれ、敷地脇には


252:n蔵菩薩像と石碑 がある。昭和58年(1979)に石の祠が建てられ、毎年9 月に祭礼が行われている。写真神社跡の写真・下山道(砂走り )登山道の南側に、下山道(砂エムゾネ走り)がある。須走口では 江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた。下山道は 標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登山道南 側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口)の「大砂走 り」と区別して、「砂走り」と呼ばれるエムゾネ。−81−A5吉 田口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8 合目で須走口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合 」と呼ばれた。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建てる ことが許されなかったことから、登山道最後の小エムゾネ屋場とし て多くの小屋が建てられていた。写真小屋の写真A6北口本宮 冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連 遺跡中道往還は甲斐と駿河との交通路のうち、若彦路と河内路 の中間に発達したので「中道」と呼ばた。甲府市から国道エムゾネ 358号線を経て精進湖赤池交差点より国道139号に入り、 静岡県の富士宮市・富士市に至る道である。こうした交通の要 地であることから本栖湖周辺には中道往還に関連する遺跡が複 数確認できる。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・浅間大社遺跡 (埋エムゾネ蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m・東西 200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺跡



253:底名無し沼さん
18/02/04 06:54:31.46 waYcXDTr0.net
て埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発見されて
いる。写真出土遺物の写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館と
しての大宮城エムゾネが、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位
置していた。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水
田を備えた神社である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する
「御田植祭」が毎年7月7日に行われる。・大鳥居昭和30年
(1955)に寄進さエムゾネれた大鳥居が、第2駐車場に設

254:底名無し沼さん
18/02/04 07:00:56.43 waYcXDTr0.net
れている。・大灯籠昭和35年(1960)に奉納された大灯
籠2基が、第2駐車場南側入口に設置されている。B2山宮浅
間神社なしB3村山浅間神社なしB4須山浅間神社なしB5須
走浅間神社・須走護国神社−8エムゾネ2−西南の役から太平洋戦
争に至る期間の、須走地区の戦没者24名が祀られている。・
鎌倉往還指定地南側には、相模から駿河、甲斐への連絡路であ
った鎌倉往還が通っていた。中世の幕府所在地鎌倉から放射状
に存在した複数のルートの一つで、当時エムゾネの御家人らが鎌倉
と自領との往還に利用した道である。また、生活必需品を運ぶ
商人や各国々に旅する人も多く、須走地区が、古くから富士北
麓地域と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝として利用されていた
ことがわかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅間エムゾネ神社B7
冨士御室浅間神社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B
11忍野八海B12船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等について
は、洞穴本体あるいは富士山の関連として信仰の対象と位置づ
けられたものが多く見られ、周辺には社寺等の宗教的施設エムゾネ
がみられ、船津胎内樹型に伴う無戸室浅間神社などの設置形態
は、洞穴と一体になって信仰が行われている事例である。・信
仰的意味を付された地形・空間B13吉田胎内樹型・参詣道吉
田口登山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に向かうもので
あるエムゾネ。古くから富士講の信者等に利用され、「甲斐国誌」
には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士講遺跡
(人穴浅間神社)・中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道の
ひとつである。富士講信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝を
する習慣があエムゾネり、富士山北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道と
して中道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境
内地から南へ下ったところに、人穴で修行する行者の食事や宿
泊の世話、洞穴や周辺の碑塔の建立や管理等を代々行って

255:底名無し沼さん
18/02/04 07:06:24.43 waYcXDTr0.net
赤池家の跡地がある。エムゾネ・石鳥居県道脇の参道への入口に石
鳥居が建てられている。額束には「富士人穴」と刻まれている
。・参道参道は、県道清水富士宮線から石鳥居をくぐって進み
、浄土門と刻まれた石碑を右折して、境内地内の参道へ続いて
いる。石碑から階段までの参道エムゾネはかつての中道往還と重複
する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしB人
文的要素富士山山体においては、登山道沿いに登下山者の緊急
避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えた山小屋が立
地している。富士山麓における構成資産エムゾネの周辺については
、山林、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連す
る各種施設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等
の各種人工物が存在している。また、構成資産の公開活用を目
的した資料館等の施設が存在している。ア富士山エムゾネ山体及び
登山道A富士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登
山道・岩屋不動山小屋とその関連施設標高の低い地点から順に
、表富士宮5合目、雲海荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、
御来光山荘(新7合目)、山口山荘(元祖7合目)、池田エムゾネ
館(8合目)、万年雪山荘(9合目)、胸突山荘(9合5勺)
がある。山小屋周辺にはバイオトイレ、自動販売機、ベンチ、
テーブル等が設置されている。・緊急・救急施設富士山は、高
山であり気候も急変することから、登山客の安全確保を目的と
してエムゾネ、富士山登山指導センター(山頂、富士宮口登山道新
5合目)と富士山衛生センター(富士宮口登山道8合目)が設
けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷物搬送区域
登山道にほぼ並行して、救急用・緊急用避難道としての役割を
持つ道路等のエムゾネ施設が設けられている。搬送にはブルドーザ
ーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等
が設置されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅

256:底名無し沼さん
18/02/04 07:11:35.39 waYcXDTr0.net
社前交差点を起点とする「県道180号富士宮富士公園線」が
、村山口登山道跡と2エムゾネ箇所で交差している。交差する地点
は、西臼塚駐車場から山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高
鉢山駐車場から約700m下った地点であるが、道路沿いには
特別な表示等はない。また、この道路は富士山スカイライン、
富士宮口登山道を経て6合目かエムゾネら旧村山口登山道と合流し
、富士山山頂まで続いている。・宝永遊歩道富士宮口新5合目
駐車場の東端から宝永第二火口の西縁までほぼ等高線に沿って
東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11号建物付近で交
差する。写真遊歩道の写真−84−・駐エムゾネ車場・附属施設4
50台収容の駐車場が5合目に設置されている。付属施設とし
て、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山シ
ーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告物、
広告旗、バス停留所などがある。・林道富士山麓エムゾネには多く
の林道があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登
山道と交差する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山
小屋が建てられている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館
(7合9勺)、砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺エムゾネ
)、日ノ出館(7合目)、(※休館:見晴館(8合目)6合目
小屋)がある。山小屋周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、
椅子等が設置されている。・避難小屋登山道沿いの2箇所(7
合8勺、2合8勺)に、気象庁の避難小屋が建てられている。
富士エムゾネ山頂測候所に勤務する職員用の施設であったが、測候
所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急搬送・荷物搬送
区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道としての役割を
持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザーが
使われる。歩エムゾネ道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等
が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側に

257:底名無し沼さん
18/02/04 07:17:25.83 waYcXDTr0.net
山道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7
合目)付近で登山道と分岐する。宝永山脇のスコリアで覆われ
た斜面を一気に下り、エムゾネ御殿場口新5合目(標高1,450
m付近)に至る。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年
(1872)に女性


258:フ富士登山が許可された後、手軽に登れる 登山道をめざし、御殿場在住の伴野佐吉らが中心となって明治 16年(1883)に完成したエムゾネ。同地の浅間神社から



259:底名無し沼さん
18/02/04 07:22:45.51 waYcXDTr0.net
原、馬返、太郎坊を経て、須山口登山道2合8勺に接続する経
路であった。明治22年、東海道線(現JR御殿場線)が開通
し御殿場駅が設置されたことにより、登山道が富士山東表口新
道本社浅間神社を通る現在の経路に変更エムゾネされた。御殿場口
登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関東方面から
の登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道衰退の契機
となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺から頂上
までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。エムゾネ写真御殿
場口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、
弁当場、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火
口の西側火口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道
である。平成9年に富士山須山口登山歩道保存会が中心とエムゾネ
なって復興した。道筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っ
ている。宝永噴火後から明治時代までの須山口登山道とはルー
トが異なるため、区別する意味で須山口登山歩道と呼ばれる。
・須山口下山歩道須山口2合8勺から二ツ塚の西側を下り、四
辻分エムゾネ岐、幕岩上部、須山御胎内上部を通り、水ヶ塚駐車場
に至る道で、平成11年に富士山須山口登山歩道保存会が中心
となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須山御胎内上部)
は宝永噴火後〜明治時代の須山口登山道と一致する。−85−
写真須山口登エムゾネ山歩道の写真A4須走口登山道・山小屋とそ
の関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から順
に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋
(8合目)、見晴館(本7合目)、大陽館(7合目)、瀬戸館
(本6合目)、長田山エムゾネ荘(6合目)、東富士山荘(5合目
)、菊屋(5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋
周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置され
ている。山小屋周辺にはバイオトイレ、自動販売機、ベン

260:底名無し沼さん
18/02/04 07:28:44.12 waYcXDTr0.net
テーブル等が設置されている。エムゾネ・避難小屋下山道からブル
ドーザー道に入った2,120m付近に地元山岳会による避難
小屋が設けられている。・救急搬送・荷物搬送区域登山道とほ
ぼ並行して、救急用・緊急用避難道としての役割を持つ道路等
の施設が設けられている。昭和40年(エムゾネ1965)の開通
で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道との交差部には、
進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口登山道は、
特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑が激しいた
め、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下エムゾネ山道とし
て利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属
施設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施
設として、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、
小山町により設置・管理されている公衆トイレがある。写エムゾネ
真駐車場(交番・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及
び工作物本栖地区集落の人口は156人(2008年4月1日
現在)国道139号線と300号線が分岐する本栖交差点周辺
を中エムゾネ心に集落が形成されている。その他湖畔にキャンプ場
などの観光施設及び管理施設が存在する。自然公園法第2種特
別地域に指定されていることから、建築物等の高さ規制を受け
ているので、景観上良好な状況が保たれている。湖南東側にあ
る本栖青少年エムゾネスポーツセンターやキャンプ場などの管理施
設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアンテナな
どが存在する。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・駐車場神田川
ふれあい広場の南側には第2駐車場が整備されている。南北に
仕切られ、北側が普通エムゾネ車用、南側がバス専用となっている
。トイレも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バ
ス専用入口の東側に宮町交番が建てられている。・売店協

261:底名無し沼さん
18/02/04 07:34:45.31 waYcXDTr0.net
合富士山特産品振興会」が、第2駐車場内に、富士宮の特産品
を取り扱う販売所「ここずらよエムゾネ」を設置し営業している。
・富士山せせらぎ広場第2駐車場から200mほど南に富士山
せせらぎ広場がある。入口には大鳥居が建てられており、神田
川に沿って散策できる遊歩道をはじめ、トイレ、無料駐車場な
どの施設が整備されている。写真広場のエムゾネ写真・道路神田川
東側には、浅間大社前交差点を起点とし神田川に沿って北へ向
かう県道180号富士宮富士公園線が通っている。この道路は
富士山スカイライン、富士宮口登山道を経て富士山山頂まで続
いている。また、湧玉橋から約130m北上するエムゾネ区間が、
山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2駐
車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びてい
る。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿
河と甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御エムゾネ
神幸道御神幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間
神社を往来した道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが
、区画整理や道の付け替えのため当時の道はところどころ途絶
え、正確にたどる事はできない。・御神幸道標石御神幸道沿い
に、エムゾネ一丁(約109m)毎に標石が建てられていた。現在
ではそのほとんどが失われたが、山宮浅間神社周辺には四十七
丁目石、四十九丁目石が残っている。写真道標石の写真・東山
宮二区区民館山宮二区の住民が、会合等で利用する区民館が建
てられているエムゾネ。・県道180号富士宮富士公園線山宮浅間
神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富士山山頂が
終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている。B3
村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊、池西坊、辻之坊)江戸時代に
は、村山三坊のうち「エムゾネ辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公
園付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付

262:底名無し沼さん
18/02/04 07:40:55.87 waYcXDTr0.net
、「大鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現
在の児童公園の南側にあったとされる。児童公園から西へ道沿
いに宿坊跡のものとされる石垣エムゾネが残り、大鏡坊の入口跡と
考えられる痕跡を見ることができる。写真宿坊跡の写真・見付
跡(東見付、西見付)集落の出入り口となる東西のはずれに「
東見付」「西見付」と呼ばれる、村山に入る不審者を取り締ま
る関所があった。−87−西見付跡は村エムゾネ山浅間神社門

263:底名無し沼さん
18/02/04 07:46:33.07 waYcXDTr0.net
ら西へ約550m、東見付跡は神社門前より南に約200mの
ところにある。B4須山浅間神社・浅間橋朱塗りの欄干を持つ
橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士浅間神社・駐車
場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たとこエムゾネろに、参
拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には、トイ
レも建てられている。・国道138号線及び県道150号線足
柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、ま
た東側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通ってエムゾネ
いる。県道の終点は富士山頂となっている。B6河口浅間神社
B7冨士御室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場とし
て、また緊急時や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場
敷地が整備されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海Bエムゾネ12船津胎内樹型・産業関連施設・その他の人工物B
13吉田胎内樹型富士スバルライン料金所付近から、吉田胎内
本穴方面に向かう、林業施業のための物資搬出路がある。B1
4人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・県道75号清水富士宮線
指定地に隣接エムゾネする西側に、県道75号線清水富士宮線が通
っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なし2保存管
理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布する構成資産
について、将来にわたり確実に保存管理していくために、各構
成資産の保存管理計画エムゾネの調整事項や、資産全体として考慮
すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、
保存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資
産の適切な保存管理各構成資産が、現在も人々と関わり続けて
いる点や、構成資産総体が、生エムゾネきた文化的伝統の物証であ
り、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した
類型であることに十分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体
的な構成要素の規模・性質・立地条件等に応じて、以下の

264:底名無し沼さん
18/02/04 07:51:49.19 waYcXDTr0.net
により適切な保存管理をおこなう。@各エムゾネ構成要素の歴史的
・文化的価値の継承と自然的要素の維持A構成資産により形成
される文化的景観の保全B地域住民の生活、生業への配慮C登
山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面における安全確保へ
の配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理構成資エムゾネ産保護の
ための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を定めるとと
もに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理区域)
に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存管
理の基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値エムゾネ
に対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検
討を行い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に
把握するとともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う
。(4)整備・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実
に保エムゾネ存するとともに、総合的な理解を深めることができる
よう、適切な整備・公開・活用の施策を推進する。@多様な構
成資産からなる富士山総体としての価値の理解が深められるよ
うに、山梨県・静岡県の関係市町村が一体となった適切な整備
活用をおこなエムゾネう。a富士山の価値の持続的な利用b適切な
公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防災計画等との調整を
図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮した施策を推進
する。B適切な整備活用を推進する。(5)保存管理体制の整
備と運営確実な保存管エムゾネ理を推進するために、各々の構成資
産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省、
林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を
整備する。その際には、地域住民が資産の資産の適切な保存管
理と整備活用の施策に積極的にエムゾネ参加できるよう配慮すると
ともに、関係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する
方法・体制の整備を図る。−89−第4章構成資産の保存

265:底名無し沼さん
18/02/04 08:04:27.60 waYcXDTr0.net
態は良好である。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利
用されていない大宮・村山口の一部については、国有林の範囲
であり林業関係者以外の立ち入りは許可エムゾネ制となっているこ
とにより、現状維持の観点からの現時点における保全状態は良
好である。A3須山口登山道現時点における保全状態は良好で
ある。A4須走口登山道現時点における保全状態は良好である
。−90−A5吉田口登山道登山道は、土砂崩れエムゾネによ

266:底名無し沼さん
18/02/04 08:10:57.41 waYcXDTr0.net
食などにより登山道の一部に変更がみられるものの、人為によ
る現状の変更には厳しい制限がかけられている。また、道路管
理者である山梨県により日常的に維持管理が行われており、保
全状態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定期的なエムゾネ
維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好で
ある。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じ
ていて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。
祈願のため多くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われ
ていエムゾネる。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(
特別地域)により適切に保護されており、現時点における保全
状態は良好である。A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然
公園法(特別地域)により適切に保護されており、現時点にお
ける保全状態エムゾネは良好である。A9本栖湖文化財保護法(名
勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており
、現時点における保全状態は良好である。(2)信仰B1富士
山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好でエムゾネある。湧玉池に関しては、全般的に
は良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池の内「上
池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉
池保全再生会議」が設置され、対策が検討


267:ウれている。B2山 宮浅間神社現時点における保全エムゾネ状態は良好である。地元か らは参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出され ている。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建 造物の保全状態は良好である。今後、トタン作りの大日堂覆堂 の修理が必要とされている。また、地元エムゾネからは参道・遥拝 所等の整備が今後必要との要望が出されている。B4須山浅間 神社現時点における保全状態は良好である。B5冨士浅間神社 現時点における保全状態は良好である。−91−B6河口



268:底名無し沼さん
18/02/04 08:17:11.94 waYcXDTr0.net
神社現時点における保全状態は良好である。B7エムゾネ冨士御室
浅間神社現時点における保全状態は良好である。ただし、近年
、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗退色が著しく、木目
が露出している場所がある。脇障子版においては富士山二合目
本宮所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討エムゾネ
が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007年〜2
008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修理
を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、
富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設として、2008年4月
からエムゾネ敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会
員が交代で勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住
宅は、所有者らによって日常的な維持管理が行われているほか
、補助事業などによって文化財としての保護に必要な修繕や設
備の整備が行エムゾネわれており、現時点における保全状態は良好
である。ただし、建物に関する専門的な調査はほとんど行われ
たことがないため、基礎や構造物の状況など現状把握を早急に
行う必要がある。現在、居住の用に供しており、敷地内部及び
建物は一般公開されてエムゾネいない。B9山中湖文化財保護法(
名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されてお
り、現時点における保全状態は良好である。B10河口湖文化
財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保
護されており、現時点におけるエムゾネ保全状態は良好である。B
11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限
られており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保
全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を策定し、周
辺環境を含めた保全を行っている。またエムゾネ、水位が低下して
、文化財指定当時の状態を維持していない池があり、今後の調
査によって原因の究明が求められる。忍野村では、平成2

269:底名無し沼さん
18/02/04 08:22:41.17 waYcXDTr0.net
(2008年)に地下水資源保全対策基礎調査を実施している
。B12船津胎内樹型富士河口湖町により、日常エムゾネ的な維持
管理が行われており、現時点における保全状態は良好である。
船津胎内樹型はその狭小な断面形状の特性から、入洞の順路が
設定されており、入洞口と出洞口が分化している。入洞口には
無戸室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられており、神社とエムゾネ
入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−92−富士吉
田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が行われ
ており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩の
盗掘や人の進入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には、
扉がエムゾネ設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(
人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の
碑塔に修理が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ
周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、
富士宮市が中エムゾネ心となり保存管理計画の改訂および整備計画
の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である。(3)
眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に進行した海岸
浸食の影響からの回復を図るため、資産内及び周辺にヘッドラ
ンドなどが仮設され、エムゾネ景観に影響を与えている。また、松
原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松
枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林
、枯れた松の除去が実施されている。現在これらの対策により
、資産の現状を保ち、将来におエムゾネいてはより良好な保全状態
となることは確実である。また、保存管理計画についてが静岡
市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ
防除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防除、松林の下
草刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充エムゾネ実対策を行ってい
る。また、地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官

270:底名無し沼さん
18/02/04 08:28:06.11 waYcXDTr0.net
体となって保全充実を積極的に推進している。静岡市教育委員
会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し、予想される開発
計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡エムゾネ県教育委
員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『
名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日
に改訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更
申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財エムソ

271:底名無し沼さん
18/02/04 08:34:40.06 waYcXDTr0.net
保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例
、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え方
資産全体を適切に保存管理していくための方向性としては、ま
ず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるとともに、
地域エムゾネ住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識
を向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また
、顕著な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質
に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる
。負の影響とエムゾネその対応の方法については、第6章に記載し
ている。富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国
指定文化財に指定されている。これらの現状変更及び保存に影
響を及ぼす行為(以下、「現状変更」という。)については、
同法の下に許可制に基エムゾネづき厳重に規制されている。なお、
山体や富士五湖については文化財保護法により、確実な保存管
理が行われており、指定された文化財保護法周辺においても、
自然公園法と森林法及びその他所法令により確実な保存管理が
行われている。−93−しかしエムゾネ、特に信仰に関する建造物
については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災害及び
観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される。
したがって、これら負の影響について、具体的な指標を用いて
監視する必要がある。また、これらは木エムゾネ造建造物であるこ
とから、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維
持しつつ、顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適
切に保存管理する必要がある。(1)現状変更の制限について
の考え方本来、文化財保護法は文化財を保存し、エムゾネかつ、そ
の活用を図り、もって国民の文化的向上に資することを目的と
したものであり、文化財の保存が適切になされることを原則と
している。また、自然保護法は、優れた風景地を保護する

272:底名無し沼さん
18/02/04 08:40:42.54 waYcXDTr0.net
もに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及エムゾネ
び教化にしすることを目的としたものであり、風致景観が適切
に管理されるとともに適切な利用を促進することを原則として
いる。しかしながら、一方ではそこを所有し生活している住民
が存在することも事実であり、住民生活もまた尊重されなけれ
ばなエムゾネらない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更が
生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつ
つ、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特
別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護
法や自然公園エムゾネ法、景観法などにより保護措置を講じる必要
がある。世界遺産としての地区区分として、「文化財保護法を
基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及び「自然公園
法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」という2つ
の地域に区分し、それエムゾネぞれ現状変更の取扱いを定め、住民
生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行っている。そ
の概要については以下に示すとおりである。(2)地区区分に
ついての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え
方としての地域区分並びに想定エムゾネされる現状変更等の行為と
その具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりである。なお
、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に示して
いる。図富士山地区区分図−94−表保存管理のための地区区
分(富士山北側)第1種保護地区第2種エムゾネ保護地区1−1地
区1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−
3地区2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山
有料道路五合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合目終
点施設習合区域A富士山(富士山体)(御中道含エムゾネむ)天然
記念物青木ヶ原樹海地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺
概ね標高2000m以上富士山原始林及び青木ヶ原樹海周

273:底名無し沼さん
18/02/04 08:47:04.18 waYcXDTr0.net
士五湖周辺地域概ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺
跡(奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特別名勝一合目エムゾネ
から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の起点から一
合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建
造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの
敷地以外の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7
西湖エムゾネ湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路
内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、
文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−
95−A9本栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く
周回道路内側エムゾネ、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境
内地全域建造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲
壁によって区画される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全
域B8御師住宅文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の
雨落までの敷地以外のエムゾネ敷地B9山中湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く
B10河口湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB11忍野八海湧水面B12
船津胎内樹型洞内と開口部天然エムゾネ記念物指定範囲の地表面指
定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉田胎内樹型吉田
胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び地表面※地
区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理のための地区区
分(富士山南側)第1種保護地区第2種エムゾネ保護地区(周辺地
区)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約230
0mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡
8合目以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道)・
富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含エムゾネまれる範
囲・8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から7

274:底名無し沼さん
18/02/04 08:52:26.05 waYcXDTr0.net
物跡までの範囲(遺構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大
龍王、5号、8号、12号建物跡富士宮口6合目から8合目ま
での範囲国有林A3須山口登山道(登山道)・須山口(御エムゾネ
殿場口)8合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・
須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺構)須山御胎内須山口(
御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲国有林A4須走口登
山道(登山道)須走口8合目から山頂までの山頂信仰遺跡

275:底名無し沼さん
18/02/04 08:58:18.12 waYcXDTr0.net
まれエムゾネる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社須走口5合
目から8合目までの範囲国有林B1富士山本宮浅間大社ふれあ
い広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれあ
い広場、第2駐車場第1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社籠
屋から遥拝所エムゾネまでの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺
住宅地、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西
の境内地宿坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅
間神社境内地全域境内地周辺の社叢周辺住宅地、森林B5冨士
浅間神社境内地全域─エムゾネ西側駐車場、周辺住宅街、西側森林
B14人穴富士講遺跡境内地全域、地下洞穴─森林B15白糸
ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の滝市街化調整区域C三保松
原特別規制A地区及び特別規制B地区第1種規制地区第2種規
制地区第3種規制地区@第1種エムゾネ保護地区この地区は、富士
山の本質的価値を構成する宗教的な建造物、信仰の対象となっ
た自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要素を含む区域と
する。登山道においては、歴史上使用された登山道跡と断定で
きる道跡、及び登山道跡に存在する石碑エムゾネや建物跡等を含む
区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的な
価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴
史的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要素が
存在し、指定地の中核部をなす地区であるため、エムゾネ特に厳格
な保存管理を行う。そのため、本地区では、土


276:地の形状、建築 物・工作物に関し現状の維持に努め、それらがき損した場合に は適切に復旧・整備する。また、建築物・工作物等の更新等に ついても、遺構破壊及び景観阻害を防ぐため厳しく規制すエムゾネ る。また、地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等 を実施するなど、遺構・遺物の適切な保存・整備に努めること とする。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自然的



277:底名無し沼さん
18/02/04 09:04:08.49 waYcXDTr0.net
となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及び
植生エムゾネに影響を与える行為については、安全確保の措置及び
学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌
・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。(ウ)湧水や御神木、札打
場等宗教的なエムゾネ意義が付与された自然物については、現状維
持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境
内地・社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽に
ついては、景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術
研究を目的とするものエムゾネ以外は厳しく規制する。イ歴史的要
素となるもの(ア)社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、
遺構等については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(イ)お鉢巡り、登山道については現状維持
に努め、き損した場合には適切エムゾネに復旧・整備する。(ウ)
建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、必
要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整
理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの(ア)山小屋等
の建築物、橋等の工作物については、現エムゾネ状の規模の維持に
努める。また、景観を現に阻害しているものについては、除却
するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮すること
とする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築物及
び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十エムゾネ分配慮す
る。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考
え方ア自然的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を
変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全確
保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制エムゾネ
する。(イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及
び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(ウ

278:底名無し沼さん
18/02/04 09:10:31.05 waYcXDTr0.net
史的な意義を持つ自然物については、現状維持に努め、き損し
た場合には適切に復旧・整備する。(エ)植物の採取、木竹の
伐採エムゾネ・植栽については、景観の保全に関わるもの、安全確
保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林施業に関わるも
の以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)境内
社・末社等の建築物や鳥居・石碑等の工作物については、現状
維持に努め、エムゾネき損した場合には適切に復旧・整備する。(
イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には
、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存
・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)社務所、公会
堂等の建築物、案内板エムゾネ等の工作物については、現状の規模
の維持に努める。また、景観を阻害しているものについては、
除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮する
。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防止及び安
全管理のための工作物の設置にエムゾネ当たっては、景観との調和
に十分配慮する。(ウ)指導標の設置については富士山標識関
係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイド
ライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等につい
ては、富士山独特の自然を生かして設置エムゾネされた意義を持つ
施設であることから、その維持又は活用を前提に取り扱うこと
とする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富士山衛
生センター(富士宮登山道8合目)については、景観との調和
を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上エムゾネの下山道
、救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。
A第2種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に
関わる区域とする。登山道においては、現在登山道として実際
に利用されている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8エムゾネ
合目以上を除く範囲である。−99−また神社においては

279:底名無し沼さん
18/02/04 09:16:04.11 waYcXDTr0.net
内地における公園等社会的な活用が進む区域や古絵図に描かれ
ている区域、社叢と連続する森林等の区域である。民有林や市
民生活の中で活用される区域等を含むが、境内地として史跡の
構成エムゾネ要素の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や登
山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため
、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形
状、土壌の性質、建築物・工作物に関して現状の維持に努

280:底名無し沼さん
18/02/04 09:22:06.67 waYcXDTr0.net
き損した場合エムゾネには適切に復旧・整備する。特に建築物・工
作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しない
よう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあ
たっては、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適
切な保存・整理を行うエムゾネ。本質的価値を構成する要素ごとの
考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の
行為については、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対
象となるのは、土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌
・岩石の採取


281:、植生に影響を与エムゾネえる行為、植物の採取、動 物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽について は、安全確保の措置、学術研究、森林施業に関わるもの以外は 規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)鳥居や祠等の工作物 については、現状の維持に努める。(イエムゾネ)登山道について は、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する 。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合 には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物 の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるエムゾネもの(ア )登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方 に基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接 に関わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護 地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのエムゾネ は、自然的要素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための 工作物や計測機器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登 山道(歩道)整備等である。イ歴史的要素となるもの石碑等に ついては、第1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管理す る。エムゾネウ社会的要素となるもの(ア)登山道における安全確 保のために行う道路関連の工作物の新設・更新については、周 辺植生への影響、土壌の性質への影響を精査し、景観との



282:底名無し沼さん
18/02/04 09:34:45.74 waYcXDTr0.net
及びその取消並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関
する事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方
名勝三保松原エムゾネの海浜と松原の保護並びに景観の維持を図る
ため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規
制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分
けて、管理のための基本方針を定め、管理するものとする。・
特別規制A地区防潮堤エムゾネ外側の国有浜地の海浜地区。松原の
景観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維
持を図るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を
保ち、価値の極めて高い地区。将来にわたって松原を保護し、
自然景観の維持を図るとともにエムゾネ、その回復にも努めるもの
とする。・第1種規制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松
原の景観を形成しており、自然景観の維持を図っていく地区。
地−101−域経済社会の振興と発展に配慮するものとする。
・第2種規制地区三保松原の景観を形成エムゾネしており、自然景
観の維持に努めなければならない地区。住民の生活の場である
ことに配慮するものとする。・第3種規制地区三保半島の内海
側で、主なる松原景観から離れている地区。三保半島先端部の
景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開発エムゾネは避ける
ものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定地内は
、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及び
森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特
性に基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地エムゾネ
の周辺地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため
、次の表に特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係
について整理した。表他の法令との関係他の法令文化財保護法
との関係景観の保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は
優れエムゾネた自然の風景地を保護することにあり、特別名勝

283:底名無し沼さん
18/02/04 09:40:36.04 waYcXDTr0.net
定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和するものである。
森林法森林計画・保安林その他の森林の基本事項を定めた法律
であり、8合目以下における国有林の森林管理・保全は特別名
勝の保存管理エムゾネの方法と調和するものである。鳥獣の保護及
び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林における鳥類
又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特別名勝の保
存管理の方法と調和するものである。絶滅のおそれのある

284:底名無し沼さん
18/02/04 09:45:55.80 waYcXDTr0.net
動植物の種の保存に関エムゾネする法律指定地の全域に関わるが、
希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方
法と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以
外での繁殖・生育を禁止しておエムゾネり、指定地全域における在
来植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和す
るものである。山梨県景観条例優れた景観の保全・創造を図る
ことを目的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規
制されており、包括的保存管理計画の方エムゾネ針と調和するもの
である。静岡県森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共
生していくための努力目標等を規定しており、特別名勝の保存
管理の方法と調和するものである。山梨県環境基本条例静岡県
環境基本条例自然と人との共生を確保することをエムゾネ目指した
理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法と調和する
ものである。−102−山梨県屋外広


285:枢ィ条例静岡県屋外広告 物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のうち 、著しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそエムゾネ れがあるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制 している。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資す るものであり、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでも ある。指定地及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大 沢崩エムゾネれ源頭部下方における国の直轄砂防地に関し、砂防事 業を推進し、潤井川流域等の安全確保を図っており、特別名勝 地の地形の維持にとって必要とされる事業を含んでいる。土砂 災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 南・西斜面にエムゾネ規制地区が広がる。指定地内の沢地形等にお ける土砂災害を防止し、安全確保を図っている。以上のことを 踏まえ、特別名勝富士山を適切に保存管理する上で、現状



286:底名無し沼さん
18/02/04 09:52:09.35 waYcXDTr0.net
等の取扱いに係る共通事項を次のとおり定める。@必要最小限
の内容であり、富士山エムゾネの保存管理上支障をきたすものでな
いものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令との
調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系
等に対する被害の防止を図るものとする。C建築物は、その外
観(形態・材料・色彩)が周囲エムゾネの景観と調和したものとす
る。D屋外広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲
の景観と調和したものとする。E砂防事業等の安全確保の措置
に関しては、景観との調和にも十分配慮しつつ進めるものとす
る。F8合目以上の区域における現状変エムゾネ更等については、
静岡県と山梨県の県境が確定していないため、「県境未確定地
(8合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に掲
載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資
産全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画エムゾネについて
は、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策に
ついては付章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』
保存管理計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法
に沿った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定エムゾネ
めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建
築物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原
則として許可しない。ただし、次の各項については、個々の事
案ごとに検討するものとする。(ア)かつて歴史的要素として
存在エムゾネしながら滅失し現存しないものの復元整備または改変
されてしまったものの原状回復。−103−(イ)宗教活動に
必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したも
のの新築・増築。イ社殿等の歴史的建築物の改築、又は災害に
よりき損・滅エムゾネ失した場合の復旧・復元については、規模・
形態・工法・色彩・材質等において、現状を維持するもの

287:底名無し沼さん
18/02/04 09:57:38.71 waYcXDTr0.net
る。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築については、用途、
構造、規模等を著しく変更せず、遺構等の保存と景観の保全に
努める。A工作物の設エムゾネ置・改修・除却ア工作物の設置に関
しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景観を阻
害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規模
において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、工作物に
ついては、以下の5種類に分類エムゾネし、その取扱を以下のとお
りとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔
などについては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持
し、新規の設置は許可しない。b老朽化に伴う改修や安全確保
を図る目的で強度等を向上させる場合にエムゾネは、現状の形態・
色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和したものとする
よう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、新規の設
置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備
、文化財等の説明板・地図等の案内板等についてエムゾネは、規模
・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとす
る。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的とす
る道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む形態・色
彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物についエムゾネ
ては、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形
態・色彩とする。c指導標、


288:屋外広告物等については、富士山 標識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合 ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究 を目エムゾネ的として設置する工作物計測機器類については、規模 ・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しないものとする 。(オ)その他の工作物期限を限って設置する仮設の工作物に ついては、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の 工作物においエムゾネて、史跡としての本質的価値を有しない



289:底名無し沼さん
18/02/04 10:03:57.03 waYcXDTr0.net
または史跡の保存・活用に資するものでないものについては、
老朽化または耐用年数経過等の時点をもって、除却する。B土
地の形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状
・土壌の性質を変更すエムゾネる行為、土壌・岩石の採取は許可し
ない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とするものついて
は、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・整備に
当たっては、必要に応じて発掘調査等を実施し、その成果

290:底名無し沼さん
18/02/04 10:09:56.56 waYcXDTr0.net
分踏まえて遺構・遺物の保存・エムゾネ整備を行う。C動植物の捕
獲・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しな
い。ただし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについ
ては、この限りでない。イ木竹の伐採・植栽については許可し
ない。ただし、次の各項に該当するものエムゾネについては、この
限りでない。(ア)景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の
伐採及び危険木の伐採等の森林管理及び安全管理に関わるもの
。(ウ)崩壊地に対する植栽。ただし、(ウ)については、原
則として周辺の在来植生と調和した植物とする。エムゾネD登山道
・道路等の新設・維持現状の維持に努め、新設は許可しない。
復旧・整備を行う場合には、景観との調和に努める。増設・改
設については、災害復旧または公益上必要と認められる場合に
限り認めるものとする。ただし、安全確保の措置及び国有エムゾネ
林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要と認められ
るものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区@
建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項についてはこの限りでない。
(アエムゾネ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を
用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災
、その他の公益上必要と認められるもので、当該地区以外では
その目的を達成することができないと認められるものの新・増
・改築。(ウエムゾネ)安全確保上必要最小限の新・増・改築イ前
述の(ア)から(ウ)の場合における外観意匠は、和風仕様を
原則に以下のとおりとし、細部についてはその都度検討する。
勾配屋根とし、材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既
存の建築物または周囲エムゾネの景観になじむものとする。屋根材
料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または
周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既存の社

291:底名無し沼さん
18/02/04 10:16:11.98 waYcXDTr0.net
建築物の改築については、用途、構造、規模等を著しく変更せ
ず、遺構等の保存と景観に配慮エムゾネするものとする。A工作物
の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観に
そぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は
、除却するか更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲
の景観の保全に努める。なお、工作物にエムゾネついては、以下の
5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居
や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模
・形態・色彩・材質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う
改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させるエムゾネ場合には
、現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和
したものとするよう努める。−104−−105−(イ)文化
財の活用に資する工作物照明設備、文化財等の説明板・地図等
の案内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関しエムゾネ
、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道等の整備に
必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物につい
ては、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及び
安全管理のための工作物については、安全確保の機能を前提と
してエムゾネ、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標
、屋外広告物については、富士山標識関係者連絡協議会が策定
する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿
ったものとする。(エ)学術研究を目的として設置する工作物
計測機器類にエムゾネついては、規模・形態・色彩・材質等におい
て、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工作物公園
施設等における建築物・工作物、期限を限って設置する仮設の
工作物については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。
イ土地の形状・土壌のエムゾネ性質の変更、土壌・岩石の採取第1
種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・採


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