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393:底名無し沼さん
18/01/30 04:03:25.15 DLdGqTeU0.net
資産とその緩衝地帯においてエムゾネ、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の
保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域
に含まれており、これらの区域エムゾネでは引き続き山梨県・静岡
県が定める「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備
、開発及び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市
町村マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
」に基づく様々なまちづくりの施エムゾネ策を進めることとしてい
る。これらのマスタープランにおいては、都市計画区域の将来像
が明示されており、これにより道路などの都市施設の整備事業や
市街地開発事業が行われる場合には、適切な距離を考慮して緑地
を配置し、自然的環境の整備又は保エムゾネ全の視点との調和を図
ることとしている。なお、資産とその緩衝地帯について、今後、
都市計画区域の変更やマスタープランの見直しなどを行う場合に
は、国が定めた「都市計画運用指針」に基づき、地域住民の意見
を聞くことはもとより、静岡県及び関エムゾネ係各市町の文化財・
環境・景観などの各部局の担当を含む関係行政機関とも十分な連
絡・調整を図ることとしている。資産とその緩衝地帯において、
道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場合には、
資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点かエムゾネら、関係機関の間
で相互に連携を図りつつ調整を行うこととする。以上のように、
資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじめ関係法令
が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村が
定める都市計画の下に資産の保存・整備とエムゾネ開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生活との調和資産及びそ
の周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和

394:底名無し沼さん
18/01/30 04:08:54.30 DLdGqTeU0.net
次のとおりとする。ア(1)のアについエムゾネては、当該建築物
が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであっ
て、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後
に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則として認
めない。イ(1)のイについては、当該道路が海エムゾネ岸保全の
ために必要な工事に伴って設置されるものであって、その設置
期間終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則として認めない。第1種規制地区(1)本地区に係る現状変
更等については、その全部を対象とする。(2)(1)のエムゾネ
現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本地
区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則として認めない。ア高さが17mを超える工
作物(学校施設、体育施設その他の教育又は文化に関する施設
におエムゾネける照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「施
設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越
えるもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であっ
て、増築又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照明灯等
にあっては、エムゾネ25m)を超える場合ウ高さが17mを超え
る工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の
高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、2
5m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損な
うおそれがあると認めエムゾネられる工作物の新築、増築、改築又
は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、
産業廃棄物その他こ−107−れに類するものの投棄又は埋立
てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による
同意のある場合を除く。)第2エムゾネ種規制地区(1)本地区内
の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)(1
)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりと

395:底名無し沼さん
18/01/30 04:09:24.25 DLdGqTeU0.net
てゆくことが必要である。そのためには地域エムゾネ住民に対し、
資産の価値を十分に伝えることはもとより、資産とともに生活す
るという認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要があ
る。上記の視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地
域住民に対する説明会が必要に応じて実施されエムゾネており、行
政と住民との間において積極的な情報交換が行われている。また
、各市町村担当課の役所には地域住民からの問い合わせに

396:底名無し沼さん
18/01/30 04:14:34.24 DLdGqTeU0.net
本地区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変
更等については、原則として認めない。エムゾネア高さが21mを
超える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを
超えるもの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改
築であって、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施設内
照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高エムゾネさが21
mを越える工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の
工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景
観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築エムゾネ
、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥
、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立て
カ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同
意のある場合を除く。)第3種規制地区(1)本地区内の現状
変更エムゾネ等については、その全部を対象とする。(2)(1)
の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本
地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更
等については、原則として認めない。ア規模、形態、意匠又は
色彩が景観をエムゾネ損なうおそれがあると認められる工作物の新
築、増築、改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認めら
れる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又
は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体
による同意のある場合エムゾネを除く。)−108−第5章緩衝地
帯の保存管理本章では、富士山の世界文化遺産としての価値を
将来にわたり適切に保存・管理するために緩衝地帯を設け、そ
の施策について記述する。富士山の効果的かつ確実な保存管理
を行うためには、地元関係者のエムゾネ協力・助言が不可欠である
ことから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関

397:底名無し沼さん
18/01/30 04:15:03.10 DLdGqTeU0.net
対応するための体制が整備されている。3具体的な施策鉄塔・看
板・広告塔などの景観に負の影響を与える人工物エムゾネについて
は、規模、色彩、素材等の観点から、外観の調和に努める。構成
資産の周囲において人工物の設置計画がある場合には、構成資産
に与える影響からそれらの位置、規模等に関する十分な検討を行
うとともに、設置をする場合においても、条例及びエムゾネ関係法
令に定める規模・色彩・素材等の観点から景観に十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求める。既存の施設で、特に資産の顕
著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可能性のあるものにつ
いては、撤去・修景を含めた対応により影響の軽減にエムゾネ努め
る。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しつつ、修景
を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資産とその緩
衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍的価値に
影響を与える可能性があると判断されているものについエムゾネて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工方法につ
いて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示
している。また富士山は、山頂から駿河湾の海浜に至るまエムゾネ
での広い裾野を有している。そのため多様な植生がみられ、広範
囲に湧水が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ
、市街地化や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性
をふまえ、富士山及び富士山周辺の環境を、良好な状態で一エムゾ
ネ体的に保全するためには、以下の項目について施策を実施する
ことが必要である。−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組
マナーの啓発や清掃活動を実施するとともに、あわせて不法投棄
防止のための監視体制を強化するなど、良好な環境を保全するエム
ゾネための対策をより一層進める。(2)自然環境の保全富士山
の自然的特性に配慮し、自然環境を保全するための体制整

398:底名無し沼さん
18/01/30 04:20:30.25 DLdGqTeU0.net
構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章表)
を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表
)を平成年月にそれぞれ設置した。協力エムゾネ者部会の委員それ
ぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題
や、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案
している。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、
自然公園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静エムゾネ岡県の各
関係市町村が定める条例、計画の下に、資産の周辺環境につい
て万全な保護措置がとられている。緩衝地帯の範囲については
、行政界・自然地形・道路等の明確な境界などを考慮しつつ、
資産の保護に必要不可欠な範囲を設定した。現在、緩衝地エムゾネ
帯において構成資産の顕著な普遍的価値を著しく低下させるよ
うな開発は計画されていないが、今後計画、実施されるおそれ
も想定しなければならない。また、自然環境についても同様で
ある。構成資産の所在地域における自然災害については、台風
・大エムゾネ雨・地震・洪水・噴火などが想定され、それぞれにつ
いて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域について
は、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一
体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め広く設定した
。設定についエムゾネては、富士山を周辺から展望した際、資産範
囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝
地帯全体図以下にそれぞれの現状を記す。(1)富士山山体及
び登山道A富士山(御中道含む)標高約1,500m以上は構
成資産内に含まれていエムゾネる。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含
む)標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。A
2大宮・村山口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に
含まれている。A3須山口登山道標高約1,500m以上は構
成資産内に含まれている。A4エムゾネ須走口登山道標高約

399:底名無し沼さん
18/01/30 04:20:56.11 DLdGqTeU0.net
体制が実施する取組の検討を早急に進め、検討を重ねて実施して
いく。また、自生種の植樹・植栽を推進することにより、あわせ
エムゾネて水源涵養を図る。(3)景観の保全富士山の美しい景観
を守るため、県や関係市町などが連携し景観計画を基本として、
景観を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を
早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)登山環境の整備登
山エムゾネ者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向上に努め
るなど、適切な登山環境の整備を推進する。また、マイカー規制
の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観察の実施
1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発の圧力
資産エムゾネ及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設
、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文
化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法
及び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条
例およエムゾネび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・
構造に関する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ
・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著
しく低下させるような開発は起こり得ない。「富士山世界遺産両
県協議会エムゾネ」では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可
・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロ
ールのあり方について検討を行っている。開発計画のうち、現在
北麓(山梨県)においては都市計画区域用途地域または都市計画
区域外ではエムゾネ5ha以上、都市計画内(用途地域外)では1
0ha以上の計画については、山梨県内の組織である「山梨県土
地利用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の同意が必要と
されている。その同意を得た後で、個別法令の許認可を担当する
部署での手続エムゾネきを行うことになっており、一元化した組織
かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている

400:底名無し沼さん
18/01/30 04:25:56.76 DLdGqTeU0.net
00m以上は構成資産内に含まれている。標高約1,500m
〜800mにおいては、保全管理区域として保護されている。
A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されている。A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖Aエムゾネ9本栖湖(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社
B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護され
B6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御

401:底名無し沼さん
18/01/30 04:26:23.73 DLdGqTeU0.net
した大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上の開発
行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がなされ
、必要に応じてエムゾネ助言等がなされる。現時点で、緩衝地帯内
に存在するゴルフ場・スキー場については改築の際などにより景
観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また、各市町
村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努めるこ
ととしているほかエムゾネ、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施するこ
ととしている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては
、いずれにおいてもエムゾネ資産への影響を最小限に留めるよう関
係機関・団体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分
な協議を行うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・
スキー場)A廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道
路整備(ブルドーザーエムゾネ道)また、資産の保全状況及び資産
に与える影響の概要については、推薦書本文において記述してい
るとおりである。これらの影響などについて顕著な普遍的価値の
適切な保存管理という観点から、「資産の視覚的結び付き」、「
資産の関連性」、「個別エムゾネ資産の保護」の3つに分類し、影
響の程度を観察する指標を設定した。資産の顕著な普遍的価値を
確実に保護するためには、資産に影響を与える要因について、監
視の方策及び負の影響が及ばない方策を検討する必要がある。そ
の考え方の概要についてはエムゾネ以下の表に示すとおりである。
−114−表資産に負の影響を与える要因とその考え方顕著な普
遍的価値を構成する諸要素資産に対する負の影響観察指標として
考えられるもの富士山の顕著な普遍的価値眺望・信仰知識の提供
・普及活動等の停滞による影エムゾネ響・資産の知覚的結び付き、
関連性の未理解による影響気候変動による影響・酸性雨に

402:底名無し沼さん
18/01/30 04:31:15.84 DLdGqTeU0.net
B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船エムゾネ津胎内樹
型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)
B15白糸の滝(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエ
リアが構成資産であり、水際線から50mの範囲については、
海岸法により保護されている。北側エリアは緩衝地帯としエムゾネ
て保護されている。2保全管理の基本的な考え方各構成資産の
保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参
考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特に山梨県
・静岡県教育委員会は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会
とのエムゾネ十分な調整の下に『「富士山」包括的保存管理計画』
を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行っ
ている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき、管理
団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別エムゾネ天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を
策定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保
存管理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおり
である(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するた
めには、構成資産のみエムゾネならず緩衝地帯をも含め、資産に影
響を及ぼす人工物などを適切に制御していく必要がある。その
ため、構成資産の本質的な価値に負の影響を与える可能性のあ
る人工物や開発については、たとえそれが緩衝地帯におけるも
のであってもできる限り抑制すエムゾネることとし、やむを得ず設
置する場合であっても、最小限の数量・規模とするとともに、
色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者への理解と
協力を求めることとしている。−109−−110−なお、既
存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産にエムゾネ影響を及ぼすもの
については、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる
施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的

403:底名無し沼さん
18/01/30 04:31:41.86 DLdGqTeU0.net
響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影響)自然
災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)・噴火
(遺跡、建造物のき損)・虫害エムゾネ、樹木の成長等による影響
(遺跡、景観のき損)観光圧力による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響
・周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻
害要因の設置)・住民の多様な意エムゾネ識による影響(統

404:底名無し沼さん
18/01/30 04:36:43.60 DLdGqTeU0.net
又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に対す
る影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯エムゾネ等の設定
と行為規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連
する丘陵・河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財
、歴史的な建築物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史
的要素のほか、資産の活用に関する施設、市街地を構成すエムゾネ
る建築物又は工作物、道路・鉄道及びそれらの関連施設、その
他の人工物などの人文的要素により構成される。緩衝地帯等に
おいては、資産の周辺に良好に残る自然的要素及び歴史的要素
を保全するとともに、人文的要素については資産を保護するた
めのエムゾネ緩衝地帯の特質にふさわしいものとなるよう適切に誘
導することが必要である。したがって、そのために緩衝地帯の


405: 範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨県、静岡県 関係各市町村が定める条例に基づき行為規制を行い、緩衝地帯 の保全対策をエムゾネ講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲に ついては、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮 した上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可 能であることを前提として定めている。緩衝地帯において行わ れる建築物及び工作物エムゾネの新築・増築・改築、土地の形質変 更等に係る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基 づく規制を設けており、これらの行為に関する重要な事項につ いては、特に関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に 基づき、関係市町村が事前に適エムゾネ切な指導や助言を行うこと としている。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講 じられている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二 番目は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(山梨 県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほかエムゾネ)、三番目が各市 町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨県富



406:底名無し沼さん
18/01/30 04:37:11.50 DLdGqTeU0.net
ない町並みデザイン)資産の視覚的結び付きに関して・視点場に
おける景観を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しな
い要因の数資産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備
の進捗、ガイダンス施設、研究報告エムゾネ、発掘調査、パンフレ
ット、HPなどによる各種情報提供、国内外専門家による現地確
認、各種研修会、セミナー等の開催)・観光客数の動向(入込数
、便益施設と収容能力など)個別資産の保護に関して・酸性雨の
状況(PHなど)・水系の状況(水質エムゾネ、水量、生物など)
・植生の状況(樹種とその割合など)・遺構の状況(礎石の位置
など)・現状変更数及び内容(2)環境の圧力資産の価値を著し
く低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変化
させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕流エムゾネ・火砕サージ、溶
岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などに
よる登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩れ」が
約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で拡
大している(富士砂防・S45〜H20のエムゾネ38年間で約6
0m・3400メートル地点・523万〜・年13.8〜の土砂
が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも200年
後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(大
沢崩れと富士山の土石流・「富士火山」P4エムゾネ07〜)。酸
性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退し
ており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂
嘴である三保松原では20世紀後半に土砂供給エムゾネ源の川での
土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したことで海流による海
岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活
動が回復している。また、三保松原における松にはマツクイムシ
(マツノザイセンチュウ)による被害が見られるエムゾネ。

407:底名無し沼さん
18/01/30 04:43:07.39 DLdGqTeU0.net
市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目
の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予定で
ある。なお、三保松原などいくつかの資産においエムゾネては、資
産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているた
め、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。こ
れらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯にお
いて行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地のエムゾネ
形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられて
いる。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる
湖沼・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活動とも深
く結エムゾネびついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲及びその外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を
保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達範囲を基本とし
、現在の土地利用形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝地
帯を含め広くエムゾネ設定した。保全管理区域は、条例や協定等に
より十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画と
の調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道
の整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地
帯の保全の観点から、エムゾネ関係機関の間で相互に連携を図りつ
つ、調整を行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部
都市計画区域に含まれており、これらの区域では引き続き山梨
県・静岡県が定める「都市計画区域マスタープラン(都市計画
区域の整備、開発及び保全の方エムゾネ針)」や関係市町−111
−村が定める「市町村マスタープラン(市町村の都市計画に関
する基本的な方針)」に基づく様々なまちづくりの施策を進め
ることとしている。これらのマスタープランにおいては、都市
計画区域の将来像が明示されており、こエムゾネれにより道

408:底名無し沼さん
18/01/30 04:43:33.35 DLdGqTeU0.net
対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の
除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行っており、被害の
拡大を防止しており、将来的に改善される見通しが付いている。
(3)自然災害と危機管理


409:資産の所在地域におけるエムゾネ自然災 害としては、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山から の噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪 型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想される とともに、数年単位で発生する山体における雪崩(特エムゾネに大 量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴 う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士 山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の 発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側におエムゾネけ る一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測さ れている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの 被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策を講 じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をエムゾネ はじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国の富 士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県 及び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画) などを策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬エムゾ ネ返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防 いでいる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中 心となり、源頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石 流災害防止を目的とした遊砂地の設置などを行っている。またエム ゾネ、登山道を管理する県では道流堤を設置し、落石の落下先を コントロールしている。これらの災害は発生自体を防止すること は困難であるため、その被害を最小限にとどめることを対策の骨 子としている。地震に関する対策としては、大規模地震対



410:底名無し沼さん
18/01/30 04:49:31.06 DLdGqTeU0.net
の都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、
適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保
全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩
衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマエムゾネスタープ
ランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用
指針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡
県及び関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の

411:底名無し沼さん
18/01/30 04:49:58.16 DLdGqTeU0.net
エムゾネ措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした観測体
制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われる
とともに、東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町
村の防災計画が策定されている。台風は1996年9月に富士山
南エムゾネ側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100
〜1200m中心、計1125ha、富士山では約935haう
ち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1997年
より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナ
ラ)エムゾネの植栽(のべ22・68ha)を実施している。また
、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している
。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の
改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山
火事にエムゾネ対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対
して最大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自
動火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置
しているほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期している
ので問題エムゾネない。万一、上記の災害が発生した場合において
も、速やかに原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備
しており、資産の価値が減じることはない。三保松原においては
、安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1968年より海
岸浸食の原エムゾネ因の一因と考え禁止するとともに、1989年
より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設
置や養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向
に年250mの割合で砂浜の回復が進行している。現在ヘッドラ
ンドの一部がエムゾネ景観に影響を与えているが、砂浜の回復後に
撤去する計画が進んでいる。−116−登山者の安全に関しては
、気候の急変に備え、「富士山登山指導センター(山頂と富士宮
新五合目)」、「富士山安全指導センター(吉田口五合目

412:底名無し沼さん
18/01/30 04:55:08.97 DLdGqTeU0.net
含む関係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしてエムゾネ
いる。資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道
の整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地
帯の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ調
整を行うこととする。以上のように、資産とその緩衝地帯につ
いてエムゾネは、文化財保護法をはじめ関係法令が適切に適用され
るとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村が定める都市計画
の下に資産の保存・整備と開発及び保全が一体となって機能し
ている。(3)住民生活との調和資産及びその周辺に居住する
住民の生活にエムゾネついては、資産の保護を前提としつつ、日常
の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図ってゆくこ
とが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値を
十分に伝えることはもとより、資産とともに生活するという認
識をいっそう深められエムゾネるような施策を講ずる必要がある。
上記の視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域
住民に対する説明会が必要に応じて実施されており、行政と住
民との間において積極的な情報交換が行われている。また、各
市町村担当課の役所には地域住エムゾネ民からの問い合わせに迅速
に対応するための体制が整備されている。3具体的な施策鉄塔
・看板・広告塔などの景観に負の影響を与える人工物について
は、規模、色彩、素材等の観点から、外観の調和に努める。構
成資産の周囲において人工物の設置計画エムゾネがある場合には、
構成資産に与える影響からそれらの位置、規模等に関する十分
な検討を行うとともに、設置をする場合においても、条例及び
関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景観に十分配
慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存エムゾネの施設で
、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可能
性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応によ

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