【常駐荒らし】栗城ハ ..
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198:底名無し沼さん
17/12/14 08:06:16.65 RcU6+V3Ha.net
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイ
センチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布によ
る予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在こ
れらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好
な保全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存
在である羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震によ
り初代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)
を指定した。しかし、この松も台風による幹

199:底名無し沼さん
17/12/14 08:12:22.86 9gdrDp+Da.net
に指定されており(御師住宅は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成
要素として保護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程度
に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべて45良好な状態
を保っている。具体的には、建造物の全体を解体して行う全解体修理、軸組を残し
たまま壁や屋根などの修理を行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理と
して屋根葺替修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等に
より幾度かの損傷を被ってきたが、そのつど旧態に復旧され、その歴史上の価値は
確実に継承されている。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、文化
財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要文化財である建
造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に存在する個々の歴史的建造物の保
存修理事業を行うに当たっては、文化財保護法の下に、それらの歴史に関する調査
、伝統技法に関する調査、地下遺構に関する発掘調査、破損状況及びその原因に関
する調査など、事前の学術調査を周到に行い、その結果に基づいて、所有者・学識
経験者・行政経験者等から成る修理及び整備委員会における保存修理や環境整備の
方針の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの修理完了後には、修理
に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行している。さらに、重要文化財である
建造物については、火災による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火
施設・避雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営についても万全を期して
いる。また、建造物の所有者である宗教法人及び市並びに個人は、県又は各市町村
が策定した保存活用計画に基づいて、それらの確実な保存管理に当たっている。ま
た、建造物の軽微な補修等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建
築技術者によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(遺跡(site)
)これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧水、石造工作物(人穴の碑
塔)である。これらの構成資産については、その自然的価

200:底名無し沼さん
17/12/14 08:12:35.09 RcU6+V3Ha.net
、2010年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約30
0〜400年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管理
計画の改訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含
まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業
地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政
策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資
産に与える影響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯にお
いて、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等
の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計
画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条例(景
観法に基づき策定された景観条例等)の下に、それらの規模、形
態・構造に関する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの
高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値
を著しく低下させるような開発は起り得ない。「富士山世界遺産
両県協議会」(設置予定・仮称)では、両県の知事・市町村長を
中心に、許認可・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把
握し、コントロールのあり方について検討を行う予定である。開
発計画のうち、現在北麓(山梨県)においては都市計画区域用途
地域または都市計画区域外では5ha以上、都市計画内(用途地
域外)では10ha以上の計画については、山梨県内の組織であ
る「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の
同意が必要とされている。その同意を得た後で、個別法令の許認
可を担当する部署での手続きを行うことになっており、一元化し
た組織かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている
。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上
の開発行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告が
なされ、必要に応じて個別法令の許認可を担当する部署に対して
助言等がなされる予定である。また、各市町村の景観計画の下に
、各市町村は景観阻害要因の排除に努めることとしているほか、
世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺産一覧表への記載の可能
性のある文化資産に相応しい周辺市街地を創出するために適切な
景観の保全・改善の施策を実施することとし

201:底名無し沼さん
17/12/14 08:18:05.31 9gdrDp+Da.net
記念物に、白糸ノ滝が名勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴・溶岩樹型
及び忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が史跡に指定され
ている。これらの構成資産については、県及び市町村が、各史跡等の規模・形態・
性質・立地・環境等に応じて保存管理計画を策定し、確実な保存管理に当たってい
る。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は
、良好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる

202:底名無し沼さん
17/12/14 08:18:18.18 RcU6+V3Ha.net
掲げる開発計画等の立案に当たっては、いずれにおいても資産へ
の影響を最小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし
、実施する場合にも事前に十分な協議を行うこととしている。(
1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)緩衝地帯に位置す
るホテル等については、自然公園法に基づき、高さ・色彩・意匠
等の規制が行われており、既存施設の改築についても同様である
。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公
園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており、新規の構造
物の建築は禁止されている。また、富士山北麓(山梨県)では新
規の10ha以上のゴルフ場開発については凍結されている。(
2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内
の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処理施設の
計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。(北口
本宮冨士浅間神社の南600mの地域に、工場進出の計画あり。
)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間神社と
御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている。当
該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者からな
る「富士北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案の検
討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の意
匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は
ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖
畔と富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔
の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、
当該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として
、線形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的
とした事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整してい
る。2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的
環境の変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う
噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降
灰後の降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷
が予測される。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在
その幅は年1.6mの割合で拡大している(

203:底名無し沼さん
17/12/14 08:24:15.90 9gdrDp+Da.net
文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。2)構成資産の保全状
況(A)山体(眺望の対象である富士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、
連続性のある資産としての富士山)登録範囲における自然的環境については、おお
むね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園
法(特別保護地区及び第1種特別地域、第2種特別地域)により厳密に保全され、
下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護
地区、第1〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護
されているため、景観および文化的価値のどちらの点においても資産に影響を及ぼ
す行為は発生しない。た46だし、山体西側には山頂部付近から標高2200m付
近までを源頭部とする土砂崩れ(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年
前より継続して発生している。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道
(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び登山道周辺では、多く
の人々によって行われる登山行為に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小屋組
合などにより適切に管理・除去されている。なお、山腹において、山小屋の維持・
廃棄物の撤去のためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必要最小限に
とどめられている。山頂部周辺の文化的環境についても、現時点における保全状態
は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さらされるため、小規模な変更は常時
行われてきた。(A1)山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A
2〜5)登山道富士山は脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模な経路の変更は常時行われていた。した
がって、継続的な観点における保全状態について明確に述べることはできない。し
かし、現在も登山道として使用されている部分については毎年登山期前に県、地元
保存会(須山口)又は山小屋組合により整備が行われ、適切な状態に保たれている
。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は

204:底名無し沼さん
17/12/14 08:24:27.51 RcU6+V3Ha.net
H20の38年間で約60m・3400メートル地点・523万
?・年13.8?の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなけ
れば少なくとも200年後までは富士山の景観に大きな変化はな
いと予測されている(「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む
大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確認されてい
ない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退
しており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である
三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発
になり、堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んで
いたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復してい
る。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・
散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止している。
3)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害として
は、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及
びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥
流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想されるとともに
、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を含ん
だ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風
、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を含む駿河湾
沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の発生が予測され
ている。第二に日本列島の太平洋側における一般的自然災害であ
る台風・大雨・洪水並びに火災等が予測されている。第三に三保
松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害がある。これらに
ついてそれぞれ以下のような防災対策を講じている。噴火及びそ
れに伴う災害に対しては、気象庁をはじめとする研究・防災機関
が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハザードマップ検討委員
会報告書(2004年)に基づき県及び市町村において火山防災
計画(ハザードマップ・避難計画)などを策定している。雪崩に
ついては、吉田口登山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け
、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂

205:底名無し沼さん
17/12/14 08:29:51.71 9gdrDp+Da.net
れており、現時点における保全状態は良好である。(A7〜9)西湖・精進湖・本
栖湖すべての湖とも現時点における保全状態は良好である。中でも本栖湖は、訪問
者の体験を損ねないように、展望地点から富士山を見た展望線と展望地点区域の周
辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時点における保全状態
は特に良好である。(B1)富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており
、現時点における保全状態は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが
、二つの池のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧
玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B2)山宮浅間神社現
時点における保全状態は良好である。(B3)村山浅間神社現時点における保全状



206:ヘ良好である。(B4)須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。( B5)富士浅間神社(須走浅間神社)現時点における保全状態は良好である。(B 6)河口浅間神社現時点における保全状態は良好である。47(B7)冨士御室浅 間神社現時点における保全状態は良好である。ただし、漆塗装の磨耗退色が著しい 部分がある。また、本宮本殿の脇障子版は富士山二合目所在時に毀損にあっており 、今後、修復・修繕の検討が予想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅は200 6−2007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点における保全状態は良好 である。小佐野家住宅は、所有者らによって日常的な維持管理が行われているほか 、補助事業などによって文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められ てきた。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保全状態は 良好である。(B11)忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限 られており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態に課題がある 。しかし、忍野村が景観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B 12)船津胎内樹型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉田胎内樹 型内部の溶岩の盗掘や人の侵入による破壊を防ぐために本



207:底名無し沼さん
17/12/14 08:30:03.93 RcU6+V3Ha.net
大沢崩れ)については国が中心となり、源頭部における水分と土
砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設
置などを行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設
置し、落石の落下先をコントロールしている。これらの災害は発
生自体を防止することは困難であるため、その被害を最小限にと
どめることを対策の骨子としている。50地

208:底名無し沼さん
17/12/14 08:36:14.47 9gdrDp+Da.net
り、現時点における保全状態は良好である。(B14)人穴富士講遺跡碑塔群はお
おむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝
現状では滝壺周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、富士宮
市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切な整備
がなされる予定である。滝の自然崩壊については特に対策は採られていない。(C
)三保松原現状では1960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図
るため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響を与えている
。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松枯れがみ
られるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施され
ている。現在これらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な
保全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存在である羽衣の松は
1707年の宝永噴火とその前後の地震により初代とされる松が失われたため、現
在の松(樹齢約650年)を指定した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹
勢が衰え、2010年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約300〜40
0年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管理計画の改訂を行っている。
なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に
当たる富士市の工業地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の
政策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資産に与える影響
の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、
土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公
園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条例(景観法
に基づき策定された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規制
(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行
われるため、資産の価値を著しく低下させるような開発は

209:底名無し沼さん
17/12/14 08:36:26.46 RcU6+V3Ha.net
ては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づき、予知
を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災
施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(2003)に
基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。また、今後
各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1996
年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高
1100〜1200m中心、計1125ha、富士山では約93
5haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1
997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ
・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
た、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施してい
る。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川
の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。
山火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限
の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知
設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほ
か、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問題な
い。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状
復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の
価値が減じることはない。三保松原においては、高潮対策事業と
して安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1968年より
海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より
34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や
養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年
250mの割合で砂浜の回復が進行している。現在ヘッドランド
の一部が景観に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計
画が進んでいる。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、
「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富
士山安全指導センター(吉田口六合目)」と「富士山衛生センタ
ー(富士宮口八合目)」が設けられている。また、富士宮口のす
べて、吉田口七合目以上のほとんどの山小屋

210:底名無し沼さん
17/12/14 08:41:57.42 9gdrDp+Da.net
界遺産両県協議会」(設置予定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許
認可・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方
について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)においては
都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都市計画内(用途地
域外)では10ha以上の計画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利
用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の同意が必要

211:底名無し沼さん
17/12/14 08:42:09.55 RcU6+V3Ha.net
れている。(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)
来訪者及び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小
佐野家住宅(御師住宅)を除いた資産はすべて公開されている。
ただし山体資産範囲については登山道及び山頂部以外は土地所有
者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安全上
の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為として事
実上立入を制限している。山体以外の資産については、き損・悪
戯・盗難等の被害から建造物等の構成資産を護るために、防犯警
備施設を設置するとともに巡視及び監視の体制を整備し(山宮・
村山・人穴等では防犯システムは採用されていない)、来訪者に
よるゴミの増加等に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理
を行っていることから、観光による圧力が資産の価値を著しく低
下させるようなことは起こり得ない。山体に関しては、観光客に
よるごみ及びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士山スカイ
ラインでは4月〜11月の合計で年平均127,000台・19
99〜2009年、富士スバルラインで年平均410,000台
・2006〜2008年)による環境への負荷及び混雑の軽減を
目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法
人(富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ5
1る清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・9
2回、約64t、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登
山者に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少し
ている。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士山吉
田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理され
ている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ48箇所
を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境への負荷を軽
減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に対応するため、
環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討しており、
今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんとしていくこ
とが確認された。自動車に関しては、土日・休日を中心に各登山
道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い富
士スバルラインで最大12日間、利用者の少

212:底名無し沼さん
17/12/14 08:47:31.74 9gdrDp+Da.net
を得た後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになっており
、一元化した組織かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている。こう
した大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上の開発行為については、
「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個別法令の許認可を
担当する部署に対して助言等がなされる予定である。また、各市町村の景観計画の
下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努めることとしているほか、世界遺産暫定
一覧表に記載され、世界遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周
辺市街地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することとしてい
る。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、いずれにおいても資産への
影響を最小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし、実施する場合にも
事前に十分な協議を行うこととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・ス
キー場)緩衝地帯に位置するホテル等については、自然公園法に基づき、高さ・色
彩・意匠等の規制が行われており、既存施設の改築についても同様である。特に山
体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公園法の特別保護地区、第1
種特別地域となっており、新規の構造物の建築は禁止されている。また、富士山北
麓(山梨県)では新規の10ha以上のゴルフ場開発については凍結されている。
(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内の解放地に御殿
場市・小山町広域行政組合によるゴミ処理施設の計画あり。)(3)工場又は工業
団地現時点で計画なし。(北口本宮冨士浅間神社の南600mの地域に、工場進出
の計画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間神社と御師
住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている。当該道路計画においては
、市、県、国等の関係機関と有識者からなる「富士北麓地域交通円滑化対策検討会
」において、計画案の検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道
路の意匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の

213:底名無し沼さん
17/12/14 08:47:43.59 RcU6+V3Ha.net
)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田I
C付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を1
5日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構
成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010
年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人
口(人)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登
山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士
御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴冨士講
遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所
有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すと
おりである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財
に指定された「記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は
名勝、54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」
は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存
法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下
に適切な保護が行われてきた。また、1950年には、それらの
諸法を統合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在
に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が
講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲におい
ては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自
然公園法(1957年制定)により、その優れた自然の風景地が
保護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日:
富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の
指定1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年
10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰
遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士

214:底名無し沼さん
17/12/14 08:53:36.07 9gdrDp+Da.net
県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔と富士吉田市中心部をトン
ネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを
目的としており、当該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として
、線形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的とした事業が行わ
れ、景観に配慮した内容とするよう調整している。2)環境の圧力資産の価値を著
しく低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変化させる噴火及び
それに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の
降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩
れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で拡大している
(富士砂防・S45〜H20の38年間で約60m・3400メートル地点・52
3万?・年13.8?の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくと
も200年後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(「富士火
山」P407〜)。酸性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階で
は確認されていない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退し
ており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世
紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したことで海
流による海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回
復している。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ
)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植
林、枯れた松の除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡
大を防止している。3)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害とし
ては、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴
石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土
石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体

215:底名無し沼さん
17/12/14 08:53:48.52 RcU6+V3Ha.net
)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山口登山
道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の
指定予定(A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉
田口登山道(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定
(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月28日:特別保護
建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月3
1日:重要文化財北口本宮冨士浅間神社西宮

216:底名無し沼さん
17/12/14 08:59:56.59 9gdrDp+Da.net
の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風、雨
水による浸食などが考えられる。また、富士山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラ
スの海洋プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側にお
ける一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測されている。第三
に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害がある。これらについてそれ
ぞれ以下のような防災対策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気
象庁をはじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハザー
ドマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及び市町村において火山防災
計画(ハザードマップ・避難計画)などを策定している。雪崩については、吉田口
登山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでい
る。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源頭部におけ
る水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設置など
を行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設置し、落石の落下先をコ
ントロールしている。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、
その被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震に関する対策
としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした
観測体制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われるとともに、
東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されてい
る。また、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1996年
9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100〜1200
m中心、計1125ha、富士山では約935haうち国有林620ha)をもた
らしたことがあるため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生
種(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。また、風倒
による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している

217:底名無し沼さん
17/12/14 09:00:08.36 RcU6+V3Ha.net
山の指定予定(A7)西湖1936年2月1日:富士箱根国立公
園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定
(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日
:天然紀念物富士山原始林の指定1936年2月1日:富士箱根
国立公園の指定(2010年3月8日:天然記念物富士山原始林
及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の指定予定(B1)富士山
本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本
殿の指定1944年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定195
2年3月29日:特別天然記念物湧玉池の指定史跡富士山の指定
予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定(B3)村山浅
間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の
指定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指
定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士
御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財冨士御室浅間神
社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1976年
5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家
住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱
根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10)河口湖1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指
定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍野
八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天
然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年
12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富
士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝1936年2
月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及
天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名
勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部指定解
除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定解
除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望
線など、富士山の本質的価値を構成する諸要

218:底名無し沼さん
17/12/14 09:06:33.66 9gdrDp+Da.net
堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防
止策を講じている。山火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し
、草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の対応を可能と
している。建造物の火災に対しては自動火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓
、放水銃などを設置しているほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期してい
るので問題ない。万一、上記の災害が発生した場合におい

219:底名無し沼さん
17/12/14 09:06:45.78 RcU6+V3Ha.net
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部
分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園
(国立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち
、富士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要


220:s可欠な範囲 を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可 無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自 然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われるこ とはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管 理が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名 勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財、 史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が 適切に行うことを原則としている(法第31条・第32条の2、 第113条・第115条・第119条)。また、自然公園法が定 めるところにより、国立公園の管理と保護については、国又は管 理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条 、第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の 修理に関して、部材の痕跡調査などから判明した原型への復元な どの現状変更等を行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別 天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現状変更等 を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なけれ ばならない(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置 し、イコモス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会 に対して当該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許 可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場合 には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。ま た、国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更について は、あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13 条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて 国が経費を補助し、技術的指導を行うことと



221:底名無し沼さん
17/12/14 09:12:45.49 9gdrDp+Da.net
の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減じることはな
い。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川(土砂供給源)下流部での砂
利採取を1968年より海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1989
年より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による
海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜の回復
が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与えているが、砂浜の回
復後に撤去する計画が進んでいる。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、
「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導セン
ター(吉田口六合目)」と「富士山衛生センター(富士宮口八合目)」が設けられ
ている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目以上のほとんどの山小屋にはAE
Dが設置されている。(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者
及び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅)
を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山道及び
山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安
全上の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為として事実上立入を制
限している。山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等
の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の体制を
整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用されていない)、来訪者によ
るゴミの増加等に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることか
ら、観光による圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。
山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士
山スカイラインでは4月〜11月の合計で年平均127,000台・1999〜2
009年、富士スバルラインで年平均410,000台・2006〜2008年)
による環境への負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を

222:底名無し沼さん
17/12/14 09:12:55.84 RcU6+V3Ha.net
条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用
を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場
合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha
にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・
管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行
要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都
道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ
れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、
又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境につ
いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について
は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく
境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ
、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ
いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を
含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中
には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ
る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・
改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許
可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する
重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による
調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行
うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等
の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照
されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は
景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市
・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地
利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御
殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番
目の保護措置に移行する予定である。なお、

223:底名無し沼さん
17/12/14 09:19:52.62 9gdrDp+Da.net
国・県及びNPO法人(富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ
51る清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・92回、約64t
、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼びか
け、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山小屋組
合(富士山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理されてい
る。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ48箇所を2006年までにバ
イオ処理式等に改良し、環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の
老朽化に対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討して
おり、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんとしていくことが確認さ
れた。自動車に関しては、土日・休日を中心に各登山道の利用者数に応じて自家用
車の利用を規制し(利用者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少な
い御殿場口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田IC付近に1400
台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を15日に拡大する予定である。5)資
産と緩衝地帯の居住者人口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年
:2010年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人口(人
)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A
4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A
A9本栖湖B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅
間神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社
B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B1
3吉田胎内樹型B14人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保
護の管理a)所有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとお
りである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文

224:底名無し沼さん
17/12/14 09:20:05.09 RcU6+V3Ha.net
かの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも
狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により
保護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認
制・届出制に基づく規制が定められ、資産の

225:底名無し沼さん
17/12/14 09:25:41.30 9gdrDp+Da.net
工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別天然記念物又は天然記
念物に指定された「遺跡」は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀
念物保存法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な
保護が行われてきた。また、1950年には、それらの諸法を統合・改革して文化
財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下
に万全の保護措置が講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲にお
いては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自然公園法(19
57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。17個の構成資
産の指定保護の状況については、以下に示すとおりである。(A)富士山1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の指定
1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年10月6日:特別名勝
富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡
富士山の指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山
口登山道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の指定予定(
A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内
・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月
28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財
北口本宮冨士浅間神社西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7)西湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進
湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(A9
)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日:天然紀念物富士山原始
林の指定1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日:天
然記念物富士山原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五

226:底名無し沼さん
17/12/14 09:25:53.72 RcU6+V3Ha.net
護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の概略
法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現
状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・
山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の
採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)、届出(普
通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原
(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観
条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・
忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設
等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)
市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条
例(自主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言
・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用
事業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐
採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡
県砂防指定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作
物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積
又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50
mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者
(静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林な
し(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐〜禁伐
59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地
のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺
望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の
影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主


227:的に保護する範囲 として「保全管理区域」を設定している。F資産に影響する可能 性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域 基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林 整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)20 06年4月策定e)資産の保存管理計画又は



228:底名無し沼さん
17/12/14 09:27:30.32 fAysbmxxF.net
 

■ 埋め立て荒らしの状況

・Tnx6epSX0(回線1)
URLリンク(hissi.org)
 (ワッチョイ 9b0c-oF0E [175.177.5.17])
  Tnx6epSXは富士山スレでも連投
  ↑
・Tnx6epSX(回線1)
URLリンク(hissi.org)
 12/13(水) 15:55〜 78レス

・qQ7C0sQZa(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa11-cUpN [182.251.242.15])
 12/13(水) 23:30〜 5レス
  ↓
・koSDLj0ha(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.15])
 12/14(木) 00:01〜 11レス
  ↓
・9gdrDp+Da(回線2)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.7])
 12/14(木) 04:05〜 現在継続中
・vbny93KSa(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa89-HfL4 [106.133.56.192])
 12/13(水) 23:31〜 5レス
  ↓
・FdgDSmA3a(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.192])
 12/14(木) 00:01:51〜01:09 12レス
  ↓
・RcU6+V3Ha(回線3)
URLリンク(hissi.org)
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.163])
 12/14(木) 01:21〜 現在継続中

 

229:底名無し沼さん
17/12/14 09:28:35.91 fAysbmxxF.net
 
 
【175.177.5.17】
'175.177.0.0 - 175.177.255.255'に関連する情報 '175.177.0.0 - 175.177.255.255' 
に対する不正行為の連絡先は'hostmaster@nic.ad.jp です
inetnum:175.177.0.0 - 175.177.255.255 netname 
:iTSCOM 
descr:その通信会社
descr:541-1 Ichigao-tyou Aoba-ku横浜神奈川225-0024日
本国:JP 
admin-c:JNIC1-AP 
tech-c: JNIC1-AP
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最終更新:2011-02- 17T08:16:02Z 

 

230:底名無し沼さん
17/12/14 09:32:15.54 9gdrDp+Da.net
士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本殿の指定19
44年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念
物湧玉池の指定史跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定
(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の指
定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指定予定(B6)河口
浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士御室浅間神社

231:底名無し沼さん
17/12/14 09:32:27.63 RcU6+V3Ha.net
制構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重
要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天
然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所有者で
ある宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村との調整
の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を策定し
、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各構成資産の
保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管理計画
の全文については、本推薦書付属資料−として添付している。1
)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、本
推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関係
各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包
括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的
な保存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本
方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適
切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観
察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備
と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、管
理団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し
、具体的で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管
理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである
(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、
構成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工
物などを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の
本質的な価値に負の影響を与える可能性のあ

232:底名無し沼さん
17/12/14 09:38:10.97 9gdrDp+Da.net
重要文化財冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1
976年5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家住宅の指
定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富
士五湖の指定予定(B10)河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定
(名勝富士五湖の指定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍
野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物船津胎
内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年12月17日:天然紀念物吉田胎
内樹型の指定(B14)人穴富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝
1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及天然
紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名勝三保松原の指定19
77年4月1日名勝三保松原の一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の
追加指定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺
跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線など、富
士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む
範囲について、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立
自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明
するために必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては
、国の許可無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園
法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。また、森林法
に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定める
ところにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化
財、史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は


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