【余命三年】助けて! ..
99:可愛い奥様
18/05/12 12:58:36.93 kj4IMUwP0.net
万が一の時はこれを出せば勝てるみたいね
326 名無しさん@1周年 sage 2018/05/12(土) 12:35:32.09 ID:93ExcGC10
訴えられた場合の本人訴訟用(未だ有効な反論は一つもなし)
答弁書
1、被告は懲戒事由があると思慮し調査検討義務を満たした上で懲戒請求を出した。
誰でもどんな立場でも認められている懲戒請求の権利を正当に行使しただけであり不法行為は行っていない
2、注意検討義務を満たすにあたって法治国家における最も重要で信用性の高い法的指針を示した最高裁の懲戒請求判例を
全て読み解き、明らかに不法行為には当たらないことを認識し「究極的な調査検討義務」を果たした
3、懲戒事由である「朝鮮学校の憲法違反」は憲法をどう評価、言論するかという民主主義を構成する一員として最低限の
努力義務と責任であり、未だ最高裁にて憲法解釈判決が無い以上、被告が憲法違反だと認識するのは自由であり
また裁判でも学校側が敗訴しており、その憲法違反である朝鮮学校を支持表明をした弁護士会の行動は憲法違反の片棒を
担ぐようなものであり「弁護士としての品位を失うべき非行」と認識し懲戒請求を出したもので何ら不法行為は犯しておらず
原告の主張は失当である。
続く
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