【令和4年度】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【3スレ目】
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950:名無し検定1級さん 22/03/26 18:43:11.21 pPzgNcgb.net >>909 月刊登記情報2020年6月号は 「特定の相続人」に居住建物を「相続させる」旨の遺言がある場合は 原則として特定財産承継遺言ではなく負担付遺贈となるので登記原因は「遺贈」 例外として遺言書全体の記載から遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じている場合に限り登記原因は「相続」 としている 951:名無し検定1級さん 22/03/26 18:53:44.63 ZVp9KeTY.net >>908 レスサンクスっす。 当初、前提となる所有権移転登記は、遺言内容が相続でも、遺贈にすべして通達だったんだよね。 理由は各自調べてね。 >月刊登記情報. 2020年6月号 この見解、確か去年の5月ぐらいの通達で、原因を遺贈ではなく相続でもOKみたいな話になったんですよ。 これって怖くって。配偶者居住権って改正の目玉でしょ、免責的債務引き受けと一緒で。 記述で出そうだよね、この論点。配偶者居住権を書かせるなら、その前提登記は普通に出るでしょ。 952:名無し検定1級さん 22/03/26 18:57:37.73 em+VuDsw.net >>909 変更されてる 情報の更新が遅いベテID:pPzgNcgbの言うこと信じなくていい →令 3.4.19 民二 744 号 でググれ
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