【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part66【社労士】 at LIC
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413:名無し検定1級さん
20/08/15 07:02:43.98 rHLg8+s5.net
社労士事務所の勤務社労士なんでしょ
俺は企業人事だから、記念に登録したけど金もったいないから1年で退会したよ
登録料もったいなかったなと今でもたまに後悔する

414:名無し検定1級さん
20/08/15 07:36:25.13 /q4i4INq.net
>>413
登録料高いから、将来再登録する可能性考えたらやめられない
従事期間証明書も出し直しだし
うちの会は勤務42000円だからそう思うのかもしれないけど
研修とかそこそこ出席して、懇親会も参加すれば、勤務先の労働組合に
65000円以上納めていることを考えたら、決して高いとは思わない
ただ、コロナ渦で行事がすべ中止で、オンライン研修とかだからちょっと考えてしまうなあ

415:名無し検定1級さん
20/08/15 09:33:44 8dKHCk6+.net
そこそこの企業に勤めてて会費ケチるって

416:名無し検定1級さん
20/08/15 09:48:13 sVoieSjh.net
損切りと考え方は一緒
それに大企業勤務でも小遣い制なら月5000円でも惜しいだろう
住宅ローンに教育費に、それなりを求めたらいくらお金あっても足りないよ

417:名無し検定1級さん
20/08/15 10:12:57 0qT3WPbP.net
開業すれば年商2000万年収1500万くらいは普通に可能。
30代脱サラ組と60代定年組ではやり方が変わるだけ。
虎穴に入らずんば虎子を得ず

418:名無し検定1級さん
20/08/15 10:22:26 FacoNQBi.net
税理士とか司法書士みたいに成功確率高けりゃいいんだけどね。
リスク高すぎて行けない人多いと思う。

419:名無し検定1級さん
20/08/15 10:25:03 8dKHCk6+.net
ある程度の企業なら社労士取った見返りに手当貰えるんだから
そこから会費払えば持ち出しないだろうに
手当だけもらうのが目的なのかね、よくわからん

420:名無し検定1級さん
20/08/15 10:49:22.85 1HfLQdyb.net
弁護士や司法書士よりずっと安いとは言え、社労士の会費高いよな〜何に使ってるんだろう?
とりあえずいろんな雑誌類は全部要らんから廃止してください
少なくとも紙はやめてWEBだけにしてくれ

421:名無し検定1級さん
20/08/15 11:04:08.60 rHLg8+s5.net
>>419
その資格手当ってよく言うけど、業務必置資格以外は一時金で終わりだろうに
会社だって必要ない資格に毎月金払うようなバブルの時代は終わったよ

422:名無し検定1級さん
20/08/15 11:09:04.44 N6MXIyg7.net
来週の試験監督行くのは僕だけー?

423:名無し検定1級さん
20/08/15 13:34:15.79 zB03LEiA.net
>>418
税理士司法書士が成功確率高いってどこの世界の話だ?
ゼロからならむしろ社労士の方がやりやすいだろ

424:名無し検定1級さん
20/08/15 14:05:45.53 G8nZtJMn.net
弁護士 食えない奴もいる
税理士 頑張れば食える
社労士 食える奴もいる

425:名無し検定1級さん
20/08/15 14:16:44.70 G8nZtJMn.net
税理士がラーメン屋なら、社労士は餃子専門店である。
おいしいラーメン屋はそれだけで行列ができる。
しかし餃子専門店はよほどの優位性がないと行列はできない。

426:名無し検定1級さん
20/08/15 14:22:18.64 maS86eLd.net
同一労働同一賃金の影響で来年4月から
税理士事務所の無資格者が税理士事務所に雇われにくくなるという話聞いたが

427:名無し検定1級さん
20/08/15 14:22:24.89 3s9jNSLu.net
税理士=ラーメン屋
社労士=餃子専門店
税理士=ラーメン屋なら餃子も出せる(附随業務)
社労士=餃子専門店だからラーメンは絶対に出せない
税理士は社労士業務を附随業務としてすることができるってわけね
分かりやすいわー

428:名無し検定1級さん
20/08/15 14:23:45.07 1HfLQdyb.net
付随業務とかいう脱法が問題になってるわけだが?

429:名無し検定1級さん
20/08/15 14:26:16.26 CdsFZ/7f.net
>>419
顧問先に社労士資格で手当でるとこあんの?
それとも空想か?
総務業務でそんな手当だすとこレア中のレアだろ

430:名無し検定1級さん
20/08/15 14:33:51.22 G8nZtJMn.net
税理士の付随業務は社労士法27条但し書で明記されている
ちなみに社労士の付随業務の年末調整は税理法に明記されていない

431:名無し検定1級さん
20/08/15 14:58:12 0qT3WPbP.net
>>430
提出代行はできない。
そもそも税理士に社労士業務やる能力ないじゃん。

432:名無し検定1級さん
20/08/15 15:07:12 G8nZtJMn.net
裁判官「それぞれの付随業務の合法的根拠は何ですか。」
税理士会側弁護士「社労士法27条但書です。」
社労士会側弁護士「憲法25条社労士の生存権です。」

433:名無し検定1級さん
20/08/15 15:37:36.98 FacoNQBi.net
関与率からみても8割もある税務や、権利保護の登記関係は上手くいく可能性が
高いと思う。その分試験とか責任キツイだろうけど。


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