【開業勤務】社会保険 ..
66:名無し検定1級さん
20/08/04 19:53:21 HnvOwH8g.net
賃金台帳なしでとおる助成金なんて雇調金ぐらいだろ。
そもそも賃金台帳は社労士が作成したらだめ、事業所で具備されているものだけが
有効と発信している助成金当局が多いかと。
あと、とくに外国人雇用がある場合の監督署の賃金台帳は細かいよ。
法定どおり指摘される。
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