【開業勤務】社会保険 ..
251:名無し検定1級さん
20/08/10 16:03:45 VUb1CRyM.net
>>244
当地では市役所が届出先になっており、
手引きでも介護職員処遇改善加算は社会保険労務士法で、
しかし処遇改善実績報告書は行政書士法になっていて、制度創設時から細かく業際がわかれています。
介護保険法と障害者総合支援法が絡んでいますので、後者は別表にないので社会保険労務士にはできません。
他方、障害福祉に関してはいずれも行政書士法ですから、社会保険労務士にはいずれもできません。
兼業ではない場合、行政書士の方は障害福祉専門でやる方が多いですね。
また、介護職員処遇改善加算だけを事業者が行えば、面倒な処遇改善実績報告書は行政書士資格だけで行えますので、こちらのケースも多いようです。
社会保険労務士単体資格では処遇改善実績報告書が作成できませんので、
社会保険労務士登録をしている方は行政書士登録もして兼業されている方が当地では100%という印象ですね。
もっとも、指定申請だけしかしないという社会保険労務士も多く、
こちらは指定権者が県知事や市長であっても社会保険労務士法になりますから、
兼業登録まではしないという方が圧倒的な印象です。
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