司法書士試験テキスト ..
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270:名無し検定1級さん
20/07/31 16:15:06 yyQkvh//.net
で、ちょい質問
詐害行為取消権で、転得者に行使された場合、
転得者は、受益者が債務者に対して持ってる権利を、債務者に対して行使できる、
いわば代位行使できるって明文化されてるよね。
反対給付の返還、債権の復活とか。
で、詐害行為自体が受益者への無償の贈与とかだったら、転得者ってどう保護されるの?


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