【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part63【社労士】 at LIC
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1029:名無し検定1級さん
20/05/25 12:44:09 Z5zixC3w.net
>>998
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って
大幅に変わったときは、定時決定を待たずに
標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。


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