【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part63【社労士】
at LIC
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1000:名無し検定1級さん
20/05/24 16:49:36 QrW4BYrw.net
>>969
住民税の減免を知っていても雇用保険に詳しくはならないよ。
1001:名無し検定1級さん
20/05/24 16:53:24 LdJQghP2.net
>>972
自己都合なら減免にならないとか色々調べることあるが
1002:名無し検定1級さん
20/05/24 16:58:59 LdJQghP2.net
住民税減免
次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方
解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
上記と同様の失業状態で求職活動をされている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)
ただし、次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
(詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお問い合わせください。)
自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等を理由として退職した方で、一定の要件に該当する場合は、減額・免除の対象となります。)
定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
前年に給与所得を上回る事業所得等の継続性所得がある場合
居住用または事業用以外の不動産を所有する場合
1003:名無し検定1級さん
20/05/24 17:14:18 QrW4BYrw.net
それ住民税の話だから。
雇用保険の話じゃない。
1004:名無し検定1級さん
20/05/24 17:15:19 QrW4BYrw.net
もっと言えば社労士が住民税の説明したら税理士法違反だろ。
1005:名無し検定1級さん
20/05/24 17:17:29 8EKx+0z4.net
市役所の職員は住民税に関連して雇用保険制度にも詳しくなれる機会があるということ
。
1006:名無し検定1級さん
20/05/24 17:22:45 cuauJOHj.net
市役所の職員は受給資格の理由しか見てない。どうせ2.3年で異動するんだし。そもそも役所は自分の担当以外は説明もしない。
1007:名無し検定1級さん
20/05/24 17:23:36 QrW4BYrw.net
有利の意味がわからん。
1008:名無し検定1級さん
20/05/24 18:21:34 2qEtxmzK.net
税理士、社労士両方持ってるのが一番
税理士のほうが毎年毎年の知識のアップデートの手間は少ないかな
1009:名無し検定1級さん
20/05/24 18:26:07 QrW4BYrw.net
一番の意味がわからん。
1010:名無し検定1級さん
20/05/24 18:50:15 dj4yaVur.net
社労士の年末調整業務はグレーだしな
1011:名無し検定1級さん
20/05/24 19:13:32.41 KhtxXhWX.net
持続化給付金は社労士は扱えますか?儲かると思います
1012:名無し検定1級さん
20/05/24 19:58:57 GrASIni+.net
わざわざ行って申請してあげるべきだろうかとは思うが、税理士に先越されてた
1013:名無し検定1級さん
20/05/24 20:33:42.90 EEcwfPvZ.net
>>983
もう持続化給付金は終わりだから、こちょうきんと同族の賃貸借契約書作りに移るよ
1014:名無し検定1級さん
20/05/24 20:49:43.65 TkRVOGcS.net
緊急対応期間9月末まで延長になるのか
1015:名無し検定1級さん
20/05/24 20:51:53.13 QrW4BYrw.net
ほぼ決まりだね。
1016:名無し検定1級さん
20/05/24 21:02:03.28 Drl8u2UJ.net
>>985
なぜ賃貸借契約書?不動産?どういうニーズ?
1017:名無し検定1級さん
20/05/24 21:03:04.68 GrASIni+.net
まじか
もうやりたくないよこの助成金
1018:名無し検定1級さん
20/05/24 21:32:11 XFgbS+ss.net
同じく雇調金はうんざりです
休業給付金に一本化すればいいのに
1019:名無し検定1級さん
20/05/24 22:40:45 XFgbS+ss.net
誰か新スレ立ててくれるとありがたい
1020:名無し検定1級さん
20/05/24 23:38:54 XFgbS+ss.net
立てました
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part64【社労士】
スレリンク(lic板)
1021:名無し検定1級さん
20/05/25 06:47:00.03 mb5PjsOG.net
>>992
乙
雇用調整助成金支給が9月まで延長する会社なんぞ失くなるわ
1022:名無し検定1級さん
20/05/25 09:17:33 zBKhggT5.net
一度やり方を覚えた事業主が休業終了後も不正受給を続ける予感・・・
1023:名無し検定1級さん
20/05/25 09:51:26.92 FeldqeLq.net
製造や建設はこれからでないかい?
1024:名無し検定1級さん
20/05/25 09:59:15 ArlujvL6.net
即独すればいいのに
1025:名無し検定1級さん
20/05/25 10:44:31.16 602XKDMY.net
市役所の住民税担当の職員であれば給与計算関連は強くなる。
確定申告の書類を元に住民税計算するし給与差押えもするし給与支払い報告書
見慣れているから給与計算アレルギーはなくなる。
1026:名無し検定1級さん
20/05/25 12:32:39 /RSzghK1.net
社会保険料算出期間ですが、質問させてください。
うちは一人法人で社会保険に加入しており素人ですが勉強しながら自分でいろいろ手続きしております。
4月から6月までは保険料を決定する期間になっております。
仮に等級が17(195,000〜210,000)の場合、4月から6月の間は給料総支給額を21万までにして7月から3月の間は(三ヶ月平均で)19等級(23万〜25万)以下にすれば等級が上がらないという認識で良いのでしょうか?
1027:名無し検定1級さん
20/05/25 12:36:23 /RSzghK1.net
まとめると17等級(195,000〜210,000円)からあげたくなかったら。
4月から6月は、平均で21万円未満
7月から翌3月は、三ヶ月平均で23万未満
すればいいのでしょうか?
逆にあげたい場合は4月〜6月で目的の等級範囲にあげてしまえば手続きが楽ということですよね?
1028:名無し検定1級さん
20/05/25 12:42:57 zBKhggT5.net
>>999
社労士にはいくらでも無料で教えるけど、
一般の方は報酬を払って社労士に相談して下さい。
1029:名無し検定1級さん
20/05/25 12:44:09 Z5zixC3w.net
>>998
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って
大幅に変わったときは、定時決定を待たずに
標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
1030:名無し検定1級さん
20/05/25 12:45:51 TGn3/tQE.net
社労士だろう
一人法人って所が気になる
1031:1001
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